先日のニュースで、自己破産の免責が取り消されたという事案が報道されましたが、ご覧になった方もいらっし…
同時廃止か管財事件か(同時廃止の基準)
「同時廃止」か「管財事件」か、無料法律相談にて、弁護士が見通しをご説明します。
まずは「同時廃止基準」をクリアしているか、確認しましょう。
■事前に「あなたは同時廃止です」と100%断言することは不可能ですが、これまでの取扱実績から可能な限りの見通しを立てます。
■「同時廃止」の可能性を少しでも高めるため、解決すべき課題・ポイントについても弁護士から詳しくご案内します。
■「「同時廃止は難しいかもしれない」というケースであっても、簡単には諦めません。きちんと調査・準備を尽くした上で、積極的に「同時廃止」を狙っていきます!
「同時廃止」か「管財事件」か?
自己破産をお考えの方にとって、これは非常に大きな問題です。
もし同時廃止が認められず「管財事件」になった場合、最低でも20万円の「予納金」を裁判所に納めなければ、「破産手続開始決定」を出してもらえません。
同時廃止の実現は決して簡単・確実ではありませんが、弁護士が全力でお手伝いします。
事前の調査と調査を十分に実施し、正面から同時廃止を目指しましょう!
詳細について、弁護士が面談にてご説明を差し上げます。
まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。
同時廃止基準について
自己破産の手続について同時廃止が認められるためには、破産申立を行った案件の内容が、あらかじめ各地方裁判所の定める同時廃止の条件(同時廃止基準)をクリアしている必要があります。
「同時廃止基準」は裏から言うと、「管財事件になる基準」でもあります。
「あなたのケースは、同時廃止か管財事件か?」という問題は、「あなたのケースは、同時廃止基準をクリアしているか?」という問題と同じことです。
無料法律相談にて、まずは「同時廃止基準」をクリアしているか、おおまかな判定を行いましょう。
★★具体的な「同時廃止基準」の内容は、以下ページにてご紹介しています。
→ 【 「同時廃止基準」とは? 同時廃止で、いけますか? 】
破産申立事件における
管財事件の割合(名古屋地方裁判所本庁)
【 各年度の破産手続開始決定数 】に占める【 管財人選任件数 】の結果となります。
・平成27年:52.0%
・平成28年:50.1%
・平成29年:47.1%
個人・法人合わせた統計ですが、名古屋地方裁判所本庁では、管財事件(少額管財・通常管財)となる案件は、約5割で推移しています。
ただ、必ず管財事件となる法人破産が1割程度、含まれていると思われます。また、法人破産と同時申立をした経営者や、個人事業主の自己破産も、ほぼ管財事件となります。
したがって、こうした会社・事業関係の管財事件を差し引いて考えると、サラリーマンや専業主婦の方など非事業者の管財事件割合は、実質的には2割~3割程度ではないかと思います。
とはいえ、一定限度を超える浪費やギャンブルなど「免責不許可事由」に該当する行為が認められるケースを中心に、比較的すぐに少額管財事件への移行を指示されてしまう展開が多々みられ、同時廃止は楽観的な見通しで進めるべきものではないと感じています。
「同時廃止か管財事件か?」
おおまかな見通しの分類
最初に無料法律相談を受けていただいた時点で、あなたのケースも以下4パターンの、いずれかに分類可能です(あくまで相談時点での見通しです)。
B:「同時廃止」か「管財事件」か、判断が難しいボーダーライン上のケース
C:「同時廃止」は難しいが、「少額管財」は適用可能と思われるケース
D:「同時廃止」は難しく、「少額管財」も難しいと思われるケース(通常管財)
実務上、【A】のケースも一定割合みられますが、同程度に多いのが【B】と【C】のケースです。【D】は少数派です。
自己破産される方のご事情は様々ですが、浪費やギャンブル、親族への優先弁済、不明確な財産移動など、程度の差はあるものの「自己破産の手続において問題となる事情」が、しばしば見られます。
こうした問題事情が重なるほど、「同時廃止基準」をオーバーしてしまう可能性が高まり、「管財事件」となる方向になります。
また名古屋地方裁判所本庁では、前述のとおり問題事情があるケースは、比較的すぐに管財事件とされてしまう傾向があります。
このような実情のため、同時廃止を前提に準備していけばよい【A】のケースに該当するという判断はそう簡単ではなく、どうしても管財事件の可能性をある程度想定した【B】寄りの見通しになることが多くなってきます。
ただ、この程度のマイナス事情であれば、きちんと事前の調査・準備を尽くして破産申立を行うことで、結果的に同時廃止が認められたケースも数多くあります。
同時廃止と管財事件の振り分けは裁判所が決定することであり、必ずしも期待した通りの展開にならない可能性もありますが、当事務所では多少難しい事情の案件であっても簡単には諦めず、積極的に「同時廃止」を狙っていきたいと思います。
まず所有財産の部分で同時廃止基準をオーバーすることがないよう注意しつつ、事前の適正な状況調査や生活内容の改善など、手続上プラス考慮される事情を一つ一つ積み重ねることで、同時廃止が認められる可能性を高めることができると当事務所は考えています。
今からやれる事も、まだまだ残されています。
早い段階で弁護士の診断を受け、破産手続上のルールや、やってはいけない事について基本的な知識を得た上で、債務の問題を解決する手段を検討してみてください。
★★関連記事
→【 「同時廃止基準」とは? 同時廃止で、いけますか? 】
→【 「少額管財」で破産できますか? 】
管財事件になるかどうか判断が難しい場合
管財事件となっても不思議ではないご事情のあるケースでは、最初から少額管財事件として破産申立を行う選択肢もありますが、当事務所では明らかに同時廃止基準をオーバーしている案件でなければ、十分な調査を実施し案件内容を整理した状態で、同時廃止を狙った破産申立を試みることも積極的に行っています。
ただ、申立代理人の立場から見ても「同時廃止は難しいかもしれない」と感じるケースは、やはり裁判所から管財事件への移行を指示されてしまうことも多々あります。
したがって、管財事件に移行する可能性を否定しきれないケースについて同時廃止での破産申立を行う場合、念のため「予納金」の工面についても別途検討しておく必要があるでしょう。
予想される「予納金」全額の用意ができない場合でも、途中まで積み立てを行った上で破産申立を行う場合もあります。状況に応じて、具体的なプランを弁護士から提案させていただきます。
「同時廃止か管財事件か?
(同時廃止の基準)」 まとめ
以上のとおり、最初に法律相談を実施した段階はもちろん、自己破産申立書類を裁判所に提出する段階であっても、「同時廃止か管財事件か」をハッキリ予測できないケースは珍しくありません。
破産申立の準備を具体的にどう進めていくかは、個別の事情ごとに様々な選択肢があります。
破産申立に至った経緯、ご本人の収入・支出の状況などに応じて適切な方法は変わってきますから、まずは無料法律相談にて、個別の事情を詳しくお聞かせください。
ご本人にとっては、過去の事情やお持ちの財産内容について、いろいろと細かくお聞きすることになり大変かとは思いますが、結果的にはそうした地道なやり方が、よりスムーズな破産手続、ひいてはスムーズなご本人の免責獲得につながる、最も確実な方法であると当事務所では考えております。
お聞きしたご事情に応じて、弁護士が具体的なプランをご提案します。
まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。