「同時廃止」か「管財事件」か、無料法律相談にて、弁護士が見通しをご説明します。 まずは「同時廃止基準…
管財事件になると、どうなるか?
管財事件になると、同時廃止に比べて、以下のように費用面でも手続面でも、ご本人の負担はより大きくなります。
1:「予納金」を裁判所に納付するという金銭的負担が生じます。
2:「破産管財人」が就任し、あなたの財産調査や、生活態度の監督を行います。
3:破産手続中、あなたの権利に一定の制限がかかります。
このように表現すると、少し不安に思われるかもしれませんが、大部分の方にとっては、実際の日常生活が大きく制限されるものではありません。
「管財事件」になっても、弁護士はあなたの代理人として、万事サポートし、アドバイスを差し上げます。
過度に心配されなくても大丈夫ですから、きちんと対処して免責許可を目指しましょう!
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「管財事件」とは、破産手続における財産の換価や、債権者への配当を行うための手続であり、ご本人について「免責を認めてよいかどうか」の調査・検討を実施する手続でもあります。
※ここで用いる「管財事件」という用語は、「少額管財事件」「通常管財事件」両方を指します。
「管財事件」になった場合、簡易な手続である「同時廃止事件」に比べると、ご本人様にとって様々な点で、より負担の大きい手続となります。
もちろん当事務所としても、まずは負担の軽い「同時廃止」が適用されるように方針を検討しますが、一定額以上の財産をお持ちの方など、明らかに「同時廃止基準」をオーバーしている方については、最初から管財事件を前提とした準備をしなければなりません。
また、頻繁な「ギャンブル」や高額の「浪費」など、一定程度の免責不許可事由がある方も、裁判所の判断により「管財事件」に指定されることが多くなっています。
管財事件になると、一体どうなるのか?
あなたのケースは、「同時廃止」か「管財事件」か?
具体的な見通しも含めて、弁護士からご説明を差し上げます。
まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。
管財事件になると、「予納金」を
裁判所に納付する必要があります
< 予納金の金額 名古屋地方裁判所>
★原則、40万円です。(通常管財)
★「弁護士」に依頼した場合、管財事件になっても6割~7割が「少額管財」適用となり、予納金は半額20万円となります(※)。
管財事件になった場合、実際上大きな問題となるのが「予納金」を裁判所に納めなければならないという点です。
これは、弁護士費用とは別に必要となるお金です。
裁判所から指定された金額の予納金を全額納付しなければ、裁判所は「破産手続開始決定」を出してくれませんから、破産手続をスムーズに進めるためには、予納金の準備が非常に重要なポイントとなります。
個人破産の予納金は原則40万円と、かなりの高額です。
ただ名古屋地方裁判所では、「弁護士」が申立代理人となった破産申立の場合のみ、一定条件のもとで「少額管財」制度が適用されます。
この場合、予納金は半額20万円でOKです。
個人破産の管財事件では、全体6割~7割に「少額管財」が適用されています。
したがって、管財事件となることが見込まれる場合、多くのケースでは破産申立前に予納金として20万円をご用意いただいております。
「司法書士」に自己破産を依頼された場合には、「少額管財」が適用されないため、原則通り40万円の予納金が必要となる可能性があることは、念頭に置いておいてください。
※ごく稀ですが、予納金30万円というタイプもあります。
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財産の管理処分権が、
破産管財人に移ります
管財事件になると、ご本人が破産手続開始決定時に保有していた財産の管理処分権が、破産管財人に移るため、お持ちの財産を勝手に売却するなどの行為ができなくなります。
ただ個別に「自由財産拡張の申し立て」を行い、自由財産として認められた財産については、管理処分権がご本人に戻り、自由に利用できる状態となります。
気にされる方も多い財産の一つが「ローンのない古い自動車」ですが、破産管財人就任後、早期に自動車について自由財産拡張を認めてもらうことで、破産手続開始決定後もそのまま使用継続できるケースが多いかと思います。まずはご相談ください。
できる限り多くの財産をお手元に残せるよう、弁護士が自由財産拡張申立を行います。
ご希望・心配な点などございましたら、どんどんおっしゃってください。
あなた宛ての郵便物が、
管財人に転送されます
管財事件になると、「ご本人宛に送られた郵便物」が、破産管財人の法律事務所あてに転送される状態になります。
破産管財人は郵便物を開封して内容を確認し、「未申告の財産や債権者がないか」「破産手続上問題となる行為の形跡がないか」といったチェックを行います。
この郵便物転送は、破産手続が終結または廃止となるまで続きます。
