債務整理(自己破産・個人再生・任意整理)のご依頼については、ほとんどの方が分割払を利用されています。…
家族や職場には、秘密・内緒で債務整理したい!
弁護士を代理人に立てることで、債務整理(自己破産・個人再生・任意整理)や過払い金回収を、ご家族・勤務先には秘密・内緒にしたまま行うことも可能です。
一定の例外もありますが、可能な限り、ご希望に沿った形で柔軟に対応させていただきます。
弁護士に債務整理を依頼すると、カード会社や消費者金融からの取り立ては全て止まり、状況確認の電話や手紙についても、全て代理人弁護士の事務所で受け付ける状態となります。
ご本人様に対して、何か連絡が行くことはありません。
ご依頼後、借入先への返済は全てストップしていただきますが、これによってご自宅に督促状が届くようなこともありません。
★「自己破産」や「個人再生」を行う場合、裁判所からの電話や文書の受領は、全て代理人弁護士の事務所で対応します。
★「任意整理」を行う場合、相手会社との交渉は、全て弁護士が行います。返済の和解書面も全て弁護士名義で取り交わしますから、ご本人様の自宅には何も届きません。
★「過払い金回収」についても、弁護士が全ての連絡や裁判の窓口になりますから、ご家族に秘密にしたままで回収が可能です。
このような形で、最後までご家族や勤務先には秘密・内緒で債務整理を終えた方は、これまで数多くいらっしゃいます。
ただ、どのような場合でも、常に例外はあります。
ご家族の収入状況、債権者の動向、裁判所の方針など、一定の例外に該当するケースでは、ご家族や勤務先に一切知られないままで解決することが難しい展開になる可能性があることは事実です。
難しい部分ではありますが、可能な限りリスクを回避する方向で対応させていただきます。
債務の問題について解決を先送りすれば、債権者から裁判や差し押さえを受け、結局はご家族や勤務先に知られる結果となってしまう可能性もありますから、ともかく解決に向けて動き出すことを当事務所ではお勧めいたします。
「どのような場合に問題が生じてくるのか?」
「家族や職場に知られるリスクを軽減する方法は?」
弁護士から、詳しくご説明を差し上げます。
まずは「名古屋駅前 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。
当事務所からの連絡方法は
事前に確認させていただきます
「家族に秘密・内緒」という方について、当事務所からご自宅に郵便物を送ることはありません。
当事務所では、正式ご依頼の際、「当事務所から郵便物をお送りしてよいですか?」という確認を必ず行っています。
「郵便物は一切送らないでほしい」
「茶封筒ならば郵送してよい」
「事前に連絡の上、個人名で郵送ならばOK」
こういった具体的な郵送方式の指定も、柔軟に対応可能です。
「弁護士事務所からの郵便物は一切不可」という方の場合、当事務所までご来所いただいて手渡しする方式、データ化した資料をメール添付でお送りする方式など、ご希望に沿った形で対応させていただきます。
無料法律相談の際、遠慮なくご希望をおっしゃってください。
問題となりうるケース:1
裁判を起こされた場合
弁護士が債務整理を受任することで、借り入れ先からの取り立ては、全て止まります。
相手会社としては「弁護士に依頼した以上、きちんとした解決方針が出るだろう」と連絡を待っている状態になりますが、あまり長期間が経過すると、待ちきれなくなった債権者が「裁判」を起こしてくることがあります。
裁判を起こされると、「〇〇裁判所」と書かれた封筒に入った「訴状」が、ご自宅に郵送されます。
「訴状」には、借り入れ先の会社名や未払の金額が記載されていますから、在宅のご家族がこれを受領して、債務の問題を知られてしまう可能性があります。
<裁判を起こされるリスクの高いケース>
・弁護士に依頼する前から、既に長期間の滞納をしているケース
・弁護士への依頼後、弁護士費用や必要資料が準備できないといった理由で、長期間が経過しているケース
ただ、全ての債権者が積極的に裁判を起こしてくるわけではありません。
「裁判」をどの程度まで切迫したリスクと考えるかについては、ケースバイケースでの判断が必要です。
一般的に「シンキ」「モビット」「楽天カード」については、積極的に裁判を起こしてくる傾向があります。個別にご事情をお聞きした上で、具体的な進め方をご提案します。
問題となりうるケース:2
給与を差し押さえられた場合
確定した判決や公正証書を取られており、かつ債権者に現在の勤務先を知られている場合、債権者から「給与」の差押を受けることがあります。
あなたが勤務先に対して有している「賃金支払請求権」という財産権が、差し押さえられるのです。
