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Q:任意整理のメリットは?
A:交渉して双方が納得の上で返済契約を結ぶので、破産のように、不動産を手放したり、特定の職業に就けなくなるといったペナルティがありません。交渉ですから、ある程度柔軟に内容を取り決めることができます。
Q:任意整理のデメリットは?
A:任意整理の場合も、やはり金融業者のブラックリストに載ってしまいます(約5〜7年間)。その期間中は、多額のローンなどを組むことができません。また交渉事ですから、双方の意思が合致しないと成立しません。例えばあまりに長期の分割払いを提案しても、相手方に応じてもらえないないケースもあります。
Q:債務の一本化と、任意整理。どちらがよいですか?
A:任意整理をお勧めいたします。「おまとめローン」などを利用して債務を一本化すれば、確かに複数の業者へ別々に利息を払い続けるよりも負担は減るでしょう。しかしながら、債務の一本化に際して考慮しなければならない問題があります。1つは、一本化により完済してしまう相手方に対し、本来払う義務のない違法金利部分をも含めた返済をしてしまうという点です。もう1つは、一本化した後も、その1社に対して将来利息を含めた返済を続けなければならないため負担が大きいという点です。
実際問題、債務の一本化を考えなければならないほど状況が悪化している方の場合、おまとめローン等の審査にも通らない場合が多いのではないでしょうか。最初から弁護士に相談されるほうがよいかと思います。
すでに債務を一本化してしまった方の場合、完済した相手方には過払い金が生じていることが多いので、その回収も含めてご相談頂ければと思います。
Q:金融機関に債務整理の事実を知られたくないのですが?
A:任意整理は交渉事ですから、たとえば住宅ローンは払いながら、消費者金融だけを債務整理するといった具合に柔軟な対応をすることができます。とはいえ金融機関はこういった信用情報をある程度共有していると考えられますから、弁護士が介入していない金融機関が債務整理の事実を知る可能性もないとは言えません。その場合に金融機関がどういった対応をとってくるかは個別の事情によりますが、新規のローン受付を断ってきたりすることが十分予想されますので、金融機関との取引を続けざるをえないといったご事情がある場合には、お手伝いすることが困難なケースもあります。
Q:亡くなった親の借金が、どれくらいあるのか不明なのですが?
A:預金や所有不動産などのプラス財産だけではなく、借金などのマイナス財産も相続の対象となります。たとえば借金癖のある父親が亡くなったような場合、一体どこにいくらの借金があるのか調査するすべもなく、見知らぬ債権者から多額の返済請求が来るのではないかと困り果てているご遺族からの相談をお受けすることがあります。
こういった場合、債権者からの請求を待って順次返済の交渉を進めていくことも可能ではありますが、特に大きな資産もないような場合であれば、相続放棄をすることも検討してよいでしょう。
相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったことになりますから、後でどんな債権者が亡き親の負債を主張してきても支払責任を負うことはありません。相続放棄をすることができる期間には制限がありますから、まずは早めに弁護士へ相談することをお勧めします。
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