ホーム債務整理コラム・Q&A > 「免責確定を早く得たい」という方

「免責確定を早く得たい」という方

免責確定」を一刻も早く得たい、というご希望をいただくことがあります。
 
「結婚の予定があるので早く解決したい」という方、「新しい事業を始める予定があるので、一刻も早く免責確定を得たい」という方など、ご事情は様々です。

 
ご希望に沿って、ただちに破産申立の準備を開始することが可能なケースもありますが、状況によっては、きちんと調査をしなければ破産申立が難しいと判断せざるをえないケースもあり、状況に応じた対応が必要となる部分です。
 
まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。
 
 

同時廃止による早期解決

 
破産手続を「同時廃止」で進めることができれば、管財事件に比べて早く、少ない費用で解決することが可能となります。
 
ただ「同時廃止」は、一定以下の財産しか保有しておらず、破産管財人による調査や財産回収が必要となる問題行動が少ない、比較的シンプルなケースについて適用される制度です。
 
したがって「同時廃止」での早期解決を目指す場合は、同時廃止の条件(同時廃止基準)をクリアしていることが裁判所から見てハッキリ分かるように、資産・負債の状況、債務増加の経緯など、十分な調査を実施した上で破産申立書類を作成する必要があります。
 
あまり急いで不十分な内容の破産申立を行った場合、裁判所から追加の調査や資料提出を指示される展開や、債務者審尋が実施される展開となり、かえって時間が掛かってしまうかもしれません。
 
また調査が非常に不十分ということで「管財事件」になれば、裁判所に納める「管財事件の予納金」が最低20万円必要となり、予納金を数か月かけて積み立てなければならない展開になる可能性もあります。
 
このように、むやみに破産申立を急ぐだけでは、同時廃止による早期解決は実現できず、むしろ長期化させてしまうリスクもあります。
 
必要な調査や準備を尽くすことが非常に重要であり、きちんと所定の手順を踏んで進めることが、結果的にはスムーズな解決につながっていくと当事務所では考えています。

 
調査を進めていくにつれ、実際には新たな確認事項が色々と出てくることが多いものですから、一般的な案件では、急いで調査や打ち合わせを進めた場合でも、ご依頼から実際の破産申立(裁判所への破産申立書提出)まで、1か月半から2か月程度は必要になると思われます。
 
 

免責確定までの時間(同時廃止の場合)

 
同時廃止の場合、自己破産の申立書類を裁判所に提出してから1週間~2週間程度で、裁判所から連絡があります。
ここは、裁判所の混み具合にもよるため、事前に予測しづらい部分です。
 
自己破産申立書の内容に問題がなければ、簡単な追加質問に回答した後、債権者集会の期日を事前に調整し、「官報公告費用」を裁判所に納付すると、裁判所から「破産手続開始決定」が出されて同時廃止となり、約2ヶ月後の平日に「免責審尋」の期日が指定されます。
 
自己破産のご依頼から自己破産申立まで、案件によりますが早くて1カ月半~2ヶ月程度、自己破産申立から破産手続開始決定が出るまでに早くて1週間~2週間程度、免責審尋期日は約2ヶ月先、免責決定から免責確定まで1ヶ月かかりますから、「自己破産申立から免責確定するまでの期間」は、同時廃止の場合でも、最短3ヶ月以上は想定しておく必要があります。
 
 

早期解決のために必要なこと

 
自己破産の解決を早めるために、どうすることが効果的でしょうか。
まず挙げられるのは、自己破産の申立に必要となる関係資料の準備期間と、弁護士費用の積み立て期間を短縮することです。
 
自己破産の申立においては、ご本人様に記入していただく書類や、ご提出をお願いする預金通帳や給与明細、保険契約に関する資料など、様々な資料が必要となります。
 
給与明細や源泉徴収票など、ご本人様でなければ準備できない書類もありますから、こうした資料準備について速やかにご対応いただくことで、破産申立の準備は速やかに進みます。

 
弁護士費用についてですが、自己破産をご依頼いただいた案件では、ほとんどの方が分割払を利用されます。
 
弁護士に自己破産の依頼をされた時点で、債権者からの支払い請求はすぐ止めますから、そこで家計の余裕ができた分を、破産費用の積み立てに回していただくことが多いかと思います。
 
経済的に苦しいご事情の方もいらっしゃるかと思いますが、もしご親族等の援助などによって早めに弁護士費用が工面できるようであれば、破産申立までの準備期間を大幅に短縮することが可能となりますから、ご検討をいただきたいところです。
 
 

具体的な進め方について

 
自己破産の手続は、裁判所や破産管財人の判断も関わってくるため、こちらの都合だけで進めることができないという点は、基本的なところですから注意が必要です。
 
案件自体の内容によっても破産手続の進行は大きく左右され、同時廃止で済むか、管財事件となるかが事前に判断しづらいボーダーライン上の案件も多くあります。
 
このように事前に全ての流れを予測できない部分はありますが、できる限りご希望に沿った形で進められるよう調整することはもちろん、経験豊富な弁護士が率直なアドバイスを差し上げながら進めてまいりますので、ご希望については是非おっしゃってください。
 
まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込ください。