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できれば自己破産せずに解決したい!

「正直、できれば自己破産はしたくない」
 
そうしたお気持ちは、ごもっともです。
当事務所が無理に「自己破産」をお勧めすることはありません。
ご希望に応じて、可能な限り「自己破産」以外の解決の条件もご説明します。

 
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「自己破産」をせずに済むのであれば、それに越したことはありません。
当事務所が、無理に「自己破産」をお勧めすることはありませんので、ご安心ください。

 
債務の問題を解決する方法は、おおまかに分けると「もう返済しない」方向か、「ある程度は返済する」方向か、どちらかです。

 
自己破産は、「返済しない」方向の解決手段です。免責確定を得ることで、税金などの例外を除いた、ショッピングやキャッシングなどの返済義務が全て免除されます。
 
債務が返済しきれないほど大きくなり、とても苦しい状態に陥っている方ほど、自己破産によって一度全てをリセットすることで、スムーズな再出発につながっていくはずです。

 
ただ、「やはり自己破産には抵抗感がある」という方もいらっしゃいます。
こうした場合、もう一つの方向である「ある程度は返済する」という解決方法を検討してみてください。
 
将来利息をカットして、現在の返済負担を軽くする方法が「任意整理」、裁判所と法律の定めるルールによって、現在の債務を大幅に減額する方法が「個人再生」です。
 
どちらも、一定の「返済能力」が必要な解決手段ですから、まずはあなたの収入と支出、「毎月、返済に回せる予算」を詳しくお聞きした上で、具体的な解決への進め方をご案内します。
 
まずは「名古屋駅前 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。

 

任意整理による解決

 
任意整理は、裁判所を通すこともなく、特定の会社だけを選んで返済交渉を行うことが可能です。ご本人様にとって、心理的な負担が軽い債務整理手段といえます。
 
任意整理による解決の主眼は、「将来利息をカットして返済総額を固定すること」、および「月々の返済額を、現状よりも減らすこと」です。
将来利息カットによって、毎月取られていた利息部分も全て返済に回るようになり、返済した分だけ債務が減っていく状態になります。従来に比べて、毎月の返済額を減らすことも可能になります。

 
ただ任意整理では通常、債務総額(元金そのもの)は減額されません。
 
あまりにも債務額が大きいケースや、毎月の返済能力に不安があるケースでは、任意整理という解決手段は効果的でない場合があります。
 
つまり任意整理は、ある程度、返済のための経済的な余力がある方にお勧めしやすい解決手段です。
 
最後まで返済しきれず、途中で自己破産や個人再生をやりなおす事にならないように、「本当にこの返済計画を最後まで続けられるか」という点は、事前に十分検討をしてください。

 

個人再生による解決

 
個人再生を選択することで、任意整理では実現できなかった「債務総額そのものの大幅な減額」が可能になります。
「自己破産に抵抗感がある」という方は、個人再生による解決も検討してみてください。

 
ただ、個人再生と自己破産は、どちらも裁判所に申し立てを行い、法律の力で債務の問題を解決する手段ですから、よく似たルールやデメリットもあります。
 
例えば、特定の債権者だけ裁判所に申告しないままで進めるといったことはできません。
あなたの預金額・毎月の給与額・自動車の車種など、財産の内容全てを裁判所に申告する義務もあります。
 
こうした基本的ルールの部分は、自己破産も個人再生も変わりません。
 
あなたが「自己破産のデメリットとして気になっている部分」は、個人再生を選択することで解消されるのか? という点は、事前によく確認してください。
 
また個人再生は、自己破産と異なり、減額された負債を何年もかけて返済していく制度です。
 
「残った負債を、計画通りきちんと返済していけるだろう」と裁判所に認めてもらえるだけの経済力が必要
ですから、自己破産に比べて、少しハードルの高い解決方法でもあります。

 
一般論を申し上げれば、個人再生は「ローン中の住宅を残したい方」や「免責が許可されないリスクのある方」など、自己破産を選択できない方・自己破産を選択することにリスクがある方にお勧めしたい解決方法です。

 
とはいえ、それぞれの方に様々なご事情や、お考えがあることも十分理解しております。
 
「絶対に個人再生で解決したい」というご希望の方は、まず率直なお気持ちを、無料法律相談の際におっしゃってください。
当事務所が全力で検討し、解決に向けた条件や具体的な進め方をご案内します。

 

自己破産にせずに解決したい! まとめ

 
繰り返しになりますが、どの解決方法にも、メリットとデメリットがあります。
これらを考え過ぎてしまうと混乱しがちですから、債務の問題を解決するためには、まず「最優先すべきこと」を確定することがオススメです。

 
「自宅を残したい」
「自動車を残したい」
「どうしても返済したい相手がいる」
「一刻も早く生活を立て直したい」
「自己破産はどうしても抵抗がある」

 
どのようなご希望でも構いません。まずは弁護士に、あなたのお考えを伝えてください。
 
様々なご希望を全て挙げていただいて、それぞれに優先順位をつけていくことで、優先すべきこと、妥協してもよいことの優先順位をつけていきましょう。
 
そうしたお話の中で、「あなたにとって最も適した解決手段」を明らかにした上で、最終的な解決方針を決断してください。。
 
まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。