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| Q |
任意整理のメリットは? |
| A |
交渉して双方が納得の上で返済契約を結ぶので、破産のように、不動産を手放したり、特定の職業に就けなくなるといったペナルティがありません。
交渉ですから、ある程度柔軟に内容を取り決めることができます。 |
| Q |
任意整理のデメリットは? |
| A |
任意整理の場合も、やはり金融業者のブラックリストに載ってしまいます(約5〜7年間)。その期間中は、多額のローンなどを組むことができません。
また交渉事ですから、双方の意思が合致しないと成立しません。例えばあまりに長期の分割払いを提案しても、相手方が応じないケースもあります。 |
| Q |
利息制限法、過払い金って何ですか? |
| A |
銀行を始めとする金融業者からお金を借りる場合、返す際には元金に利息分を上乗せして返済しなければなりませんが、これを野放しにすると貸主が暴利を貪ってしまうため、「利息をどれくらい取ってよいのか」という事は、利息制限法という法律で上限が定められています(借り入れ金額によりますが、18%であることが多いです)。そこで、貸主が利息制限法の規定を超過する利息を取っていた場合、その超過部分については返済を受ける権利がないのに受け取っていた金利ということになるので、「払いすぎているから返してくれ」と言えるのです。これが過払い金です。 |
| Q |
グレーゾーン金利とは何ですか? |
| A |
貸したお金について「利息をどれくらい取ってよいのか」ということは、利息制限法(罰則なし)と出資法(罰則あり)という2つの法律が規定しています。消費者金融、カードキャッシングなどの金利は20数%であることが多いですね。これは利息制限法に反した高金利であるものの出資法には反していない範囲の金利であるため、罰則は課されないものの法律違反となる場合もあるという、灰色の状態にあります。これが俗にグレーゾーン金利、灰色金利と言われているものです。グレーゾーンの金利を長期間返済していた場合には、過払い金が生じている可能性があります。
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| Q |
自分の場合、過払い金がありそう? |
| A |
過払い金が発生するかは、正確には、いついいくら借りてどのくらい返済したのか把握しなければ分かりません。
ただ一般論としては、6〜7年くらい前から金融業者との取引があり、基本的に毎回きちんと返済してきたというような場合には、過払い金が発生しているケースが多い傾向があります。
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| Q |
すでに完済している場合、過払い金の返還請求はできますか? |
| A |
消費者金融やクレジットカード会社のキャッシングを利用して融資を受けた場合、利息制限法で定められた法定金利を超過した高金利での契約になっていることが殆どです。
したがって、そういった違法な高金利の契約内容に基づく返済金額を完済していた場合には、必ず過払い金が出ていますから、返還請求をすることができます。
もっとも、その額については返済状況によりまちまちで、かなり金額の高低があります。
また、法律で定められた取引履歴の保管期限は、完済から3年間となっています(貸金業の規制等に関する法律施行規則17条1項)。そこで、あまり昔に完済された取引については、既に取引履歴を廃棄したと主張されてしまい、金額の立証が困難になる場合があります。
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| Q |
一旦は完済したものの、また借り入れをしてしまったのですが? |
| A |
取引期間が長期間に渡る方の場合、一旦は債務を全て返済(完済)したものの、しばらく経ってまた借り入れをしてしまい、現在に至るケースが多々あります。
完済してから再度借り入れをするまでに長期間が経過している場合、完済前後の取引を一連のものと見ることができるか否かによって、過払い金の金額はかなり異なってくることがあります。また完済した取引が現在の取引と別個とみなされる場合、その部分については消滅時効を主張されてしまい、返還請求が困難となることがあります(完済したまま長期間経過したケースも同様です)。取引途中で完済し、しばらくして借り入れを再開しているケースについては、思っていたほど過払い金が回収できない場合もあることに注意して下さい。
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| Q |
過払い金を取り戻して、借金返済に充てたいと思うのですが? |
| A |
「過払い金が出ていると思うので、取り返して他の借り入れ先への返済に充てたい」というご相談を頂きます。取引が長期間になると、一般的には過払い金が生じている可能性が高まりますから、確かに債務の総額をかなり圧縮できるケースも多々あります。しかしその一方、過払い金が生じているか、いくら生じたかという事は個々人の返済状況によってかなり差が出てくるため、実際に調査をしてみない事には何ともいえない部分もあるというのが実情です。過払い金に期待するだけでなく、月々の返済可能額を冷静に判断しながら、多重債務から脱出するための方針を検討していくべきでしょう。
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| Q |
減額報酬はかかりますか? |
| A |
いわゆる「減額報酬」とは、債務を減額させたことについて、着手金とは別に生じる費用のことです。当事務所では減額報酬はかからないため、1社あたり3万1500円(税込)の着手金だけで債務状況の調査、債務の圧縮から分割返済の契約締結まで全ての任意整理を行います。(過払い金が生じており、実際に回収成功した場合の費用は別途生じます)
債務整理の費用は、事務所によって様々ですので一度ご確認頂ければと思います。
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| Q |
