個人再生をお考えの方、「税金滞納」はありませんか? 「税金滞納」をそのままにしておくと…
個人再生の「返済期間」・「返済回数」は?
個人再生の「返済期間」は、原則3年間、最長で5年間までです。
「返済回数(返済ペース)」は、「毎月」「2か月ごと」「3か月ごと」の中から選択します。
個人再生の返済期間・返済回数は、再生計画案の中で定めます。
通常、個人再生後の返済総額は将来利息がカットされて固定額になっているため、3年払いでも5年払いでも、トータルの支払総額は変わりません。
返済回数(返済ペース)は、振込手数料を節約するため、当事務所では毎月払ではなく、2か月または3か月ごとに支払う内容にすることが多いです。
ご希望に応じた返済プランを作成し、弁護士から提案させていただきます。
まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。
個人再生 返済期間と返済回数
個人再生について「返済総額」が確定した後は、「返済期間」と「返済回数」を決めなければなりません。
返済期間は3年間を原則としますが、毎月の返済予算が足りず、3年間では支払いきれない事情がある場合には、最長「5年間」まで返済期間の延長申請をすることも可能です。
<返済総額150万円のケース>
・返済期間3年(36か月)
→ 月々の返済額:約4万1700円
返済期間「3年間」の試算で「毎月4万1700円の返済予定額を確実に用意することが難しい」と判断される家計状況にある場合、以下例のように返済期間の延長申請を行います。
<返済総額150万円のケース>
・返済期間5年(60か月)
→ 月々の返済額:2万5000円
返済期間を「5年間」に延長することで、毎月の返済総額が3年間の場合よりも約1万6700円減り、より負担の軽い形になっています。
延長期間は5年間が最大限となるため、この金額はどうしても毎月用意する必要があります。
なお遅延損害金は通常付かないため、返済期間が長くなっても、返済総額は変わりません。
返済期間の延長申請を認めるかどうかは裁判所の判断になりますから、返済期間の延長を事前に確約することはできません。
しかし、給与明細や家計簿などの具体的資料に基づいて、支払期間延長の必要性をきちんと述べていけば、認められにくいものではありません。
当事務所からも提案させていただきますが、ご希望がありましたらお気軽におっしゃってください。
なお返済期間が長くなると、月々の返済負担は軽くなりますが、返済完了までの期間は長期化することになりますから、どちらを優先するかは悩ましい問題ではあります。
ただ再生計画案は、認可されてしまうと必ずその内容通りに返済する必要がありますから、ある程度は余裕をもった返済額に設定しておくことがオススメです。
あまり家計ギリギリの返済額にならないよう、当事務所からも返済期間についてのご提案を差し上げます。
返済回数(返済ペース)
何ヶ月ごとの返済とするか
返済ペースは、「毎月」「2か月ごと」「3か月ごと」のいずれかです。
例えば返済ペースを「3か月ごと」にした場合、「A社に対する月々の返済額が5000円」であれば、実際には「3か月に1度、3か月分の合計1万5000円を、A社に振り込み返済する」というイメージです。
なお返済の「振込手数料」は、ご本人様の負担となります。
債権者数が多い場合、振込手数料も合計して数千円という金額になってきますから、「3か月ごと」の返済が最も経済的です。
ただ返済月を忘れないようにするという意味では、「2ヶ月ごと」の返済が、より覚え易いかもしれません。
このあたりも、ご本人様のご希望をお聞きしながら、具体的なご提案を差し上げます。
「少額債権」の取り扱いについて
個人再生の手続において、具体的な債務免除率や返済方法を定める「再生計画案」および「返済計画表」を作成していく中で、ごく少額の債権者が生じる場合があります。
例:個人再生の【 免除率80% 】の場合
債権者A:負債総額100万円 → 返済総額20万円
債権者B:負債総額 5万円 → 返済総額 1万円
債権者A(債務80%免除後の返済総額20万円)に対して3年(36か月)で支払う場合、20万円÷36か月なので、月々の支払額は約5600円となります。
債権者B(債務80%免除後の返済総額1万円)にも同じ計算方式を適用すると、1万円÷36か月なので、月々の返済額は、約280円です。
振込手数料はご本人様の負担ですから、こうした少額債権者については、別の取り扱いを定めたいところです。
そこで再生計画案作成の際、例えば「弁済総額1万円以下の少額債権者については、初回返済時に一括払する」といった内容を盛り込み、少額債権者を早めに減らす内容にしていくことも可能です。
可能な限り、ご本人様の負担が軽くなるよう調整し、弁護士から提案をさせていただきます。
参考 個人再生を行った場合の
一般的な返済モデル
<返済モデル1>
・返済総額:180万円
・返済期間:3年(36か月)
・返済ペース:2か月に1回
→ 返済回数は18回(36か月のうち半分が返済のある月)
180万円÷36月=5万円なので、1か月たりの返済額は合計5万円です。
2か月に1回返済する場合、2ヶ月分の返済額は合計10万円となります。
したがって2か月に1回、合計10万円を各社に分けて返済する形になります。
<返済モデル2>
・返済総額:180万円
・返済期間:5年(60か月)
・返済ペース:3か月に1回
→ 返済期間は20回(60か月のうち3分の1が返済のある月)
180万円÷60月=3万円なので、1か月たりの返済額は合計3万円です。
3か月に1回返済する場合、3か月分の返済額は合計9万円となります。
したがって3ヶ月に1回、合計9万円を各社に分けて返済する形になります。
このように個人再生の返済計画は、一定のルールのもと、ある程度柔軟に設定できます。
ご本人様のご事情に応じて、最適と思われる返済プランを弁護士が作成し、提案させていただきます。
まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。