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自己破産・個人再生・任意整理 裁判所に行く必要は?

任意整理では、裁判所に呼び出されることはありません。
個人再生も、ごく一部のレアケースを除き、裁判所には一度も行くことなく終わります。
自己破産の場合、「免責審尋」または「債権者集会」に出席するため、最低1回は裁判所に行くケースが多いです。
 
ただ、原則として「免責審尋なし」という裁判所もあるため、同時廃止の場合は、一度も裁判所へ呼び出されること無く免責確定まで終わるケースもあります。
 
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債務整理をすると、裁判所に呼び出されるのか?
 
そうしたご不安・ご心配をお持ちでしょうか。
基本的に、「自己破産」以外の解決方法では、裁判所に呼び出されることはありません。
 
「自己破産」の場合でも、「同時廃止」「管財事件」いずれかによって展開は異なります。
案件内容によって進行が変わる部分や、管轄裁判所によって運用が異なる部分もあります。
 
名古屋地方裁判所の本庁で自己破産をする場合、「同時廃止」「管財事件」いずれの場合も、最低1回は裁判所に行くことになるとお考えください。
 
ご本人が裁判所に呼ばれる時は、必ず弁護士が同伴してサポートしますから、それほど心配されなくても大丈夫です。
裁判所の判断により決定される部分もありますが、弁護士から見通しをご説明します。
 
まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。
 
 

任意整理 裁判所に行くか?

 
任意整理は、そもそも裁判所を通さない当事者間での交渉による解決方法ですから、解決プロセスの中で、ご本人が裁判所に呼ばれる展開はありません。
 
 

個人再生 裁判所に行くか?

 
個人再生の場合も、基本的に、ご本人が裁判所に行くことになる展開はありません。
 
「個人再生委員」が選任されるケースでは、裁判所で個人再生委員との面談が実施されるため、ご本人も裁判所まで出向いていただく必要があります。
 
ただ「弁護士」が申立代理人となった個人再生申立の場合、基本的に個人再生委員は選任されないため、ご本人が裁判所に行かなければならない展開は、ごく一部のレアケースに限られています。
 
 

自己破産 裁判所に行くか?

 
同時廃止の場合:「免責審尋」出頭のため、裁判所に1回行くケースが多いです。
管財事件の場合:「債権者集会」出席のため、裁判所に1~2回行くケースが多いです。
 
これと別枠で、「同時廃止」「管財事件」いずれの場合も、破産手続開始決定前に「債務者審尋」が実施され、裁判所に1度呼ばれることがあります。
 
 

同時廃止の場合、裁判所に行く回数は?

 
地域により運用が異なるため、順にご説明します。
 
 

名古屋地方裁判所(本庁)の「審尋」実施状況

 
名古屋地方裁判所の本庁では、原則として全件「免責審尋」が実施されます。
 
名古屋地方裁判所本庁の管轄地域は、名古屋市・豊明市・日進市・清須市・北名古屋市・豊山町・東郷町・春日井市・小牧市・瀬戸市・尾張旭市・長久手市・津島市・愛西市・弥富市・あま市・大治町・蟹江町・飛島村・半田市・常滑市・東海市・大府市・知多市・阿久比町・東浦町・南知多町・美浜町・武豊町です。
 
この地域にお住まいの方が「同時廃止」での自己破産を進める場合、原則的に「免責審尋」への出頭が求められるため、最低1度は裁判所に行くことになるとお考えください。
 
また前述のとおり、案件割合としては少数派ですが、破産手続開始決定が出る前に「債務者審尋」という裁判官との面談を実施するため、裁判所に呼び出されることもあります。
 
以上のとおり名古屋地方裁判所本庁における「同時廃止」のケースでは、ご本人が裁判所に呼ばれるのは、「免責審尋」のみ実施の場合(1回)または、「債務者審尋」「免責審尋」両方実施の場合(2回)、いずれかと考えておけばOKです。
 
もちろん「債務者審尋」「免責審尋」どちらの場合も、弁護士が裁判所まで同伴してサポートいたします。
 
 

名古屋地方裁判所 本庁「以外」での
「審尋」実施状況

 
債務者審尋」「免責審尋」の運用は、同じ愛知県内でも、近隣自治体でも若干異なります。
 
 

名古屋地方裁判所 豊橋支部の
「審尋」実施状況

 
愛知県豊橋市を中心としたエリア(豊橋市・豊川市・蒲郡市・田原市・新城市・設楽町・東栄町・豊根村)を管轄する名古屋地方裁判所豊橋支部では、「免責審尋」を原則的に全件実施しており、「債務者審尋」は案件内容に応じて実施を判断するという、本庁と似た運用です。
 
 

名古屋地方裁判所 岡崎支部の
「審尋」実施状況

 
愛知県岡崎市岡崎市・幸田町・安城市・碧南市・刈谷市・西尾市・知立市・高浜市・豊田市・みよし市)を管轄する名古屋地方裁判所岡崎支部では、「免責審尋」も「債務者審尋」も常時実施ではありません。
 
