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−過払い金の回収Q&A−



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Q:利息制限法、過払い金とは?
A:お金を借りる場合、返す際には元金に利息分を上乗せして返済しなければなりませんが、これを野放しにすると貸主が暴利を貪ってしまうため、「利息をどれくらい取ってよいのか」という事は、利息制限法という法律で上限が定められています(借り入れ金額によりますが、18%であることが多いです)。そこで、貸主が利息制限法の規定を超える利息を取っていた場合、その超過部分については返済を受ける権利がないのに受け取っていた金利ということになるので、「払いすぎているから返してくれ」と言えるのです。これが過払い金です。

Q:過払い金を請求したいが?
A:そもそも過払い金が発生しているか、発生しているとしていくらか、といった事は、個人差が非常に大きいため、調査をしてみなければ何とも言えません。一般論としては、6〜7年くらい前から金融業者との取引があり、基本的に毎回きちんと返済してきたというような場合には、過払い金が発生しているケースが多い傾向があります。

Q:一般的にどれくらい過払い金が出るものなのですか?
A:個人差が大きいため一般的なラインはありませんが、取引期間が長い方では1社だけで100万円を超えることも珍しくはなく、ケースによっては数百万円にもなることがあります。

Q:グレーゾーン金利とは?
A:貸したお金について「利息をどれくらい取ってよいのか」ということは、利息制限法(罰則なし)と出資法(罰則あり)という2つの法律が規定しています。消費者金融、カードキャッシングなどの金利は20数%であることが多いですね。これは利息制限法に反した高金利であるものの出資法には反していない範囲の金利であるため、罰則は課されないものの法律違反となる場合もあるという、灰色の状態にあります。これが俗にグレーゾーン金利、灰色金利と言われているものです。グレーゾーンの金利を長期間返済していた場合には、過払い金が生じている可能性があります。

Q:過払い金を取り戻して、借金返済に充てたいと思うのですが?
A :「過払い金が出ていると思うので、取り返して他の借り入れ先への返済に充てたい」というご相談を頂きます。取引が長期間になると、一般的には過払い金が生じている可能性が高まりますから、確かに債務の総額をかなり圧縮できるケースも多々あります。しかしその一方、過払い金が生じているか、いくら生じたかという事は個々人の返済状況によってかなり差が出てくるため、実際に調査をしてみない事には何ともいえない部分もあるというのが実情です。過払い金に期待するだけでなく、月々の返済可能額を冷静に判断しながら、多重債務から脱出するための方針を検討していくべきでしょう。

Q:過払い金の回収を依頼した場合、どれくらい時間がかかりますか?
A:いつ、いくら借りたのかが記録されている取引履歴をまず相手方から取り寄せますが、開示されてくるまでの早さが業者によって非常にまちまちなので、どこを相手方とするかによって解決までに要する時間はスタート時点から変わってきてしまいます。早いところですと受任通知を出して2週間もすれば開示されてきますが、遅いところですと2〜3ヶ月かかる場合もあります。全体的に、クレジットカード系の会社は開示が遅いように思います。
取引履歴が開示されてきたら、法定利息内の計算式で再度計算をしなおし、過払い金が出ていれば請求書を出して返還交渉に入ります。過払い金が出ている場合、もちろん相手方はその全額を返還する義務があるのですが、交渉段階ではすんなりと全額払おうとはしてきません。そこで、裁判にした場合のコストなどを考慮しつつ依頼者の希望に沿って交渉を進め、金額が折り合えば過払いを返還する和解契約をとりまとめます。この場合、和解契約締結から1ヶ月〜3ヶ月後くらいに過払い金が返還されます。
双方の主張金額が折り合わない場合は、訴訟を提起して回収することになります。訴訟提起すると相手方から和解の申し入れがあってすぐに終結する場合もありますが、争ってきた場合には回収まで数ヶ月かかってしまう場合もあります。
このように、過払いが生じていてもすぐに回収できるわけではないことにご留意下さい。



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