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−事業者の破産Q&A−




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Q:法人ですが、連帯保証人である経営者だけ破産できますか?
A:法人と経営者は別個の法人格ですから、法人の連帯保証人である経営者だけ破産することも理論上は可能です。しかしながら、それでは返済能力のない法人だけが取り残されてしまい、根本的な解決にならないことから、当事務所では経営者個人の破産は、法人の破産と同時にお引き受けする方針となっております。

Q:破産管財人とは?
A:破産とは持っている資産を全て差し出すことと引き換えに債務を免除する制度であり、残った資産がある場合には、これを債権者へ平等に配当する必要があります。そういった手続きを行うために裁判所から選任されるのが「破産管財人」であり、同じ地域の弁護士がこれを引き受けることになります。破産管財人がついた事件では、依頼をした弁護士に払う弁護士費用のほか、破産管財人の報酬として裁判所に納める費用(管財費用)もかかるため、費用面での負担も大きくなってきます。

Q:管財費用はいくらですか?
A:最終的には裁判所が決定することなので一概に言えませんが、法人破産の場合であれば60万円程度が一般的です。

Q:管財費用の分割はできますか?
A:場合によりますが、管財費用を裁判所に全額納めないと手続きを進めてもらえませんから、それほど悠長に分納している場合でもありません。破産の申立前に、十分な準備をしておくべきでしょう。

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