収入の状況、ご家族の構成によっては、「可処分所得」がそれほど大きくならず、「給与所得者等再生」の弁済…
「住宅を残す個人再生」が可能か、判定・試算をしましょう!
住宅ローンの支払が苦しく、「何とかしなければ」というお気持ちで、お困りですか?
個人再生による解決が可能か、早い段階で確認しましょう。
■個人再生によって、「住宅ローン以外の債務」が70%~80%も免除されるケースは多く、住宅ローン返済に大きな余裕の生まれる結果が実現されています。
■「どの程度まで債務が減るのか?」「そもそも個人再生による解決を選択可能なのか」まずは無料法律相談にて、判定と試算を行いましょう!
■必要資料のご案内から、試算結果のご説明も含めて、全て無料の相談となります。タイミングを逃さないように、お早目にご相談ください。
「個人再生」は、住宅ローンを支払いながら、他の負債を軽減できるという解決手段です。
ただ、個人再生を用いるための条件は複雑で、誰にでも利用できる解決手段というわけではありません。
住宅を残した個人再生を行うためには、さらにいくつかの適用条件が追加されます。
多くの方は問題なく条件をクリアされていますが、詳しく調査してみると、残念ながら「住宅を残した個人再生」の制度を活用できない方が、時々いらっしゃることも事実です。
「あなたのご状況は、住宅を残す個人再生の条件をクリアしているか」
「個人再生を行った場合、負債がどの程度まで減るのか」
この2点について、早い段階で確認しておきましょう。
もし何か問題が発覚した場合でも、早い段階で発見・対処することで、個人再生の利用条件をクリアできる場合もあります。
関係資料を拝見した上で、弁護士が検討・試算を行い、分かりやすくご説明を差し上げます。
無料法律相談を受けていただいた後、当事務所が正式ご依頼を強要するようなことは一切ありません。
まずは「名古屋駅前 弁護士の無料法律相談」をお申し込みください。
無料法律相談の際に、ご用意いただきたい資料
具体的な資料にもとづき、個人再生を行った場合の返済額試算や、ご自宅のオーバーローン判定、状況により可処分所得の計算などを行います。
詳しくは、無料法律相談のお申し込み時に、ご案内いたします。
<状況判定のために必要となる資料>
※全ての資料がないと試算ができないわけではありません。
ただし、資料が揃っているほど、精度の高い検証・試算が可能となります。
「★」が付いた資料は、ぜひご用意いただきたいです。
「◆」が付いた資料は、「給与所得者等再生」の選択可能性がある場合、ぜひご用意ください。
★住宅ローン「以外」の借入先リスト(会社名・借入金額を記載した一覧表)
※個人・親族からの借り入れ・連帯保証債務も含みます。
★ご自宅の不動産登記簿(土地・建物)
※内容が変わっていなければ、多少古くても大丈夫です。
★住宅ローン返済予定表
(住宅ローンの現在残高が分かる資料)
※直近数カ月の支払予定表でもOKです
・住宅ローン契約書 および抵当権設定契約書
★ご自宅の固定資産評価額が分かる資料(以下A・Bいずれか)
【A】:「固定資産税 評価額等証明書」
お住まいの自治体の役所で発行を受けてください。
【B】:「固定資産税 課税明細書」
毎年4月ころに届く固定資産税の納付書に同封されています。
できるだけ直近年度のものをお持ちください。
◆給与明細・賞与明細(直近1年程度。あるだけ)
◆源泉徴収票 または確定申告書(直近2年分)
・家計簿(直近2か月分程度)
※同世帯の方に収入があれば、その方の収入・支出も含めた「世帯全体」の収入・支出が分かる内容にしてください。
・退職金がある方は、現時点での支給額について概算額が分かる資料
★自動車をお持ちの方 車検証(コピー可)
※自動車がローン支払中の場合、自動車を購入した時の契約書と、ローン設定契約書もご用意ください。
・生命保険の解約返戻金がある方は、おおまかな返戻金額の分かる資料
・過去に完済した会社がある場合、会社名と完済時期の分かる資料
(過払い金の有無を確認するため)
自宅を残す個人再生 ご注意点
「住宅を残す個人再生」という解決手段は、選択可能な時期的リミットがあります。
「ともかく今は頑張って住宅ローンを支払い、どうしても返済が困難になったら個人再生しよう」とお考えの方は、まず残り時間を把握してください。
個人再生の基本的ルールの一つが、「個人再生をした場合の返済総額は、ご自身の資産総額を下回ることができない」というものです。
※ここでの「資産総額」とは、個人再生のルールで評価された財産評価額の総額(清算価値)を指し、実際の資産総額とは少し異なります。
このまま住宅ローンの支払いを続け、ローン残高が減少していくと、どこかの段階で、ご自宅不動産の価値に余剰価値が生じる状態になります。
この住宅余剰価値は、あなたの資産の一部としてカウントされる状態になるのです。
<住宅価値の考え方 モデルケース>
・住宅の現在価値:1000万円
・住宅ローンの残高:950万円
→ 「住宅の余剰価値」が50万円生じていると考えます。
小規模個人再生の弁済総額は、多くのケースでは、あなたの「負債総額」を基準に算出されますが、ご自宅の余剰価値を含めた「資産総額」の方が大きければ、こちらが最低弁済額の基準となります。
ご自宅の価値が大きければ大きいほど、個人再生の返済総額が増えていくのです。
小規模個人再生の最低弁済額算を算出する方式(一例)
【A】:負債総額 600万円 → 5分の1
:120万円
【B】:資産総額 不動産の余剰価値50万円 + その他の財産100万円
:合計150万円
→【A】【B】を比較し、【B】の方が大きいため、このケースでの最低弁済額は150万円となります
★★こちらもご覧ください
「個人再生 住宅オーバーローンの判定方法」
このように「資産総額(清算価値)」によって個人再生の返済総額が決定される状態になると、毎月の住宅ローンを支払うたびに「住宅ローン残高が減り、住宅価値が増え」、最低弁済額が押し上げられていきます。
早い段階で適正に対処しなければ、「個人再生をしても、負債があまり減らない」という状態となり、最終的には返済可能な限界を超えてしまう結果となるでしょう。
個人再生によって債務の問題を解決しようとするなら、この状態に至る前に決断する必要があります。
「住宅を残す個人再生」 まとめ
以上のように個人再生という解決手段には、時期的なリミットがあります。
「住宅を残して個人再生する」という解決方法は、結論だけ申し上げれば、住宅ローンがまだまだ残っている状態の時こそ、スムーズに進めることができるのです。
住宅ローンの頭金を多めに入れている方、住宅ローンを10年以上払っている方は、特に注意が必要です。
無料法律相談で返済予定額の試算を行ったところ、「個人再生を選択するタイミングとしてはギリギリだった」というケースも散見されます。
「あなたの場合、どの程度の時間が残されているのか?」
この点だけは、ぜひとも早い段階で把握してください。
当事務所では、無料法律相談を受けていただいた後、ご依頼を強制するようなことは一切ありません。
「一度持ち帰って、家族と相談する」という方も、よくいらっしゃいます。
早い段階で適正な情報を得ていただくことが、「ご自宅を残す」という最優先事項をスムーズに実現するための第一歩と考えております。
まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。