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任意整理して返済できない場合、どうなるか?

任意整理によって分割返済の内容を合意する際、通常「支払が2回分滞った場合は、当然に期限の利益を喪失し、遅延損害金を含めた残額を一括で直ちに支払う」といった形のペナルティ条項が定められます。
 
任意整理後に支払の遅延があると、このペナルティによって「任意整理によって実現した将来利息カットの分割返済」が無意味となり、未払残金について一括請求を受けてしまう危険があります。
 
任意整理で返済中であっても、再度の任意整理によって状況を立て直すことは可能です。
 
状況が悪化する前に、「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。
 
 

任意整理を行った結果、どのようなメリットが生じているか

 
任意整理の完了により、通常は以下のようなメリットが発生しています。
 
将来利息の発生が停止され、負債総額が固定額になっています
★分割返済が成立し、支払期限が到来していない分割返済部分について、まだ支払わなくてもよい状態になっています。(「期限の利益」を得ている状態
 
 

「当然に期限の利益を喪失」の意味

 
任意整理の分割返済方法を定める合意書・和解書では、支払を怠った場合のペナルティとして「支払が2回分滞った場合は、当然に期限の利益を喪失し、遅延損害金を含めた残額を一括で直ちに支払う」といった条項が定められます。
 
「当然に」という部分は、合意内容の違反があった場合、債権者の側で「あなたは支払合意に違反しました」といちいち指摘をしなくても、何もしなくても「当然に」ペナルティの効力が生じるという意味です。
 
「期限の利益」とは、分割返済の合意が成立した結果として発生している「支払期限が到来していない部分は、まだ支払わなくてもよい」という利益のことです。
 
通常は、2か月連続して支払を滞った場合、違約条項に抵触するケースが大多数ですから注意してください。
 
 

「今月の支払いができない」場合

 
まず、違約条項の記載をよく確認しましょう。
 
1カ月分の遅滞のみであれば、「期限の利益喪失」条項は発効しないケースが大多数かと思います。
 
まずは、翌月までに遅れを取り戻すことが最優先の方針となります。
 
翌月に支払可能という状況であっても、今月分について何も連絡しないまま支払期限をスルーするのではなく、今後の信頼関係維持のためにも、債権者に対して「今月の支払は難しいです」という一報を入れておくことが望ましいです。
 
当事務所では任意整理終了後も、引き続き弁護士が窓口となり続けることが多いですから、当事務所に連絡をいただければ、債権者に事情を説明しておきます。
 
 

あらためて任意整理することは可能か?

 
結論から申し上げると、任意整理中に、再度の任意整理も可能です。
 
ただ最初の合意を守ることができていない状態での再交渉となりますから、前回よりも交渉の難易度は上がります。
あまり状況が悪化する前に、早い段階でご相談いただきたいところです。
 
また、このまま「任意整理」として返済を続行するのか? あるいは「自己破産」や「個人再生」によって、根本的に債務を免除・減額していく方向で解決すべきではないのか? という点は、よく検討してみてください。
 
 

自己破産・個人再生で解決する選択肢

 
任意整理をしてみたものの、「やはり支払が苦しい」ということで、返済途中で自己破産や個人再生による解決方針に切り替える方もいらっしゃいます。
 
ただ任意整理の業務を完了した後で、今度は自己破産や個人再生の業務を依頼されるわけですから、弁護士費用は別個に必要となります。
また、任意整理で債権者に支払った分は戻ってきません。
 
「最初から自己破産・個人再生をしておけばよかった」という事にならないよう、任意整理においては「現実的に返済可能な予算」を事前によく検討しましょう。
 
※弁護士費用が別々にかかるのは、任意整理業務を一旦完了した後で、あらためて自己破産や個人再生を行う場合の話です。
任意整理のご依頼後、まず弁護士による債務状況の調査を実施します。
この調査結果をふまえて検討した結果、「やはり返済していけそうにない」ということで自己破産・個人再生に方針変更される場合は、最終的な解決方法との差額清算のみでOKです。
 
 

任意整理で支払いが滞った場合 まとめ

 
以上のとおり、任意整理の支払が滞った場合、せっかく任意整理をしたメリットが失われてしまうリスクがあります。
 
任意整理の返済は、多くのケースで3年以上の長期分割となりますから、多少想定外の事態が起こっても毎月の返済に支障が出ないよう、ある程度の余裕をもった返済予算で組むことが基本です。
 
任意整理を行うにあたり、毎月の家計から問題なく準備できる資金を、事前によく検討しておいてください。
 
既に任意整理を完了して返済中の方について、もし返済の続行が難しくなってしまった場合、状況が悪化する前にご相談ください。
 
あらためて任意整理を組みなおすか、自己破産や個人再生による解決に切り替えるか、その時点での状況をもとに、解決方針のアドバイスを差し上げます。
 
まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。
 

カテゴリ:任意整理,債務整理 2018/05/17