このため「同時廃止」案件については、ご本人が一度も裁判所に行くことなく、免責確定まで全て終了することがあります。
 
 

名古屋地方裁判所 一宮支部の
「審尋」実施状況

 
愛知県一宮市を中心としたエリア(一宮市・稲沢市・犬山市・江南市・岩倉市・大口町・扶桑町)を管轄する名古屋地方裁判所一宮支部では、「免責審尋を基本的に実施せず、破産手続開始決定前の「債務者審尋」を全件について実施する運用となっています。
 
 

愛知県近隣地域の「審尋」実施状況

 
債務者審尋」「免責審尋」の実施状況は、以下のとおり岐阜県・三重県でも独自の運用があります。
 
 

岐阜地方裁判所 本庁の
「審尋」実施状況

 
岐阜県岐阜市を中心としたエリア(岐阜市・関市・美濃市・羽島市・各務原市・山県市・瑞穂市・本巣市・笠松町・北方町・郡上市・大垣市・海津市・養老町・垂井町・関ヶ原町・神戸町・輪之内町・安八町・揖斐川町・大野町・池田町)を管轄する岐阜地方裁判所本庁は、同時廃止の場合、「免責審尋」「債務者審尋」いずれも実施しないことがあります。
 
 

津地方裁判所 本庁の
「審尋」実施状況

 
三重県津市を中心としたエリア(津市・亀山市・松阪市・鈴鹿市・多気町・明和町・大台町・度会郡大紀町・熊野市・御浜町・紀宝町・尾鷲市・紀北町)を管轄する津地方裁判所本庁も、同時廃止の場合、「免責審尋」「債務者審尋」いずれも実施しないことがあります。
 
 

「審尋」の実施状況 まとめ

 
このように、東海地方の裁判所内でも、同時廃止における「審尋」の実施状況については運用の違いがみられます。
 
裁判所の運用は、予告なく変更されることもあり、どの裁判所であっても「案件の内容に応じた個別的な取扱」がありうることは大前提ですから、あくまで一つの参考情報としてお読みいただければと思います。
 
 

管財事件の場合、裁判所に行く回数は?

 
破産手続開始決定が出る前に「債務者審尋」という裁判官とご本人の面談が実施される場合があることは、「同時廃止」の場合と同様です。
 
管財事件の場合は、裁判所で開催される「債権者集会」に、ご本人の出席が必要です。
 
基本的には、債権者集会が開催されるたび、ご本人も弁護士と一緒に、裁判所へ毎回出頭することになります。
 
 

少額管財の場合

 
「少額管財事件」の場合、債権者集会は1回で終わるケースが大多数です。
 
「少額管財事件」は、もともとも問題点や調査事項の少ないケースについて、申立代理人となった弁護士によって基本的な調査や状況整理が済んでいることを前提にしており、債権者集会も1回で終了させることを想定している制度だからです。
 
ただ債権者への配当が実施されるケース等では、債権者集会は1回では終わらず、債権調査や配当結果報告のための集会期日が計3回ほど設定されることがありますが、案件割合としては少数派です。
 
 

通常管財の場合

 
複雑・大規模な破産案件では債権者集会が長期化しているケースもありますが、残された財産を破産管財人がスムーズに換価し、債権者への配当を実施して終わる一般的な展開であれば、債権者集会は2回~3回程度で終結することも多いと思います。
 
「通常管財事件」の場合、案件の規模や内容によって、様々な展開がありますから、具体的なご事情に応じて、無料法律相談にて見通しをご説明します。
 
 

病気やケガのため、
裁判所に出頭できない場合は?

 
ご本人が重い病気で療養中のケース
障害をお持ちのため、外出が難しいケース
うつ病、両極性障害、解離性障害、強迫性障害、脳梗塞 など
 
こうした事情がある場合は、事前にご相談ください。
具体的なご事情、ご病状にもよりますが、裁判所は、どのような場合でも絶対に裁判所まで出てこなければ、自己破産・免責許可を認めないという立場ではありません。
 

裁判所への出頭が免除されたケース(一例)

 
書面審尋という書面審査方式で「免責審尋」の実施に代えたケース
債権者集会には申立代理人の弁護士のみ出席し、ご本人の出席が免除されたケース
 
最終的には裁判所の判断となる部分ですが、可能な限り、ご本人に無理な負担がかからないように努力させていただきます。
 
 

裁判所に行く必要がありますか?
まとめ

 
今回ご紹介したとおり、債務の問題を「自己破産」によって解決しようとした場合、特に名古屋地方裁判所本庁の管轄事件では、最低1度は裁判所に行くケースが多いです。
 
裁判所へ呼び出されるということで、緊張や不安を覚える方も、いらっしゃるかもしれません。
 
どのような場合でも弁護士が同伴し、あなたをサポートしますから、弁護士を信頼して、免責許可の獲得に向けた準備を進めていきましょう。
 
まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申し込みください。