電話代や電気代の請求書など、速やかに回収する必要がある郵便物については、個別に破産管財人と相談し、受領方法を取り決めることになります。
居住地を勝手に変えることはできません
管財事件になると、破産手続が終わるまでの間、裁判所の許可を得ずに居住地を変えることができません。
これは引越が一切できないという事ではなく、勝手に引っ越しをしてはならず、事前に裁判所の許可を得てくださいという意味です。
不自然な理由でなければ、転居が認められにくいものではありませんから、ご安心ください。
ただ居住地がどこであれ、後述する「債権者集会」には出席する必要があります。
職務制限・資格制限がかかる
場合があります
破産手続開始決定により、一定の職業に就くことができなくなります。管財事件に限らず、同時廃止の場合にも同様の効果が生じます。
以下は問題になりやすい職種の一例です。
警備員・警備業者
生命保険募集人
宅地建物取引業者
こうした職業に現在就いているか、これから就く予定がある方は、解決方針を選択する段階から、慎重な検討が必要です。
これから就業予定という場合であれば、速やかに破産申立を行い、早期の復権を目指すという選択肢もありうると思います。まずはご相談ください。
裁判所や破産管財人の調査に協力する義務があります
破産管財人は、ご本人の有する財産のうち、自由財産以外の財産をお金に換え、債権者に配当することを重要な任務の一つとしています。
そこで管財事件となった場合、破産管財人によって「財産隠しが行われていないか」「換価可能な財産がないか」といった観点から、財産状況の調査が行われます。
また、自己破産することとなった原因として「浪費」や「ギャンブル」などの免責不許可事由がある方は、「裁量免責を認めてよいケースなのか」「本人がきちんと反省し、生活態度を改善しているか」といった点を確認・検討するため、破産管財人がご本人の生活内容について一定期間の監督を行います。
裁判所や破産管財人の調査に非協力的であったり、虚偽申告があれば、免責不許可事由となりますから十分注意してください。
<免責不許可事由の一例>
★裁判所への調査協力義務違反(破産法252条1項8号)
★管財業務への妨害行為(252条1項9号)
★破産者の説明義務違反(252条1項11号・40号1項1号)
★重要財産開示義務違反(252条1項11号・41号)
★免責についての調査協力義務違反(252条1項11号・250条2項)
債権者集会に出席しなければなりません
ご本人には、今回の破産事件における当事者として、裁判所で行われる債権者集会での説明義務があります。
実際の債権者集会は、破産管財人による方針報告・結果報告が主であり、債務者ご本人に何か説明を求められるという展開は通常ありませんが、いずれにしても債権者集会には出席する必要があります。
もちろん病床にあって外出できない場合など、例外が認められないわけではありませんが、原則的には出席の必要があるとお考えください。
債権者集会は、多くのケースでは1回で終了しますが、配当のあるケースや、破産管財人による財産回収が実施されるケースでは、2回3回と続く場合もあります。
制限されない権利について
★日常生活に必要な食料品の購入や、家賃・電話代・電気代など日常生活ひ必要な支出の支払については、これまでと変わらず行うことができます。
「自由財産拡張の申し立て」を行い、裁判所に自由財産として拡張が認められた財産は、ご自由に処分することができます。
★高価品でない衣類や寝具、家具などは元来、破産手続によって換価されない性質を持つ財産(差し押さえ禁止財産)ですから、最初から処分制限はかかりません。
★資格制限に該当しない職種であれば、破産手続中であってもご自由に就職できます。むしろ早期に就業を開始し、収入の範囲できちんと生活している姿勢をアピールすることは、免責にもプラスとなる事情です。
★結婚や養子縁組など、身分的な行為についても基本的に制限はありません。
相続放棄については、あらかじめご相談ください。
管財事件になった場合 まとめ
このように、管財事件になった場合、経済的にも時間的にも手続的にも、様々な負担や制約が生じます。
当事務所としても、できる限り「管財事件」にならないように、すなわち「同時廃止」を認めてもらえるように努力させていただきます。
ただ名古屋地方裁判所の本庁では、問題事情があるケースについて、比較的すぐに管財事件とされてしまう傾向があります。
同時廃止として破産申立をしても、裁判所の判断で管財事件へ移行するケースは珍しくありません。
「同時廃止か管財事件か?」事前の判断が難しい、ボーダーライン上の案件も少なくありません。
どちらの場合になってもきちんと対応できる、経験豊富な「弁護士」に依頼されることが、ベストの選択肢です。
「管財事件になりそうか?」
「管財事件になった場合、どうなるのか?」
弁護士が、具体的に詳しくご説明します。
まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。
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