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給与所得者等再生に向いている方

収入の状況、ご家族の構成によっては、「可処分所得」がそれほど大きくならず、「給与所得者等再生」の弁済総額が、現実的に返済可能な範囲内となる方もいらっしゃいます。
 
弁護士が試算し、具体的な返済モデルのご説明を差し上げます。

 
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個人再生には、「小規模個人再生」「給与所得者等再生」という2つのルートがあり、それぞれの利用条件を満たしていれば、どちらでも選択可能です。
しかし実際には、9割以上の方が小規模個人再生を利用しており、給与所得者等再生はごく少数派です。

 
これは、給与所得者等再生を選択した場合、その返済総額が、かなり高額になってしまう傾向が強いためです。

 
しかし給与所得者等再生は、小規模個人再生のように、債権者の反対(不同意)によって再生計画が否決されることが無いというメリットがあります。

 
負債総額の半分を超える大口債権者がいるケースや、債権者が1社または2社しかいないケースでは、小規模個人再生の不同意リスクは非常に高まりますが、給与所得者等再生を選択することで、このリスクを回避することができます。

 
弁護士が返済予定額を試算し、詳しいご説明を差し上げます。
 
まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。

 

「可処分所得」とは

 
給与所得者等再生の最低弁済額は、「債務総額」「資産総額」「可処分所得」という3つの基準から別々に算出した金額のうち、最も高額な結果を採用するというルールによって決定されます。

 
ただ実際には、「可処分所得」の計算結果(「可処分所得の2年分」)が最も高額になる傾向があるため、給与所得者等個人再生の最低弁済額は、「可処分所得」の計算結果により決せられるケースが多くなります。

 
なお一般的な意味での「可処分所得」は、ご自身の収入から「家賃」「税金」「生活費」等を差し引いた手取り額、あるいは自由に処分しうる金額を意味するかと思いますが、給与所得者等個人再生における「可処分所得」は、あらかじめ用意された専用の計算方法を用いて、ある程度画一的に算出されるもので、「あなたの実際の手取り額」とは少し異なるものです。
 
やや複雑な計算となりますから、ご自身で試算されるのではなく、弁護士にご相談されることをオススメします。

 

可処分所得を増減させる要因

 
きちんと試算してみることが必要ですが、一般的には以下のような事情によって、「可処分所得」の計算結果が増減します。
 
「可処分所得の2年分」が多くのケースで最低弁済額となるため、「可処分所得は、”少ない” 計算結果」となる方が望ましいということになります。

 

給与所得者等再生に「向いている」方
(可処分所得が「少なくなる」方)

 
・扶養家族の多い方
・配偶者が仕事をしていない方(専業主婦・専業主夫の場合)
・配偶者が扶養の範囲内で仕事をしている方
・ご本人の収入がそれほど多くはなく、毎月の余剰金があまり出ない方

 
一般的に、こうした要因を有する方は、「可処分所得が少ない」計算結果になる傾向があります。
こうした方は、給与所得者等再生という解決手段も、有効な選択肢になってくる場合があります。

 

給与所得者等再生に「向いていない」方
(可処分所得が「多くなる」方)

 
・扶養家族がいない方
・一人暮らしの方
・配偶者が仕事をしており、扶養の範囲外にある方
・ご本人の収入が多く、毎月の家計にも、ある程度の余裕がある方

 
一方、こうした要因を有する方は、「可処分所得が多い」計算結果となる傾向があり、給与所得者等再生を行った場合の最低弁済額が、高額化しがちです。
 
「可処分所得の2年分」が、5年以内に分割返済可能な限界を超えている場合、これは「給与所得者等再生という解決手段は現実的ではない」ことを意味します。
 
早い段階できちんとした試算を行い、「給与所得者等再生という解決手段を、選択肢として考えてよいのか」という判定を得ておくべきです。
 
 

給与所得者等再生に向いている方 まとめ

 
以上のとおり、「給与所得者等再生を選択肢として考えてよいか」「具体的な返済額は、いくらになるのか」といった判定を行うためには、まず「可処分所得」を試算することが重要なポイントとなります。

 
「可処分所得」の詳細な試算をするためには、「給与明細」や「源泉徴収票」などの根拠資料をご用意いただく必要がありますから、事前にご準備の上で無料法律相談にお越しください。

 
なお「可処分所得が少ない」計算結果となる方であっても、「可処分所得の2年分」を上回る資産をお持ちの場合には、資産総額によって最低弁済額が決定されるケースもあります。
 
また負債総額が非常に多い方であれば、負債総額によって最低弁済額が決定されるケースもあります。
 

給与所得者等再生の最低弁済額は、債務総額・資産総額・可処分所得という3つの基準による計算結果を比較することが必要であり、かなり複雑な計算となりますから、専門家である弁護士に早い段階で相談されることをオススメします。
 
弁護士が、あなたのご事情を十分検討した上で、給与所得者等再生の進め方をご提案します。
 
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カテゴリ:個人再生,債務整理 2018/03/18