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「個人再生」の進み方(再生計画確定までの流れ)

  • 個人再生の申立から、再生計画認可決定が確定するまで、一般的には4か月半~6か月程度です。
  • 個人再生を裁判所に申し立て、「再生計画」の確定を得ることで、キャッシングやカード利用の支払義務が大幅に免除されます。
    多くのケースで、70%~80%の負債が免除されています。
  • 残った債務は、原則3年(最大5年)での分割返済となります。
  • 「住宅を残したい」場合、住宅ローンの支払は一度も止めることなく、そのまま支払を続けていただきます。

当事務所では、あらかじめ個人再生が通りやすくなるように状況を十分整えてから個人再生の申し立てを行います。

ほとんどの方が弁護士費用の分割払を利用されますから、この期間を使って、生活内容を立て直してください。弁護士が家計簿を拝見し、具体的なアドバイスを差し上げます。

専門的な部分は、あなたの「代理人」として弁護士が対応しますから、何も難しいことはありません。

ご本人様は、「絶対に立ち直りたい」という強い気持ちをもって、弁護士に何でも相談し、弁護士からのお願いについて、きちんと対応していただればよいのです。

まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。

1 まずは無料法律相談

メールフォームかフリーダイヤルにて、無料法律相談をお申し込みください。
法律相談は、名古屋駅すぐの当事務所にて、弁護士との面談による相談となります。
(電話相談は行っておりません)

無料法律相談では、「債務の総額」や「借り入れ先」など、現在のご状況を弁護士が聴取し、今後の具体的な進め方について、詳しくご説明を差し上げます。
まずは「個人再生の手続が、どのように進むのか」について、大まかなイメージを持っていただきます。その上で、個人再生により得られるメリット、想定されるリスク、本件において注力して対処すべきポイントなどをご説明します。

「どの解決方法がよいか、よく分からない」という方は、「自己破産」や「任意整理」についても、それぞれのメリット・デメリットも含め、丁寧にご説明します。
疑問点や、ご不安な点があれば、どんどんおっしゃってください。
当事務所でお手伝いをする場合の弁護士費用についても、この段階でご提示します。

法律相談は、2回目以降の相談も含めて完全無料です。

「無料法律相談を受けていただいた後、正式ご依頼をされるか」は、ご自由にお決めになってください。
法律相談のみの場合、ここで終了となります。

当事務所の方から、依頼を強制するようなことは一切ありません。
「一度持ち帰って、家族と相談してから決断したい」というご希望も、もちろんOKです。

2 弁護士への正式なご依頼

正式なご依頼を希望される場合、契約書の取り交わしに移ります。
「委任契約書」を作成し、弁護士から費用も含めた契約内容について、詳しくご説明を差し上げます。
ご納得いただけましたら、委任契約書にご署名・ご捺印をいただきます。

弁護士費用のお支払いは通常、お振込みでお願いしております。
法律相談の当日に、現金をお持ちいただく必要はありません。
※弁護士費用は一括払も可能ですが、ほとんどの方が分割払を利用されています。具体的な支払いペースについては、担当弁護士とご相談ください。

3 業務開始です。すぐに電話や取り立てを止めます。

<受任通知の発送>
ご依頼後すぐ、借入先のカード会社や消費者金融に対して「弁護士が債務整理を受任しました」と書面で通知します。この通知には「今後の電話や手紙は、ご本人ではなく、弁護士あてに行ってください」と明記されています。
この受任通知により、取り立ての電話や督促状の郵便は、すぐに止まります。

当事務所ではご依頼の直後から、すぐ業務を開始します。「弁護士費用を少し入れるまでは動いてもらえないのか」という心配をされる方がいらっしゃいますが、そうした事はありません。

弁護士にご依頼後は、借り入れ先への返済は全てストップしていただきます。
取り立ても止みますから、破産費用の分割払が終わるまでの間、生活を立て直してください。

<債務状況の調査を行います>
まずは、「どこから、いくら借りているのか」を、きちんと調査します。
借り入れ先の会社から、取引履歴や債権額届出書の発行を受け、その内容を弁護士が確認して正確な債務状況を把握します。

<住宅ローン債権者との調整を行います>
「住宅を残したい」方については、住宅ローン債権者との間の事前協議が必要ですが、全て弁護士が対応します。ご本人様は、個人再生の準備中も、住宅ローンの支払いを継続してください。

4 問題・課題を明らかにし、家計状況を整えます。

個人再生による債務の減額を実現するためには、様々な条件をクリアする必要があります。
弁護士が、あなたのご事情をよく調査・検討し、個人再生を進めていく上での課題や、解決すべき問題点などを明らかにしていきます。
必要に応じて、弁護士と面談での打ち合わせも実施しております。
ご希望・ご不明点は、どんどんおっしゃってください。

