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−任意整理−


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任意整理とは、簡単に言うと「弁護士が減額交渉を行って、借金の返済方法を再契約すること」です。
「交渉するだけなら、弁護士に依頼するまでもないのでは?」とお考えですか?
しかしながら、一般の方が金融業者と対等に交渉するのは中々難しいことです。交渉の前提となる取引データが全て開示されない事さえあります。
弁護士にお任せ頂ければ、そのようなことはありません。すぐに取り立てを止めた上で、あなたの利益を最大限に実現するための交渉を進めることができます。
まず消費者金融の多くは、利息制限法に違反する高金利を取っていますから、再計算を行い適正な額まで元本を減額させます。場合によっては、借金があるどころか払い過ぎになっているケースもありますから、そのときは払い過ぎの分(過払い金)をキッチリと取り戻します! また弁護士にお任せ頂ければ、債務が残った場合でも、将来利息をカットした返済計画を提案いたします。ご依頼を頂いた時点で利息をストップさせるよう交渉するため、長期の分割返済となった場合でも債務が増加しません。
たとえば60万円の借金を月々2万円ずつ返済するとします。
年利18%の金利がついた状態では36回(3年)払っても、まだ元金が約8万円残ります。しかし、将来利息カットで返済すれば、60÷2=30回(2年半)払ったところで完済となりますから、20万円以上もお得です。 (※交渉事ですから、必ずこちらの主張通りになる訳ではありませんが、最大限に努力いたします)

このように弁護士の任意整理は「利息制限法に従った再計算による減額」「依頼後の将来利息カット」という2つの方向での債務減額が可能です。
減額してもまだ債務が残ってしまう場合には、ご事情に応じた返済方針の交渉を進めていきます。もちろん交渉事ですから相手方の了承も必要となりますが、弁護士が可能な限り有利な条件を引き出していきますので、万事お任せ下さい。

ご依頼を頂ければ、すぐに債権者からの支払督促を止めさせますから、平穏な生活を取り戻すことができるでしょう。弁護士があなたの代理人として交渉を行い、契約書の取り交わしまで全て対応しますので、何も面倒なことはありません。
まずは無料法律相談にお越し下さい。
あなたのご希望に沿った、無理のない返済計画で再出発しましょう!


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