★任意整理を完了し、返済中の方でも、自己破産や個人再生による解決は可能です。 ★任意整…
「自己破産」と「個人再生」どちらを選択すべきか?
基本的には、まず自己破産の検討をオススメします。
自己破産して免責を得れば、原則的に全ての負債が免除されますが、個人再生の場合は、最低でも100万円の債務が残ります(※1)。
また個人再生は、あなたの「返済能力」を裁判所に細かくチェックされるため、自己破産よりも少しハードルの高い解決方法です。
まずは自己破産による解決が基本という前提のもとで、
「ローン中の自宅を残したい」
「自己破産は、どうしても避けたい。多少、債務が残っても大丈夫」
「免責不許可となるのが、どうしても不安」
「個人再生でなければ希望内容を実現できない」
こういったケースの場合には個人再生を検討する、という順序で考えてみてください。
「自己破産」「個人再生」それぞれの内容、共通点やメリット・デメリットについて十分にご理解いただいた上で、解決手段を選択していただきます。
まずは、「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。
※1:債務総額100万円以上の場合。債務総額100万円未満のケースでは、個人再生をしても債務は減額されません。
破産と再生 案件数の比較
名古屋地方裁判所本庁で平成29年度に申し立てられた「自己破産」案件は、個人・法人を合わせて2185件です。
一方の個人再生は、「小規模個人再生」案件が378件、「給与所得者等再生」案件が9件となっています。
個人再生を検討する場合の視点
「自己破産はイメージが悪いので、できれば個人再生の方が」とおっしゃる方は、比較的多くいらっしゃいます。
確かに「個人再生」は、「自己破産」に比べて前向きなイメージもあり、また「自己破産」にはないメリットも有する解決手段ですが、一定の安定した返済能力が必要とされ、自己破産よりも時間や費用のかかる、ややハードルの高い解決手段であることも事実です。
★あなたのケースは個人再生を選択することで、具体的なメリットがありますか?
★あなたにとって、個人再生で得られるメリットは、「債務の全部免除」という自己破産のメリットを上回っていますか?
この2点については、事前によく確認・検討してみてください。
無料法律相談の際、弁護士からも率直にアドバイスさせていただきます。
個人再生をオススメしたいケースとは?
自己破産して免責確定すると、原則的に債務の「全部」について、返済義務が直ちに免除されます。
一方、個人再生では多くのケースで債務の70%~80%という大幅な債務免除がありますが、最低でも100万円の債務は残ります。
また個人再生の場合、残った債務を3年から5年かけて分割返済していくことになるため、全てが解決するまで、かなりの時間が必要です。
このような基本的差異があるため、「債務の問題を解決して再スタートする」という観点からは、自己破産の方が即効性のある、かつ経済的にも時間的にも負担の軽い解決手段であることは明らかです。
したがって当事務所としては、以下のような「個人再生をお勧めしたいケース」に該当しない限り、まず一度は自己破産による解決を検討してみていただきたいと考えております。
< 個人再生をお勧めしたいケース >
★「個人再生」によってしか実現できないご希望のあるケース
(例:「住宅を残したい」方・「資格制限」のある職業に就いている方 など)
★免責不許可事由に該当する行為があり、ご本人としても自己破産という解決方針に不安・抵抗感をお持ちのケース
(例:非常に激しいギャンブルや浪費のある方 など)
★「自己破産は絶対に避けたい」という方で、「現在の債務元金が、ある程度減額されれば、残額は分割返済していく方針で構わない・返済できる」というケース
浪費やギャンブルがある場合は、
自己破産して免責を得られないのか?
他の弁護士事務所や、司法書士事務所にも相談された方からの法律相談をお受けしていると、一定の浪費やギャンブルがある方について、自己破産に関する詳しい説明を受けないまま、「個人再生」に誘導されているケースが散見されます。
浪費やギャンブルがあると、もはや自己破産して免責許可を得ることはできず、個人再生を選択するしかないのでしょうか?
実務上は、かなり激しい浪費やギャンブルがあっても、きちんと生活内容を改善した上で、弁護士が代理人となって自己破産申立を行い、免責観察型の「少額管財」として破産管財人の生活監督を受けることで、結果的に免責許可を得られたケースは、数多くあります。
したがって当事務所では、浪費やギャンブルがある方についても、最初から「破産は難しいです。再生にしましょう」と決めつけることはしません。
その期間・金額、現在の生活態度など具体的な内容を詳しくお聞きした上で、自己破産による解決を、選択肢の一つとしてご提案することも多いです。
もちろん、「個人再生の方も気になる」という方については、「個人再生」を選択された場合の展開についても、詳しくご説明を差し上げます。
「自己破産」「個人再生」双方のメリットやリスクについて、十分に知識を得た状態で、どちらを選択すべきか検討してみてください。
ローン中の住宅を残したい場合
「住宅ローンを支払いつつ、他の債務を減らしたい」というご希望は、「自己破産」によって実現することができません。
まさに、「個人再生」による解決を正面から検討すべきケースといえます。
ただ、住宅資金特別条項を用いた個人再生には、細かな条件が色々と定められています。詳しく調査してみると、残念ながら個人再生という解決手段を選択できないケースも散見されます。
「あなたのケースは、そもそも住宅資金特別条項付の個人再生を選択可能なのか」という点については、早い段階で確認しておく必要があります。
住宅ローン契約書、不動産登記簿など関係資料をお持ちいただいて、弁護士が具体的に検証し、詳しいご説明を差し上げます。
まずはお早目に、無料法律相談をお申し込みください。
「自己破産は、どうしても抵抗がある」
「債務が減れば、返済できる」という方
個人再生を行った結果、多くのケースで【 債務免除率 70%~80% 】が達成されています。
例えば、債務総額600万円のケースであれば、個人再生によって480万円が免除され(債務免除率80%)、120万円まで債務が圧縮される可能性も十分あるのです。
こうした部分に着目し、「自己破産はしたくない。現在の債務元金が何割か減額されるならば、分割返済していく方がよい」という方は、個人再生を検討してみましょう。
まずは「個人再生を行った場合に想定される、債務の免除率・月々の返済予定額」を把握する必要があります。
無料法律相談の際、関係資料をお持ちいただき、弁護士が試算させていただきます。
自己破産と個人再生 まとめ
以上のとおり、「個人再生」は、「自己破産」では不可能なご希望も実現できる解決手段ですが、少し適用条件のハードルが高く、経済的にも時間的にも、より負担の大きい解決手段です。
「あなたのケースは個人再生を選択することで、具体的なメリットがあるか?」
「あなたにとって、個人再生のメリットは、債務の全部免除という自己破産のメリットを上回るのか?」
個人再生を検討されている方は、以上の二点について、早い段階できちんと確認することをお勧めします。
もちろん、最終的なお考えとして「やはり個人再生で解決したい」とのご希望であれば、全力でお手伝いをさせていただきます。
まずは早い段階で 「名古屋駅前 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。