■「少額管財」とは、一定の基準をクリアした案件について、裁判所に納める「管財事件の予納金」が約半額に…
2回目の破産でも免責されますか?
2度目の破産でも、「免責」を得ることは十分可能です。
ただし、高確率で「少額管財事件」になることを想定して準備を進めるべきです。
また、前回破産した時以上に、「きちんと反省している姿勢」や「今後は二度とこうした事がないように生活を改めている姿勢」を示すことが必要となるでしょう。
弁護士が具体的なプランを立て、ご提案します。
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「以前に自己破産したことがある」という方も、前回の免責から7年以上経過していれば、あらためて自己破産の申立を行い、免責許可を得ることは可能です。
当事務所では、2回目の破産という方も、きちんと準備をした上で破産申立を行い、皆さん免責を得て無事に再出発されています。
ただ当然ながら、「今回、初めて破産したい」という方と比べれば、免責を得るためのハードルは上がっていると考えるべきです。
同時廃止が認められるケースもありますが、現実的には、少額管財事件になる可能性が高いと考えてください。
どのような展開になっても、弁護士が全力でお手伝いします。
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2度目の免責を得るための基本的な進め方
破産手続開始申立書の中で、「今回の破産を申し立てることになった経緯」は、裁判所に詳しく申告する必要があります。
「以前に破産したことがあるか」というチェックポイントもありますから、2回目の破産申立をすることになってしまった具体的経緯は、全て正直に申告しなければなりません。
「前回の破産」と「今回の破産」が、同じ原因であるという方(例えば以前、ギャンブルが主な原因で破産することとなり、今回もまたギャンブルによって負債が増えてしまった方)の場合は、裁判所としても「また同じ原因ですか」と厳しい目になるのは当然ですが、虚偽申告や隠し事といった不正は、余計にあなたの立場を悪化させてしまいます。
言いにくい事でも、正直に全てお話ください。
このように、事実は事実としてきちんと申告しつつ、今はきちんと生活している姿をアピールしていくことが基本的な進行方針となります。
免責許可を得るために最も重要なのは、ご本人が過去の行為についてどう反省し、現在はどのように立ち直っているのかを、裁判所や破産管財人に分かる形で示すことです。
過去に行ったことは取り消せませんが、今からできることがまだ残っています。その事を、まずは知ってください。
当事務所では、どのようなケースであっても、あくまで正直に全て裁判所に申告し、正面から免責許可を求めていくという解決方針をご提案します。
同時廃止は可能か?
2回目の破産の場合、基本的には少額管財事件を前提とした方針を立てることが多くなりますが、同時廃止が全く不可能という訳ではありません。
同時廃止か(少額)管財事件か、今回も免責が認められるか、といった判断は、何か一つの要因で直ちに決定するわけではなく、裁判所が全体的な経緯や状況を総合的に検討して結論を出すものです。また実際のところ、裁判所ごとの傾向にも左右されます。
具体的なご事情・経緯によっては、念のため管財事件になった場合の「予納金」準備を進行させつつ、同時廃止での破産申立を試みるという方針もご提案しております。
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