★任意整理を完了し、返済中の方でも、自己破産や個人再生による解決は可能です。 ★任意整…
浪費やギャンブルがあると、免責されない?
浪費やギャンブルがあるため「自己破産できないのではないか?」「他の事務所では、個人再生しかないと言われた」こうした疑問・不安をお持ちの方は、まず当事務所にご相談ください。
■自己破産において「浪費」や「ギャンブル」が多少あっても、それだけで直ちに「免責不許可」となるわけではありません。
■ 当事務所では、海外旅行・ゲーム課金・ブランド品購入などの浪費行為、競馬・パチンコ・FXなどのギャンブル(射幸行為)がある破産案件についても、数多くの免責実績があります。
当事務所は、名古屋駅前にて10年来、様々な自己破産申立を取り扱っており、激しい「浪費」や「ギャンブル」などの問題行為があったケースも含めて、数多くの免責実績を積み重ねてきました。
免責の可否を判断するのは裁判所ですから、あなたのケースについて免責を事前に確約することは誰にもできません。
また、免責許可を得ることが簡単・確実という訳でもありません。
ただ、浪費やギャンブルで大きな負債を作ってしまった方でも、「自己破産して免責を得る」という解決手段を、最初から諦めてしまう必要はないという事は、ぜひとも知っておいてください。
弁護士から、具体的な進め方をご提案します。
まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。
免責を得ていくための基本的な姿勢
浪費やギャンブルの程度が非常に激しい場合、事務所によっては、「自己破産」について詳しく説明することなく、「個人再生」による解決方針だけを説明することもあるようです。
確かに、案件の内容によっては、最終的に自己破産を回避して個人再生を選択する、という結論も、一つの選択肢です。
ただ、個人再生は一定の安定した返済能力が必要とされる上、通常は最低100万円の債務が残りますから、どのような方でも選択可能な解決方法ではありません。
債務の問題を早期解決して再出発するためには、やはり自己破産によって免責を得たいケースも少なくないのです。
当事務所では、かなり深刻なレベルの浪費やギャンブルがある方でも、破産申立の準備中に生活内容をきちんと改善した上で、最初から免責観察型の少額管財事件として破産申立を行うことも多いです。
破産管財人と裁判所に「今はきちんと立ち直って、堅実に生活しています」という姿勢を示すことで、多くの方が最終的には裁量免責による免責許可を得て、再スタートされています。
こうしたケースにおいては、以下の2点が免責許可を得るための重要なポイントと考えています。
★少なくとも現時点では、浪費やギャンブルを一切やめ、生活態度を改めていること
★過去に行ったことについて、きちんと反省し、正直に申告していること
自己破産の準備段階から、弁護士が家計簿など生活状況を拝見し、より免責を得られやすい状況になるよう、アドバイスをさせていただきます。
免責についての考え方
裁判所の基本的なスタンスは、ご本人が経済的に立ち直ることを期待し、そのチャンスを認めてあげたいというものであると当事務所は考えています。
過去に行ってしまったギャンブルや浪費行為に関しては、裁判所から厳しい指摘を受けたり、追加説明を求められたり、破産管財人に生活内容を監督されたりもするでしょう。
しかしそれは、ご本人にきちんと立ち直って、今後二度と同じような状況に陥らないでほしいという観点からのことです。
過去の行為を反省し、現在の立ち直った姿をきちんと示すことができれば、まだ免責許可を得る可能性は十分残されています。
当事務所では案件の内容に応じて、たとえ程度の激しい浪費やギャンブルがあるケースであっても、必ずしも「個人再生」による解決だけにこだわらず、「自己破産」により免責許可を得るという解決方針も、可能な限り提案させていただきます。
「自己破産」にも「個人再生」にも、それぞれのメリット・デメリットがあり、どちらも一定のリスクを有する解決方法です。
双方の内容についてよくご理解いただいた上で、解決方法を決断していただきたいと考えております。
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