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■自己破産とは
自己破産とは、簡単に言うと「裁判所に破産を申し立てて免責を得られれば、借金がゼロになる制度」です。
「本当に、そんな都合のいいことができるの!?」とお考えでしょうか。
もちろん、借りたお金は本来きちんと返済すべきです。
しかし現実として、そうできない立場に追い込まれてしまうこともありますよね。
そんなとき、夜も眠れないほど悩んだり、ボロボロになるまで金策に奔走したり、厳しい取り立てのせいで家族が離散しそうになったりしていませんか?
借りたお金を返すためとはいえ、そこまで無理をしなくてもよいのです。
法律は、あなたが多重債務から逃れて再出発するためのチャンスを、一定の条件のもとに認めています。それが破産手続なのです。
法律に基づく再出発のための手続きですから、何も後ろめたいことはありません。
しばしば誤解されているように、戸籍に載ってしまったり、家族の職場に迷惑が掛かったり、選挙権が無くなったりするようなデメリットはありませんし、離婚したり家財道具を処分したりする必要もありません。
ご依頼を頂ければ、すぐに金融業者からの支払督促を止めさせます。その後の対応も全て弁護士に一任して頂くことになりますから、平穏な生活を取り戻すことができるでしょう。
裁判所へ申し立てるというと少し物々しく感じるかもしれませんが、あなたの代わりに弁護士が全て手続きをしますから、何も難しいことはありません。
場合によっては、払い過ぎになっていたお金(過払い金)を取り戻した上で破産することが可能なケースもあります。
法律の専門家である弁護士が、万事お手伝いします。
まずは無料相談をお申し込み下さい。今すぐに多重債務から逃れて再出発する計画を立てましょう!
■自己破産に関する弁護士コラム
→自己破産者の減少と多重債務問題の現状
→会社・個人事業主の自己破産
→何度も自殺を考えた…そんな方へ
→管財事件と予納金
→自己破産の手続
→費用のお話
→自己破産のデメリット、メリット
→不況下の企業倒産・経営再建における弁護士の役割
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