個人再生の準備段階で、あなたの家計(収入・支出の状態)が、「個人再生をした場合に予想される毎月の返済予定額」をきちんと用意できる状態に整えておく必要があります。
 
状況によっては家計内容の改善も含めて、弁護士から具体的なプランを提案させていただきます。個人再生の手続をスムーズに進められるよう、あらかじめ家計を健全化しておくことが、非常に重要なポイントです。

5 個人再生の申立書類を作成します。

ひととおり状況の調査・検討が完了した段階で、書類作成のための打ち合わせを実施します。面談にて詳しい事実関係などを確認しながら、個人再生の申立書を完成させます。
給与明細や源泉徴収票、家計簿など、ご本人様に用意していただく書類も多いですから、ご協力をお願いします。

6 裁判所に「再生手続開始申立書」を提出します。

個人再生の申立書を完成させ、裁判所に「再生手続開始の申し立て」を行います。提出先は、ご本人の住所地を管轄する地方裁判所です。
当事務所では、名古屋地方裁判所の本庁や支部(一宮市・岡崎市・豊橋市)だけでなく、岐阜県と三重県の管轄事件も多く取り扱っています。

個人再生申立後、裁判所からの連絡や指示は、全て弁護士宛てに届きます。追加の聴取や資料提出が必要になる場合がありますから、ご協力をお願いいたします。

住宅を残しつつ個人再生をされる方は、個人再生申立の際に、住宅ローンの「弁済許可申立」も同時に行います。

これは、裁判所に対する「個人再生の手続を進めている間も、住宅ローンは今まで通り支払うことを許可してください」という申立です。

再生申立から1週間~2週間程度

7 官報公告費用を裁判所に納付します。

弁護士が代理人となった個人再生申立の場合、個人再生委員を裁判所が選任することは極めてレアケースであり、ほぼ全件について「官報公告費用」1万2268円の納付のみでOKです。
官報公告費用は、ご依頼時にお支払いただく「実費」に含まれています。

官報公告費用の納付から数日

8 「再生手続開始決定」が出ます。

裁判所が申立書類の内容を確認し、再生手続開始の条件を満たすと判断すれば、「再生手続開始決定」が出されます。いよいよ裁判所での手続きが始まります。

<返済予定額の積み立てを開始します>
ご本人様には、「個人再生によって返済することになる毎月の予定額」と同じ金額を、この段階から毎月積み立てていただきます。これは、裁判所に対して「再生計画案に定める予定の返済を、実際にきちんと実行する能力があります」と証明するための重要な資料となります。
再生手続中、どこかの月で赤字や積立金不足が生じるような事があれば、個人再生の進行上とても問題になりますから、そのようなことがないよう慎重に生活してください。

<住宅ローンの支払は継続していただきます>
住宅を残しつつ個人再生をされる方は、「再生手続開始決定」と一緒に、住宅ローンについて「弁済許可決定」が出ますから、住宅ローンは今までとおり支払を続けていただきます。

<債権額の届出期間が設けられます>
各債権者から、債権額の届け出を受け付けるための期間が設けられます(1か月程度)。
届出された債権額には通常、「再生手続開始決定が出された日」の前日までの遅延損害金が加算されています。このため、個人再生において最低弁済額の基準となる負債総額は、弁護士に個人再生をご依頼された時点における負債総額よりも、少し増えています。

再生手続開始決定から約1ヵ月

9 債権額が確定し、返済総額が決まります。

債権者から届け出された債権額について、不明確な部分がないか、過大な請求がされていないか、弁護士が検証します。
内容に問題がなければ、債権額を確定させます。

この段階でようやく負債総額が確定し、負債総額から算出される弁済額も決まります。
多くのケースでは、確定した負債総額に対する一定の割合が、以下の計算方法によって弁済額となります。

★遅延損害金を含む確定負債総額が500万円未満 → 100万円
★確定負債総額が500万円以上1500万円未満 → その5分の1の額

だだ、資産総額が多い方や、給与所得者等再生を選択した方は、別の計算方法により弁済額が決まる場合もあります。
全て弁護士が検討し、具体的なご説明を差し上げますから、ご安心ください。

