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個人再生で、どれくらい債務が減りますか?

「個人再生すると結局、いくら返済することになるのか?」
「個人再生で、どれくらい債務が減るのか?」
 
■負債総額500万円までの方 → 100万円に減額
■負債総額1500万円までの方 → 5分の1に減額
■ただし資産総額の方がより高い場合は、その金額
 
個人再生による債務の減額ルールは、簡単に表現すると上記3点です。
 
弁護士が試算し、詳しくご説明を差し上げます。
早い段階で、関係資料をご準備の上、まずは弁護士の診断を受けてください。

 
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個人再生を行った場合、多くのケースでは、債務総額の80%~70%免除という、大幅な減額があります。
 
例:負債総額600万円の方
 → 120万円に減額(【 免除率80% 】
 
また通常、将来利息もカットされて債務額が固定されますから、返済した分だけ債務が減っていく状態になります。
 
ただ少数派ながら、「あまり債務が減らない」という方も一定割合いらっしゃいますから、早い段階で確認しましょう。
 
少し複雑な内容になりますが、弁護士が試算を行い、「あなたの場合はこうなります」というご説明を差し上げます。
 
まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。
 
 

個人再生の返済額 計算方法は?

 
2つある個人再生のうち、「小規模個人再生」を選択される方が大多数ですから、ここでは小規模個人再生の計算方式を中心にご紹介します。

 
小規模個人再生の最低弁済額は、ご本人の「負債」「資産」に着目して算出されます。
 
具体的には、以下のように「負債」基準と、「資産」基準、それぞれ別個に計算を行い、「金額の大きい方」を個人再生の最低弁済額として採用するルールです。

 

A:「負債」基準

 

・負債総額が100万円~500万円 → 100万円

・負債総額が500万円~1500万円 → 負債総額の5分の1

・負債総額が1500万円~3000万円 → 300万円

・負債総額が3000万円~5000万円 → 負債総額の10分の1
 
※負債総額が100万円未満の場合、債務減額はありません。

 

B:「資産」基準

 
・お手元の資産を、すべて具体的な金額に換算してカウントします。
 
★「預金」はその金額をカウントし、「保険や共済」は「現時点で解約した場合の返金額」をカウントします。
「自動車」は、国産車で推定新車価格(実際の購入価格ではなく、メーカー発表の車両本体価格)が300万円以下、かつ初年度登録後から7年以上経過したものについては、原則として無価値とみなすことができます。
この条件に該当しない自動車は、時価を把握するため査定書の取得が必要です。
★「退職金」は原則、支給予定額の8分の1でカウントします。
 
このように、ご本人名義の資産を全て金銭的価値に変換して、合計額(清算価値)を算出します。

 

最低弁済額を具体的に算出

 
まず「負債」基準(A)から計算します。
 
負債総額については、1000万円を超える方は珍しく、ほとんどの方が「負債総額100万円~500万円」または「負債総額500万円~1500万円」、どちらかに該当します。
 
<負債総額100万円~500万円 の場合>
・負債総額400万円のケース → 100万円
 
<負債総額500万円~1500万円 の場合>
・負債総額600万円のケース → 5分の1である120万円
 
このような計算結果となります。

 
ただし、もう一方の「資産」基準(B)を忘れてはいけません。
 
「負債」基準(A)の計算結果よりも、「資産」基準(B)の計算結果(清算価値の額)の方が上回っている場合、その清算価値の額が最低弁済額となります。

このように、個人再生の最低弁済額は、あなたの財産の清算価値を下回ることができません。
 
このルールは言い換えると、個人再生を行っても、最低限「ご自身の資産総額」以上の金額を返済しなければならない、とも表現できます。
※純粋な資産総額ではなく、個人再生のルールにもとづいて資産価値を評価した資産評価総額です。

 
したがって、まとまった資産をお持ちの方は、「個人再生をしても、債務があまり減らない」という結果になることがあります。
特に、「退職金」「生命保険」「不動産」「持ち株」の価値については注意してください。
 
早い段階で弁護士に相談し、「個人再生をした場合の返済総額」を把握しておくことを当事務所では強くオススメしております。

 

個人再生の返済額試算
モデルケース

 
★【 負債総額480万円、資産総額80万円 】
 
→「負債」基準からの計算結果100万円(負債が500万円未満のため)
「資産」総額80万円よりも多い100万円が最低弁済額となります。
(負債カット率は、約79%)
 
 
★【 負債総額800万円、資産総額100万円 】
 
→「負債」基準からの計算結果160万円(800万円の5分の1)
「資産」総額100万円よりも多い160万円が最低弁済額となります。
(負債カット率は、80%)
 
 
★【 負債総額800万円、資産総額400万円 】
 
→「負債」基準からの計算結果は160万円
「資産」総額400万円の方が多いため、400万円が最低弁済額となります。
(負債カット率は、50%)
 
 

給与所得者等再生の場合

 
「給与所得者等個人再生」の場合、「負債」基準(A)・「資産」基準(B)に加えて、「可処分所得の2年分」という3つめの基準(C)がさらに加わり、ABC3つのうち最も高額となった計算結果が最低弁済額となります。

 
実務上は「可処分所得の2年分(C)」が最も高額になり、最低弁済額となるケースが多いですが、資産総額がこれを上回っていないか、きちんとした検証も当然必要です。

 
関係資料をお持ちいただければ、無料法律相談にて弁護士が可処分所得の試算資産総額の試算を行い、詳しい返済予定額についてご説明を差し上げます。

 
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カテゴリ:個人再生,債務整理 2018/03/13