債務者審尋・債務者審問とは、破産手続開始決定が出る前の段階で、あなたご本人が、裁判官から事情聴取を受…
自己破産・個人再生・任意整理 裁判所に行く必要は?
■任意整理で、裁判所に呼び出されることはありません。
■個人再生も、裁判所には一度も行かずに終わります。
■自己破産の「管財事件」になった場合、「債権者集会」に出席するため、最低1回は裁判所へ行くことになります。
■自己破産の「同時廃止」になった場合、裁判所には一度も行かずに終わります。
(名古屋地方裁判所本庁の運用です)
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「債務整理をすると、裁判所に呼び出されるのか?」
そうしたご不安・ご心配をお持ちでしょうか。
基本的に、「自己破産」で「管財事件」になるケース以外では、裁判所に呼び出されることはありません。
(「同時廃止」の場合、以前は裁判所で「免責審尋」を実施するために呼び出されていたのですが、新型コロナウイルスの感染拡大以降は裁判所に呼ばれなくなったので、一度も裁判所へ行かずに免責許可決定まで出るようになっています。)
任意整理 裁判所に行くか?
任意整理は、そもそも裁判所を通さない「当事者間での交渉」による解決方法ですから、解決プロセスの中で、ご本人が裁判所に呼ばれる展開はありません。
個人再生 裁判所に行くか?
個人再生の場合も、ご本人が裁判所に行くことになる展開はありません。
(裁判所が「個人再生委員」の弁護士を選任するケースについては、個人再生委員の先生の法律事務所に出向いて面談を受けたり、状況により呼び出されたりする事はあります。)
管財事件の場合、裁判所に行く回数は?
管財事件の場合は、裁判所で開催される「債権者集会」に、ご本人の出席が必要です。
基本的には、債権者集会が開催されるたび、ご本人も弁護士と一緒に、裁判所へ毎回出頭することになります。
少額管財の場合
「少額管財事件」の場合、債権者集会は1回で終わるケースが大多数です。
「少額管財事件」は、もともとも問題点や調査事項の少ないケースについて、申立代理人となった弁護士によって基本的な調査や状況整理が済んでいることを前提にしており、債権者集会も1回で終了させることを想定している制度だからです。
ただ「債権者への配当」が実施されるケースでは、債権者集会は1回では終わりません。債権調査や配当結果報告のために、集会期日が計3回ほど設定されるため、その度に裁判所へ行く事になります。
ただ、案件全体に占める割合としては、かなり少数派です。
通常管財の場合
会社の破産など、複雑・大規模な破産案件では、債権者集会が長期化しているケースもあります。
そこまで複雑化していない個人破産の案件であれば、少額管財で配当が実施されるケースと同様に、債権者集会は2回~3回程度で終結することも多いと思います。
「通常管財事件」の場合、案件の規模や内容によって、様々な展開がありますから、具体的なご事情に応じて、無料法律相談にて見通しをご説明します。
病気やケガのため、
裁判所に出頭できない場合は?
★ご本人が重い病気で療養中のケース
★障害をお持ちのため、外出が難しいケース
★うつ病、両極性障害、解離性障害、強迫性障害、脳梗塞 など
こうした事情がある場合は、事前にご相談ください。
具体的なご事情、ご病状にもよりますが、裁判所は、どのような場合でも絶対に裁判所まで出てこなければ、自己破産・免責許可を認めないという立場ではありません。
裁判所への出頭が免除されたケース(一例)
★債権者集会には申立代理人の弁護士のみ出席し、ご本人の出席が免除されたケース
最終的には裁判所の判断となる部分ですが、可能な限り、ご本人に無理な負担がかからないように努力させていただきます。
裁判所に行く必要がありますか?
まとめ
今回ご紹介したとおり、債務の問題を「自己破産」によって解決しようとした場合、「管財事件」になり裁判所に呼ばれる事になる可能性があります。
裁判所へ呼び出されるということで不安なお気持ちになるかもしれませんが、集会には弁護士が同伴し、あなたをサポートします。弁護士を信頼して、免責許可の獲得に向けた準備を進めていきましょう。
まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申し込みください。