名古屋駅前の弁護士 自己破産の無料相談
−自己破産−
自己破産すれば、借金の支払い義務が免除され、生活を建て直すことができます。まずは弁護士が支払いの督促を止めます。
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自己破産とは、簡単に言うと
「裁判所に破産を申し立てて免責を得られれば、借金がゼロになる制度」
です。
「本当に、そんな都合のいいことができるの!?」
とお考えでしょうか。
もちろん、借りたお金は本来きちんと返済すべきです。
しかし現実として、そうできない立場に追い込まれてしまうこともありますよね。
そんなとき、夜も眠れないほど悩んだり、ボロボロになるまで金策に奔走したり、厳しい取り立てのせいで家族が離散しそうになったりしていませんか?
借りたお金を返すためとはいえ、そこまで無理をしなくてもよいのです。
法律は、あなたが多重債務から逃れて再出発するためのチャンスを、一定の条件のもとに認めています。それが破産手続なのです。
法律に基づく再出発のための手続きですから、何も後ろめたいことはありません。
しばしば誤解されているように、戸籍に載ってしまったり、家族の職場に迷惑が掛かったり、選挙権が無くなったりするようなことはありませんし、離婚したり家財道具を処分したりする必要もありません。
ご依頼を頂ければ、すぐに金融業者からの支払督促を止めさせます。その後の対応も全て弁護士に一任して頂くことになりますから、平穏な生活を取り戻すことができるでしょう。
裁判所へ申し立てるというと少し物々しく感じるかもしれませんが、あなたの代わりに弁護士が全て手続きをしますから、何も難しいことはありません。
場合によっては、払い過ぎになっていたお金(過払い金)を取り戻した上で破産することが可能なケースもあります。
法律の専門家である弁護士が、万事お手伝いします。
まずは無料法律相談をお申し込み下さい。
今すぐに多重債務から逃れて再出発する計画を立てましょう!
※自己破産の費用は19万5000円〜。分割も可能です。
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