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少額管財事件 解決までの期間は?

少額管財事件」となった場合、裁判所から「破産手続開始決定」が出され、「免責許可決定」が確定して完全解決するまでの期間は、多くのケースで4か月程度です。
 
ただ少数派ですが「債権者集会」が1回で終わらず、2回目・3回目の債権者集会が開催されるケースの場合、集会1回ごとに約3か月ずつ、期間が延長されていきます。
 
 

少額管財事件の想定している進行

 
少額管財事件」とは、「弁護士」が自己破産の申立代理人となった場合だけ適用される、比較的簡素化された管財事件の方式です。
 
少額管財事件は、もともと大きな問題・課題が存在しないケースについて、申立代理人となった弁護士が、基本的な調査と状況整理を済ませていることを前提としているため、基本的には債権者集会を1回のみ実施して終了することを想定しています。
 
 

少額管財事件 終わり方は?

 
管財事件は「少額管財」「通常管財」いずれの場合も、債権者への配当を実施して破産手続が「終結」するか、あるいは配当を実施せず(できず)に破産手続が「異時廃止」となるか、どちらかで終わります。
 
「少額管財」の場合、債権者集会は1回のみ実施し、債権者への配当を実施せずに「異時廃止」として終結するケースが多いです。
 
ただ少数派ですが、少額管財事件においても「債権者への配当」が実施される場合は、債権者集会は計3回ほど実施され、思ったよりも時間がかかる展開となります。
 
 

少額管財事件から「免責許可決定」が
確定するまでの流れ

 
裁判所から「破産手続開始決定」が出る時に、債権者集会の第1回期日も決まります。
債権者集会第1回期日は、「破産手続開始決定の日」から約3か月後です。

 
第1回債権者集会を終え、破産手続が「異時廃止」で終了すると、通常は同じ日付で裁判所から「免責許可決定」が出されます。
 
約1カ月が経過し、この「免責許可決定」が確定すると、ご本人の負債が原則的に全て「免責」されます。
 
多くのケースは、以下のようなルートで解決しており、当事務所としても、この日を目指して業務を進めていくことになります。
 

少額管財(債権者集会1回の場合)
モデルケース

 
・破産手続開始決定 :5月1日
 債権者集会の日時も決定します(8月1日)
  ↓
・債権者集会 :8月1日
 当日、集会1回で終了(異時廃止)
 通常、この日に「免責許可決定」も出されます
  ↓
・免責許可決定の確定 :9月1日

 
 
以上のとおり、債権者集会が1回で終了することを前提とすれば、「破産手続開始決定」が出た時点で、「免責許可決定」が確定する時期も含めて、おおよそのスケジュールは決まります。
 
早期解決のためには、裁判所に「破産手続開始決定」をスムーズに出してもらうことが重要であることが、お分かりいただけるかと思います。
 
十分に事前調査を尽くした破産申立書を作成し、予想される「予納金」をきちんと準備しておくことが、大変重要なポイントとなります。
 
 

債権者集会とは?

 
債権者集会(破産法135条以下)は、「財産状況報告集会」「計算報告集会」「破産手続廃止に関する意見聴取のための集会」「任務終了による計算の報告を目的とした集会」など、趣旨の異なる複数の集会をひとまとめにした名称です。
 
見た目は1つの集会期日ですが、破産手続の進行上は、複数の「集会」が同一日時に開催されている状態になっています。
 
 

1回の債権者集会で終わらないケースとは?

 
債権者集会が1回で終了せず、第2回集会期日が指定されるケースは、主に以下のような事情が原因となります。
 

債権者集会が1回で終わらない
ケースの一例

 
債権者への配当が実施されるケース
引き続き調査が必要と判断されたケース
 
詳細は、以下のとおりです。
 
 

債権者への配当が実施されるケース

 
少額管財事件が集会1回で終わらない原因は、この「配当実施」が多いです。
 
例えば、破産手続開始決定後に判明した事情にもとづき、破産管財人による否認権が行使されて流出財産の回収が実施されたケース等について、破産管財人が回収した財産(破産財団)が一定の規模になると、少額管財事件として開始した案件であっても配当方向となります。
 
こうした経緯で配当実施となった場合、債権者集会は1回では終わりません。
 
第1回集会で財産状況を報告した後、債権調査期日としての集会、そして、配当実施の結果を報告する集会というように、おおよそ計3回は、債権者集会が実施されます。
 
なお「免責許可決定」は通常、配当を終えた最後の債権者集会期日において破産手続が「終結」した際、同じ日付で出されます。
 
 

引き続き調査が必要と判断されたケース

 
「本人の財産状況に不明確な点がある」という理由で破産管財人の調査が実施されるケース(財産調査型の管財事件)について、第1回集会期日では調査不十分と裁判所が判断した場合は、調査続行のために第2回集会期日が指定されることがあります。
 
ただ、破産手続開始決定日から第1回集会期日まで、約3か月を費やしてもまだ調査不十分と判断されるほど不明点や調査事項の多いケースは、簡素化された手続である「少額管財」ではなく、最初から「通常管財」とされることが通常です。
 
つまり、こうした展開になるのは「少額管財事件として破産手続が開始した後で、新たな問題点が確認された」ケース(例えば、破産管財人に転送された郵便物から、未申告の財産が発覚したケースなど)など特殊事情があるケースですから、過度に心配されなくても大丈夫です。
 
とはいえ、後から問題事情や未確認財産が発覚した場合、破産手続が長期化・複雑化してしまうこと自体は事実ですから、くれぐれも破産申立前の聴取において、隠し事や虚偽申告が無いように注意してください。
 
なお「免責許可決定」は通常、最後の債権者集会期日において破産手続が「異時廃止」となった際、同じ日付で出されます。
 
 

集会続行期日が指定された場合の進行

 
以上のように債権者集会が1回で終了しない場合、第2回の債権者集会期日が指定されます。
集会期日の間隔は、案件の内容に応じて裁判所が決定しますが、基本的には3か月程度先の平日です。
 
したがって、債権者集会が1回で終わらず第2回期日が指定されたケースは、免責許可決定が確定して完全解決となる時期も、3か月ほど延期となります。
 
また債権者集会が2回で終了するという保証はありませんから、理論的には問題点が解決するまで、第3回・第4回と続く可能性もゼロではありません。これは、案件自体の内容にもよる部分です。

 
 

少額管財事件 終結までの期間は?
まとめ

 
以上のとおり「少額管財」となった場合でも、解決までに意外と時間のかかるケースがあることは事実です。
 
ただ冒頭でも申し上げたとおり、大多数の少額管財案件では、債権者集会を1回のみ実施して破産手続が終了しており、「破産手続開始決定」から約4か月程度で「免責許可決定」が確定し、皆さん再出発されています。
 
案件の性質上、どうしても集会1回では終わらないケースも時々ありますが、破産手続が長期化する展開を最初から過度に心配されるのではなく、裁判所から説明を求められるであろうポイント、問題視されるとことが予想されるポイントについて、きちんと事前の調査や説明を尽くす方向で努力することが、より前向きな姿勢であり、結果的には良い結果につながっていくと当事務所は考えています。
 
自己破産・免責許可の手続をスムーズに進めるためには、生活内容の改善、必要書類の準備など、ご本人様に頑張っていただくことも多いです。
 
弁護士が具体的にアドバイスやご提案を差し上げますから、ご本人は「絶対に立ち直りたい」という強い気持ちを持って、自己破産申立の準備にご協力いただきたいと考えております。
 
具体的な進め方、注意点など、詳細は弁護士から面談にてご説明します。
 
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