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やや複雑な方式により割り出されます。また小規模個人再生の場合と給与所得者等再生でも異なってきます。小規模個人再生の場合と給与所得者等再生の場合で共通している点は、以下(1)(2)のどちらか大きい方が最低弁済額になることです。
| (1) |
まず債務総額(住宅ローン除く)による区分があります。
| 100万円未満のとき |
減額されません |
| 100万円以上〜500万円未満のとき |
最高100万円まで減額 |
| 500万円以上〜1500万円未満のとき |
最高5分の1まで減額 |
| 1500万円以上〜3000万円以下のとき |
最高300万円まで減額 |
| 3000万円超〜5000万円以下のとき |
最高10分の1まで減額 |
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|
| (2) |
次に、保有資産の価値による区分があります。保有資産(不動産や保険解約返戻金等)を仮に処分した場合、どれくらいの金額になるかを計算します。 |
(1)(2)のうち、「額の大きい方」が、最低弁済額となります。
また、給与所得者等再生については「可処分所得」の2年分(3)という条件もついてきます。これは収入から税金や生活費を控除したものです。給与所得者等再生の場合には(1)(2)(3)の一番大きい金額が最低弁済額となります。
このように少々複雑な手続きですが、実際には弁護士が全て手続きいたしますので、ご安心下さい。 |