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■任意整理とは
任意整理とは、簡単に言うと「弁護士が減額交渉を行って、借金の返済方法を再契約すること」です。
減額報酬不要の明朗会計。後から追加報酬は発生しません!
「交渉するだけなら、弁護士に依頼するまでもないのでは…」とお考えですか?
しかしながら、一般の方が金融業者と対等に交渉するのは中々難しいことです。交渉の前提となる取引データが全て開示されない事さえあります。
弁護士にお任せ頂ければ、そのようなことはありません。すぐに取り立てを止めた上で、あなたの利益を最大限に実現するための交渉を進めることができます。
まず消費者金融の多くは、利息制限法に違反する高金利を取っていますから、再計算を行い適正な額まで元本を減額させます。場合によっては、借金があるどころか払い過ぎになっているケースもありますから、そのときは払い過ぎの分(過払い金)をキッチリと取り戻します!
また弁護士にお任せ頂ければ、債務が残った場合でも、将来利息をカットした返済計画を提案いたします。ご依頼を頂いた時点で利息をストップさせるよう交渉するため、長期の分割返済となった場合でも債務が増加しません!
たとえば60万円の借金を月々2万円ずつ返済するとします。
年利18%の金利がついた状態では36回(3年)払っても、まだ元金が約8万円残ります。しかし、将来利息カットで返済すれば、60÷2=30回(2年半)払ったところで完済となりますから、20万円以上もお得です。
●借金60万円(毎月2万円ずつ返済)
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完済までの期間 |
支払った総額 |
| 年利18%で分割返済 |
41回(3年5ヶ月) |
約80万3000円 |
| 将来利息カットで分割返済 |
30回(2年6ヶ月) |
60万円 |
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このように弁護士の任意整理は「利息制限法に従った再計算による減額」と「依頼後の将来利息カット」という2つの方向での債務減額が可能です。
減額してもまだ債務が残ってしまう場合には、ご事情に応じた返済方針の交渉を進めていきます。もちろん交渉事ですから相手方の了承も必要となりケースバイケースの展開となりますが、弁護士が可能な限り有利な条件を引き出していきますので、万事お任せ下さい。
また、相手方の一部に過払い金が出ていた場合、これを回収して債務が残った相手方の返済にあてることも可能です。以下のように、大幅な債務圧縮が成功することも珍しくありません。
●受任時:総債務約1500万円
→ 解決時:残債務約200万円に圧縮(分割払いで再契約完了)
●受任時:総債務600万
→ 解決時:残債務約70万円に圧縮(分割払いで再契約完了)
●受任時:総債務400万
→ 解決時:残債務約30万円に圧縮(分割払いで再契約完了)
●受任時:総債務250万
→ 解決時:残債務約27万円に圧縮(分割払いで再契約完了)
ご依頼を頂ければ、すぐに債権者からの支払督促を止めさせますから、平穏な生活を取り戻すことができるでしょう。弁護士があなたの代理人として交渉を行い、契約書の取り交わしまで全て対応しますので、何も面倒なことはありません。
まずは無料法律相談にお越し下さい。
あなたのご希望に沿った、無理のない返済計画で再出発しましょう!
■任意整理に関する弁護士コラム
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