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| Q |
個人再生をすることのメリットは? |
| A |
| ・ |
職業資格を失うなどの制限がありません。(破産の場合、警備員や保険外交員などの職業に一定期間就けなくなりますが、そのような制限がありません) |
| ・ |
マイホームを手放さずに済みます。競売に掛けられることもありません。
(破産を選択される場合、不動産は手放さなければなりませんが、個人再生ならば不動産を残すことができます) |
| ・ |
無計画な買い物やギャンブルで生じた債務の場合、破産手続きでは債務がゼロにしてもらえない場合がありますが、個人再生にはこのような制限がありません。 |
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| Q |
個人再生をすることのデメリットは? |
| A |
| ・ |
破産のように債務がゼロにはならず、一定額を支払う義務が残ります。 |
| ・ |
個人再生の申し立てをしたものの裁判所に認められなかった場合や、途中で返済が滞った場合に、破産手続きへ移行してしまうことがあります。 |
| ・ |
破産や任意整理と同様に金融機関のブラックリストに載ってしまいます。そこで5年〜7年程度、大きな借り入れができなくなります。もっとも、銀行口座を作って日常の生活に利用するなどの行為は問題なく行えますのでご安心下さい。 |
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| Q |
個人再生をするための条件は? |
| A |
| 1. |
債務の支払いが困難になっていること |
| 2. |
給与や年金など定期的な収入があること |
| 3. |
債務総額が5000万円を超えないこと(住宅ローンを除く) |
| 4. |
不動産を残したい場合、不動産に住宅ローン以外の担保がついていないこと |
様々な条件がありますが、大きなものは以上の点です。
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| Q |
いくらまで減額してもらえるの? |
| A |
やや複雑な方式により割り出されます。また小規模個人再生の場合と給与所得者等再生でも異なってきます。小規模個人再生の場合と給与所得者等再生の場合で共通している点は、以下(1)(2)のどちらか大きい方が最低弁済額になることです。
| (1) |
まず債務総額(住宅ローン除く)による区分があります。
| 100万円未満のとき |
減額されません |
| 100万円以上〜500万円未満のとき |
最高100万円まで減額 |
| 500万円以上〜1500万円未満のとき |
最高5分の1まで減額 |
| 1500万円以上〜3000万円以下のとき |
最高300万円まで減額 |
| 3000万円超〜5000万円以下のとき |
最高10分の1まで減額 |
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| (2) |
次に、保有資産の価値による区分があります。保有資産(不動産や保険解約返戻金等)を仮に処分した場合、どれくらいの金額になるかを計算します。 |
(1)(2)のうち、「額の大きい方」が、最低弁済額となります。
また、給与所得者等再生については「可処分所得」の2年分(3)という条件もついてきます。これは収入から税金や生活費を控除したものです。給与所得者等再生の場合には(1)(2)(3)の一番大きい金額が最低弁済額となります。
このように少々複雑な手続きですが、実際には弁護士が全て手続きいたしますので、ご安心下さい。 |
| Q |
住宅ローンも圧縮できる? |
| A |
原則的には住宅ローンを除く債務を圧縮して、分割返済していくことになります。従って、個人再生によって決定した月々の返済額プラス、住宅ローンによる月々の支払い額の合計が実際の返済額となります。ただ住宅ローンついて、返済期間を延ばしてもらうことで月々の弁済額を減らしてもらったり、支払いを猶予してもらうといった方法もありますので、そういったご希望についてもお聞かせ下さい。 |
| Q |
小規模個人再生と給与所得者等再生の違いは? |
| A |
大まかに言えば、小規模個人再生が自営業者の方を対象とし、給与所得者等再生はサラリーマンなど定期的な給与のある方を対象としています。ただ利用の際に厳密な資格区分があるわけではありません。
例えば給与所得者等再生の場合には、小規模個人再生で必要となる「再生計画案に対する債権者の決議」が不要な反面、弁済額が小規模個人再生よりも高額になる可能性があります。そこで、サラリーマンの方でも小規模個人再生を利用するということも可能です。 |
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