債務の一本化と、任意整理。どちらがよいですか? |
| A |
任意整理をお勧めいたします。「おまとめローン」などを利用して債務を一本化すれば、確かに複数の業者へ別々に利息を払い続けるよりも負担は減るでしょう。しかしながら、債務の一本化に際して考慮しなければならない問題があります。1つは、一本化により完済してしまう相手方に対し、本来払う義務のない違法金利部分をも含めた返済をしてしまうという点です。もう1つは、一本化した後も、その1社に対して将来利息を含めた返済を続けなければならないため負担が大きいという点です。 実際問題、債務の一本化を考えなければならないほど状況が悪化している方の場合、おまとめローン等の審査にも通らない場合がままあるのではないでしょうか。最初から弁護士に相談されるほうがよいかと思います。 すでに債務を一本化してしまった方の場合、完済した相手方には過払い金が生じていることが多いので、その回収も含めてご相談頂ければと思います。
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| Q |
過払い金の回収を依頼した場合、どれくらい時間がかかりますか? |
| A |
いつ、いくら借りたのかが記録されている取引履歴をまず相手方から取り寄せますが、開示されてくるまでの早さが業者によって非常にまちまちなので、どこを相手方とするかによって解決までに要する時間はスタート時点から変わってきてしまいます。早いところですと受任通知を出して2週間もすれば開示されてきますが、遅いところですと2〜3ヶ月かかる場合もあります。全体的に、クレジットカード系の会社は開示が遅いように思います。
取引履歴が開示されてきたら、法定利息内の計算式で再度計算をしなおし、過払い金が出ていれば請求書を出して返還交渉に入ります。過払い金が出ている場合、もちろん相手方はその全額を返還する義務があるのですが、交渉段階では「すぐ返還するから少しまけてくれ」と主張してきます。そこで、裁判にした場合のコストなどを考慮しつつ依頼者の希望に沿って交渉を進め、金額が折り合えば過払いを返還する和解契約をとりまとめます。この場合、契約締結から1ヶ月〜2ヶ月後くらいに過払い金が返還されます。
双方の主張金額が折り合わない場合は、訴訟を提起して回収することになります。訴訟提起すると相手方から和解の申し入れがあってすぐに終結する場合もありますが、争ってきた場合には回収まで数ヶ月かかってしまう場合もあります。
このように、過払いが生じていてもすぐに回収できるわけではなく、最低でも受任から2ヶ月くらいの時間が必要とお考え下さい。
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| Q |
金融機関に債務整理の事実を知られたくないのですが? |
| A |
弁護士に債務整理を依頼された時点で、全ての債権者に対して「債務整理開始通知」という書面を郵送することになります。また任意整理等で返済していけそうか、それとも自己破産しなければならない状況なのかどうかは債務状況を調査してみないと何とも言えないことが多く、その調査中は全ての債権者に対する支払いを一時停止して頂くことになります。金融機関はこういった信用情報をある程度共有していますから、、金融機関に弁護士介入の事実を知られてしまうこと自体は、その後どの手続きを選択するにしろ変わりがありません。
金融機関がどういった対応をとってくるかは個別の事情によりますが、新規のローン受付を断ってきたりすることが十分予想されますので、金融機関との取引を続けざるをえないといったご事情がある場合には、お手伝いすることが困難なケースもあります。
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| Q |
過払い金の計算を自分でやってみたのですが? |
| A |
残債務の計算や過払い金の計算は、単純な足し算・引き算ではありません。残債務がある場合は、借り入れと返済だけでなく利息によっても増減する残元金に、そのつど法定利率を掛けて計算します。過払い金が出ている場合も、返済や再度の借り入れおよび利息によって増減する過払い金に、そのつど法定利率を掛けて計算します。
このように計算方法がやや複雑になりますので、たとえ全ての取引履歴をお持ちの場合でも、法定利息内の残債務がいくらなのか、過払い金が出ているとしたらいくらなのか、をご本人が計算することは中々大変です。ご依頼を頂ければ、こういった面倒な計算も全て当事務所にて行います。 |
| Q |
借金が多すぎて、やはり払えそうにないときは? |
| A |
法定利息での再計算をした後でも、やはり債務額が多すぎて返済しきれない場合があります。
その場合、借金全額の支払いが免除される自己破産や、債務を減らして残りを分割して支払う個人再生など、任意整理以外の方針を検討することになります。
個人再生や自己破産のメリット・デメリットや、手続の流れについては、改めて詳しくご説明いたします。どのような方針をとるのがあなたの再出発のために最善か、弁護士とよく話し合って決定しましょう。 |
| Q |
亡くなった親の借金が、どれくらいあるのか不明なのですが? |
| A |
預金や所有不動産などのプラス財産だけではなく、借金などのマイナス財産も相続の対象となります。たとえば借金癖のある父親が亡くなったような場合、一体どこにいくらの借金があるのか調査するすべもなく、見知らぬ債権者から多額の返済請求が来るのではないかと困り果てているご遺族からの相談をお受けすることがあります。
こういった場合、債権者からの請求を待って順次返済の交渉を進めていくことも可能ではありますが、特に大きな資産もないような場合であれば、相続放棄をすることも検討してよいでしょう。
相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったことになりますから、後でどんな債権者が亡き親の負債を主張してきても支払責任を負うことはありません。相続放棄をすることができる期間には制限がありますから、まずは早めに弁護士へ相談することをお勧めします。
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