「免責」とは、負債の返済義務を免除するという意味です。 「免責審尋(めんせきしんじん)…
免責に対する異議・免責反対意見
「免責」とは、債務の返済義務を免除するということです。
個人の方が自己破産しようとする場合、通常は負債の免除を受けることが主目的となっていますから、「免責を得られるかどうか」は大変重要なポイントです。
自己破産の申立を行い、裁判所から「破産手続開始決定」が出されると、破産手続開始決定書の写しが、裁判所から全ての債権者に郵送されます。
そこで、この破産手続開始決定を見た債権者が「この人を免責するべきではない」という反対意見を裁判所に提出してくることがあります。
債務の発生した経緯にもよりますが、例えば自己破産することを決断した時期と、借入の時期があまりにも近いようなケースでは、債権者から「悪質・詐欺的な借り入れであるから、負債を免責すべきでない」といった反対意見が出る可能性が想定されるわけです。
ただ、「免責を認めるかどうか」は、免責反対意見の有無も含めて、裁判所が総合的に検討した上で決定することです。
つまり債権者の免責反対意見は、裁判所が「免責を認めるかどうか」を判断するための一要素であって、「債権者から免責反対意見が出されたら、もはや免責されない」という事ではありません。
(逆に、債権者から免責反対意見が出なかった場合であっても、裁判所が免責を不許可とする可能性はあります。)
当事務所では、もし債権者から免責反対意見が出された場合でも、弁護士が債権者の主張内容をよく検討した上で、免責を得られるように適切な主張や反論を行っていきます。
免責反対意見が予想される案件・実際に免責反対意見が出された案件について、無事に免責確定を得て解決した実績も多数ございますので、まずはご相談ください。
なお破産・免責の手続には、全ての債権者に関与の機会を与えるべきですから、都合の悪い事情のある債権者に通知をせずに、破産・免責の手続きを進めることはできません。
「債権者隠し」「不都合な事情の虚偽申告」等があった場合、重大な違反行為として、むしろ免責を不許可とする大きな要因となってしまいますからご注意下さい。
こうした注意点、実際の破産手続における進み方などについても、無料法律相談の際、具体的に弁護士からご説明を差し上げております。
「免責を得られるかどうか」を心配される方がとてもよくいらっしゃいますが、お一人で悩まず、まずは正しい知識と手続きの流れを知って、早めに対処することが大切です。
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