返済総額の決定後速やかに

10 再生計画案を提出します。

最低弁済額が確定したことにより、具体的な返済計画案の作成が可能となります。

個人再生により減額された負債を、原則3年間(最大5年間)かけて返済していく返済計画を作成します。
負債総額の何パーセントについて免除を得る計画にするか、何年間で返済するか、少額債権者をどう扱うか、何か月ごとの返済方式にするか等、検討すべき事項が色々とありますが、あなたのご希望に沿った形の返済計画となるよう、弁護士が具体案を作成してご提案します。

住宅を残しつつ個人再生をされる方は、「住宅資金特別条項」という項目を盛り込んだ再生計画案を作成します。

「再生計画案」「再生計画による返済計画表」を完成させ、裁判所に提出します。
裁判所は各債権者に対して「再生計画案」「再生計画による返済計画表」を郵送します。
これにより、いよいよ債権者の賛否を問う局面に入ります。

再生計画案の提出後1週間~2週間

11 書面決議に付する決定(小規模個人再生のみ)

小規模個人再生の再生計画案について、履行不可能と判断されるなどの問題点がなければ、裁判所は「再生計画案を決議に付する旨の決定」(書面決議)をします。

ただし再生計画案は、これだけでは可決されません。
小規模個人再生の場合、再生計画案が可決されるためには、再生計画案に対する債権者の不同意(反対)が一定割合に達しないことが必要であり、その条件は以下のとおりです。

再生計画案に同意をしない債権者が
条件(1):「議決権者総数の半数に満たず」
条件(2):「その議決権の額が議決権の総額の2分の1を超えないとき」

再生計画案が可決されるためには、この条件(1)(2)両方をクリアする必要があります。

<条件(1)の具体例>

  • 「債権者が2社だけのケースで、1社の不同意がある場合」は可決されません。
  • 「債権者が5社のケースで、2社の不同意がある場合」は可決されます。

<条件(2)の具体例>

  • 「負債総額400万円のケースで、210万円の債権を単独で有している大口債権者1社の不同意がある場合」は可決されません。
  • 「負債総額400万円・債権者5社のケースで、50万円の債権を有する債権者と、100万円の債権を有する債権者の不同意がある場合」は可決されます。

このように、債権者の不同意が問題となりやすく注意すべきなのは、「債権者数が少ないケース」と「単独で債務総額の半分を超えている大口債権者がいるケース」です。

大多数のケースでは、債権者の不同意はほぼ出ず、出たとしても否決要件(1)(2)いずれも満たさず、そのまま再生計画が可決されています。

書面決議から約1ヵ月

12 再生計画案の認可決定。

再生計画案が可決され、特に不認可事由が無ければ、近日中に裁判所から「再生計画案の認可決定」が出されます。ここまでくれば、あと少しです。

認可決定から約1ヵ月

13 認可決定の確定。

個人再生の「再生計画案認可決定」が確定します。
これによって、再生計画に記載された免除割合で負債がカットされます。

返済の方法は、再生計画内で「再生計画案の確定した月の翌月から」といった形で定めておきます。この返済開始時期に合わせて、あらかじめ返済資金の準備をしておいてください。

具体的な支払先は、当事務所から各債権者に確認し、振込口座の記載された書面を取り寄せてお渡しします。
当事務所にて、簡単な返済スケジュール表も作成し、お渡しておりますので、よろしければご活用ください。

認可決定確定から約1ヵ月~3ヵ月後

14 返済の開始。

再生計画に沿った返済は、ご本人様から行っていただきます。
当事務所では、振込手数料を節約するため、毎月の返済ではなく、2か月か3か月に1度、まとめて返済するという内容で再生計画案を作成することが多いです。

個人再生によって債務総額が大きく減り、返済可能な状態になっているはずです。
3年から5年かけての分割返済となりますが、ぜひとも最後まで頑張って完済してください!

個人再生 よくあるご質問   【もっと見る】 

個人再生の費用   【他の解決方法との費用比較】

  • 個人再生の費用(住宅なしの場合):33万円
  • 住宅を残す場合(住宅資金特別条項):38万5000円
  • 債権者4社を超える場合、1社につき1万6500円追加となります。
  • 費用の分割 もちろんOKです。ほとんどの方が分割払を利用されます。

【成功報酬】【減額報酬】などは不要です。上記費用が必要な費用の全てです。 ★極めてレアケースですが、「個人再生委員」が選任される場合、裁判所に予納金を納付する必要が生じる場合があります。

※すべて消費税(10%)込みの価格です。 ※業務遂行のための印紙代・切手代・交通費・官報広告費用等の実費は別途ご負担下さい。 ※過払い金の裁判を起こす場合も、訴状作成費用や出廷費用などは不要です。 ※過払い金の裁判により出廷する場合も、愛知県・三重県・岐阜県・静岡県の裁判所については出張日当は不要です。