2度目の破産でも、「免責」を得ることは十分可能です。 ただし、高確率で「少額管財事件」になることを想…
「固定資産税・都市計画税 課税明細書」とは
不動産をお持ちの方は、毎年4月頃、ご自宅に固定資産税の「納付書」が届きます。
固定資産税の「納付書」と一緒に、「固定資産税・都市計画税 課税明細書」という書面が同封されていると思いますが、「どこかの時点で、個人再生や自己破産をするかもしれない」という方は、この「固定資産税・都市計画税 課税明細書」を紛失しないように保管しておくことをオススメします。
不動産をお持ちの方が、個人再生や自己破産をしようとする場合、「不動産の価値(時価)」が必ず問題となります。
不動残の時価よりも、住宅ローン残高の方が多い状態(オーバーローン状態)であるかどうかの判定を行うためには、お持ちの不動産について最新年度の固定資産評価額を把握する必要があります。
固定資産評価額は、ご本人が役所へ行かれて、「固定資産税 評価額等証明書」という資料を有料(1件300円程度)で取得すればいつでも確認できますが、そこまでしなくとも、固定資産税の「納付書」と一緒に届いた「固定資産税・都市計画税 課税明細書」がご自宅に残っていれば、こちらにも同じ内容が記載されています。
もし「固定資産税・都市計画税 課税明細書」がご自宅に残っておらず、また役所で「固定資産税 評価額等証明書」を取得する時間も無かったという状態で、個人再生や自己破産の法律相談を実施した場合、不動産の時価をきっちりと算出することができません。
自己破産の場合には、「同時廃止」「管財事件」の判別がしづらくなるため、管財事件の予納金を事前に準備すべきケースかどうかの判別も難しくなります。
個人再生の場合には、さらに深刻です。
「個人再生を行った場合の返済予定額」が算出しづらくなり、「そもそも個人再生という解決方法を選択可能なのか」という根本的な部分がハッキリしない状態のまま、色々な展開の可能性をご説明せざるをえないケースも時々みられます。
わざわざご来所いただいて法律相談を実施する以上、当事務所としても実現可能性の高い具体的な解決プランをご提案できればと考えておりますので、重要な情報が記載されている「固定資産税・都市計画税 課税明細書」については、ファイリングする方法や写真に撮っておく方法など、何らかの形で残しておかれることを、強くオススメしております。
あまり事態が悪化する前に、まず弁護士に相談されて、個人再生や自己破産に関する基本的な知識を得た上で、最終的にどうされるかをご検討いただきたいと考えております。
まずはお気軽に、「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。