2度目の破産でも、「免責」を得ることは十分可能です。 ただし、高確率で「少額管財事件」になることを想…
「少額管財」で破産できますか?(少額管財の基準)
■「少額管財」とは、一定の基準をクリアした案件について、裁判所に納める「管財事件の予納金」が約半額になるという管財事件の方式です。
■名古屋では、正式には「少額予納管財事件」または「S管財事件」と呼びます。
■「弁護士」に自己破産を依頼した場合だけ、適用される制度です。
<少額管財適用の例>
個人破産の管財事件予納金:原則40万円
→ 「少額管財」適用により半額の20万円に!
「少額管財」は、「弁護士」に依頼することが利用条件の一つです。
「司法書士」に自己破産を依頼した場合は「少額管財」を利用できず、原則通り40万円の予納金が必要となる可能性があることは念頭に置いておいてください。
「少額管財」適用によって予納金が半額になれば、あなたの金銭的負担が大幅に軽減されるだけでなく、より速やかに予納金を準備することも可能となります。
裁判所は、予納金が全額納付されるまで「破産手続開始決定」を出してくれませんから、予納金の準備が早められることは、速やかな破産手続の開始、ひいては速やかな免責確定にも直結する重要なポイントです。
「自分のケースは、少額管財が適用できそうか?」
「少額管財を適用するために、解決しておくべきポイントは?」
弁護士から見通しをご説明します。
まずは「名古屋駅前 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。
少額管財の要件(名古屋地方裁判所)
※事業者ではない一個人の場合です。
1「弁護士」が申立代理人となった自己破産申立であること
2 申立代理人となった「弁護士」によって、あらかじめ財産調査がなされており、その内容が適切な書式に整理されていること
3 財産の状況が次のいずれかに該当すること
(1)換価可能な財産が存在しないことが確実であること
(2)資産総額が60万円未満であることが確実であること、又は60万円以上であっても、預貯金のように換価が容易な財産しか存在しないこと
4 否認すべき行為が存在しないか、否認すべき行為が存在するものの、申立代理人において否認の相手方と事前に接触し、相手方に弁済意思および弁済資力のあることが確認できていること
これは名古屋地方裁判所における、「事業者ではない個人の破産」についての少額管財基準です。基準1から4の全てを満たす必要があります。
この基準に記載されているとおり、少額管財という制度は、破産申立の代理人となった弁護士によって全体の調査や状況整理が事前に済んでおり、破産管財人が対処しなければならない問題点が無いか、ごく限定されているケースを想定しています。
破産管財人が、本格的な財産調査や財産回収を行わなければならない問題点のあるケースは、本来「通常管財」として取り扱うべきものです。
実務上は「少額管財」が多数派です
実務上は、少額管財基準を厳密にクリアしているか、やや微妙というケースであっても、その一点をもって直ちに「通常管財」とされるわけではなく、「少額管財」を比較的幅広く適用する方向で運用されています。
名古屋地方裁判所本庁では、「弁護士」が申立代理人になった破産申立は、管財事件になったとしても「少額管財」が適用され、予納金も20万円で済むケースが6割~7割を占めています。
したがって、例えば未回収の賃金債権や賠償請求権が残されているケースや、明白かつ多額の偏波弁済が認められ、本格的な交渉や訴訟が必要となるケースなど、「通常管財」となりうる強い要因が事前に認められない限り、基本的には「少額管財」を想定した方針を立てていくことが多くなります。
「少額管財」「通常管財」の振り分けは、破産申立後に裁判所が決定することであり、無料法律相談の段階では予想が難しい場合もありますが、これまでの取扱実績にも照らして、弁護士から見通しをご説明します。
「少額管財」の条件を事前に整えます
当事務所では、破産申立前に財産状況の調査および財産回収を可能な限り実施し、あらかじめ問題点を解消・整理しておくことで、よりスムーズに「少額管財」が適用されるように業務を進めます。
多額の未払い賃金など未回収の財産権が残っていると、「通常管財」となってしまう可能性も高まりますが、破産準備中に適正な金額を回収することができれば、回収金を弁護士費用や管財事件予納金にあてることで、少額管財の可能性を高めつつ、ご本人の経済的負担を軽減できるケースもあります。
案件の内容に応じて、速やかな破産申立を優先すべきケースや、適正な回収ラインの判断が難しいため破産管財人の対応に委ねることが適切なケースもありますが、できる限り「少額管財」の条件を事前に整え、ご本人様の経済的負担が軽くなるように破産申立の準備を進めたいと考えております。
「通常管財事件」とは?
「通常管財事件」とは、簡易な手続である「少額管財事件」の適用条件を満たさないケースで適用される管財事件の形です。
破産手続上は、こちらが原則的な形であるため「通常」管財と呼ばれています。
通常管財の場合、減額されていない本来の予納金を裁判所に納付する必要があります。
通常管財の予納金は、個人破産の場合、原則40万円です。
ただ通常管財は、全体の割合としては少数派です。
実務的に言って通常管財とされやすいのは、以下例のように破産管財人の業務量が大きくなると当初から予想されるケースです。
最終的には裁判所の判断になりますが、ご事情によっては、最初から通常管財を念頭に破産申立の準備を進めるべきケースもあります。
通常管財では、予納金が高額になりますから、計画的な資金の工面が必要です。まずは、具体的な財産関係や、その他のご事情について、詳しくお聞かせください。
<通常管財になりがちなケース(一例)>
・不動産など、簡単には現金化できない財産が残されているケース
・未払賃金請求権や示談未了の賠償金請求権があり、かつ相手との間で金額に争いがあるなど、適正額を回収することが容易でないと判断されるケース
・多額の不正弁済行為があり、破産管財人が否認権を行使して流出財産を取り戻す必要があると判断されるケース 等
会社(法人)・個人事業者も「少額管財」を利用できます
少し適用条件が変わりますが、会社(法人)や個人事業主についても、「弁護士」に依頼することで「少額管財」が利用可能になります。
こうしたケースでは予納金が高額化しがちですが、事前に不明点や問題事情の整理につとめ、可能な限り少額管財の適用条件を満たす方向で準備を進めます!
小規模な会社で、事業実体が何も残っていないようなケースであれば、会社の破産と会社代表者の破産、2件分セットで管財事件予納金が30万円となる少額管財方式もあり、比較的よく適用されています。まずはご相談ください。
「少額管財で破産できますか?」 まとめ
予納金の準備は、破産手続をスムーズに進めていく上で非常に重要なポイントとなります。
あなたのご事情を弁護士がよくお聞きして、「同時廃止」か「管財事件」か、「管財事件」になるとして、「少額管財」か「通常管財」か、具体的な見通しを弁護士からご説明します。
「同時廃止」が困難と考えられ、「管財事件」を前提に準備していくケースであっても、事前に問題事情を解消し、可能な限り「少額管財」が認められるように進めてまいります。
まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。