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自己破産とは借金が免責され
るまでの流れQ&A

自己破産とは、簡単に言うと「裁判所に破産を申し立てて免責を得られれば、借金がゼロになる制度」です。

「本当に、そんな都合のいいことができるの!?」とお考えでしょうか。
もちろん、借りたお金は本来きちんと返済すべきです。
しかし現実として、そうできない立場に追い込まれてしまうこともありますよね。
そんなとき、夜も眠れないほど悩んだり、ボロボロになるまで金策に奔走したり、厳しい取り立てのせいで家族が離散しそうになったりしていませんか?
借りたお金を返すためとはいえ、そこまで無理をしなくてもよいのです。
法律は、あなたが多重債務から逃れて再出発するためのチャンスを、一定の条件のもとに認めています。それが破産手続なのです。

法律に基づく再出発のための手続きですから、何も後ろめたいことはありません。
しばしば誤解されているように、戸籍に載ってしまったり、家族の職場に迷惑が掛かったり、選挙権が無くなったりするようなことはありませんし、離婚したり家財道具を処分したりする必要もありません。

ご依頼を頂ければ、すぐに金融業者からの支払督促を止めさせます。その後の対応も全て弁護士に一任して頂くことになりますから、平穏な生活を取り戻すことができるでしょう。
裁判所へ申し立てるというと少し物々しく感じるかもしれませんが、あなたの代わりに弁護士が全て手続きをしますから、何も難しいことはありません。
場合によっては、払い過ぎになっていたお金(過払い金)を取り戻した上で破産することが可能なケースもあります。

法律の専門家である弁護士が、万事お手伝いします。
まずは無料法律相談をお申し込み下さい。今すぐに多重債務から逃れて再出発する計画を立てましょう!

※自己破産(同時廃止)の弁護士費用は税込19万5000円〜。
※弁護士費用の分割払いも可能です。
※破産についてもう少しだけ詳しく説明すると、債務を返済しきれない状態にある方について、裁判所が破産開始決定を行った上で財産を債権者に分配し、それでも残ってしまった債務の返済義務を免責してもらう制度です。
不動産や多額の貯金など、まとまった財産をお持ちでない方については、破産開始決定と同時に破産手続を中止し(同時廃止といいます)、そのまま免責の審査へ移行します。この場合、お持ちの財産を債権者に分配する必要はありません。
不動産や多額の貯金など、まとまった財産をお持ちの方については、裁判所の判断で破産管財人が選任され、財産の分配が行われる場合があります。この場合も若干の財産(例えば99万円以下の現金)は手元に残すことができるため、全てを差し出すことにはなりませんのでご安心ください。
裁判所から免責許可が出され、債権者から異議が出されず一定期間が経過すれば、免責確定となり債務の支払い義務が免除されることになります。
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