給与の差し押さえがあると、あなたの「自宅」と「勤務先」に、裁判所から「債権差押命令」という文書が届きます。
この「債権差押命令」自体には、あなたが「自己破産」や「個人再生」を準備中であるという事実は記載されませんが、少なくとも「借金を返済しておらず、差し押さえを受けた」という事実は、勤務先に知られてしまいます。
また、ご自宅へ郵送された「債権差押命令」を、ご家族が受領してしまう可能性もあります。
こうした展開にならないよう、債権者から「裁判」や「差押」といった強硬手段に出る前に債務整理を進めることが基本的な方針となります。
問題となりうるケース:3
ご家族の給与明細が必要になる場合
★「自己破産」と「個人再生」の場合に問題となります。
★「家計を同じくする同居の方」にも収入がある場合、その方の「給与明細」など、収入資料のコピーを裁判所に提出しなければなりません。
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自己破産や個人再生の申立を裁判所に行う際、「家計の状況」という家計簿を提出する必要があります。
この「家計の状況」は、「家計を同じくする同居の方」の全員について収入・支出を記載し、その給与明細など収入資料のコピーを提出するというルールになっています。
したがって「専業主婦の方が、夫には秘密で自己破産したい」というケースでは、夫の給与明細を提出していただく必要があります。
「妻に内緒で個人再生したいが、共働きのため妻にも収入がある」というケースでも、妻の給与明細が必要です。
このように、同居している方の収入資料が必要となるため、どうしても収入資料を確保できない事情がある場合、自己破産や個人再生という解決手段を選択しづらくなってしまう場合があります。
ご家族の「給与明細」等が不要なケース
「家計の状況」に記載する必要があるのは、「家計を同じくする」同居の方です。
したがって、「同居しているものの、実際の生活は分離されており、家計は別々である」と判断できる生活実体がある場合には、「家計の状況」に同居の方の収入・支出を計上する必要はなく、給与明細も提出不要、との結論になります。
最終的には裁判所の判断になるため、必ずこうした例外対応が可能という訳ではありませんが、実際に「家計が別々である」と判断しうる生活実体があれば、これをきちんと裁判所に説明することで、同居の方の資料提出を求められないまま、最後まで手続を終えたケースも複数あります。
まずは、ご希望・ご事情を詳しくお話しください。
問題となりうるケース:4
「退職金」の資料が必要になる場合
こちらも「自己破産」と「個人再生」の場合に問題となります。
財産総額を明らかにするため、あなたの「退職金」の支給予定額を証明する資料を裁判所に提出しなければなりません。
勤務先から、「現時点での退職金支給予定額を証明する書面」を発行してもらえれば理想的です。
ただ実際には、退職する予定もないのに「退職金を試算してください」と勤務先にお願いすることが、状況的に難しいという方もいらっしゃいます。
現在の勤務先に就職して間もない方や、パート勤務の方、期間雇用の方については、根拠資料が乏しい場合でも「退職金が無い」ことを状況的に説明しやすく、あまり問題にはなりません。
一方、ある程度きちんとした勤続実績のある方は、退職金の額を不明確にしたままで、自己破産や個人再生を進めていく事は困難です。
「資料は何もありません」という状況で破産や再生の申立を行った場合、財産関係が不明確であると判断されて裁判所から厳しい追及を受けてしまう可能性もあります。可能な限り、事前に退職金の詳細を明らかにしておく必要があります。
ご本人様から職場にお願いすることが難しければ、弁護士から詳しい照会理由を伏せた財産調査という形での問い合わせを行い、退職金支給額の回答を得たケースもあります。
ご事情に応じて、可能な限り問題になりにくい形で進めますから、まずは詳しいご事情・ご希望について、弁護士にお話しください。
ご家族・職場には秘密にしたい方 まとめ
以上のとおり弁護士に依頼することで、多くのケースではご家族や勤務先に債務の問題を知られずに債務整理を進めることが可能となりますが、一定の例外もあります。
ご家族に心配を掛けたくない、というお気持ちもあるかと思いますが、ここで根本的な解決に踏み切らなかった結果、余計に状況が悪化することもあります。
何を最も優先されるのか、よく検討してみてください。
可能な限り、ご希望に沿った形の解決となるよう、業務を進めてまいります。ご希望について、どうぞ率直にお話しください。
まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込ください。