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任意整理の返済は、自分でやるのですか? 弁済の代行・振込の代行は?

★いろいろな考え方があると思いますが、当事務所では、任意整理による返済の合意が成立した後の分割返済は、ご本人様にて実行していただく方式です。
 
★ただ当事務所では、業務完了後のサービスとして、引き続き弁護士の受任状態を維持するケースが多いです。
したがって「支払いを忘れた場合」や「振込金額が間違っていた場合」には、債権者からの連絡は、ご本人宛ではなく、弁護士のもとに届きます。
 
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任意整理が完了した後は、分割返済の合意内容にもとづき、毎月の返済が始まります。
 
ここで、「ご本人が自分で各社に振込返済を実行する」という方式以外に、「弁護士の口座に全社分の返済額 + 手数料を振り込み、実際の返済は弁護士から実行する」という方式もあるようです。いわゆる「弁済代行」「振込代行」業務です。
 
当事務所では、以下のような理由から「弁済代行」は行っておりません。
 
 

弁済代行のメリット・デメリット

 
任意整理完了後、弁済代行を依頼するメリットとして、「自分で各社に振り込まなくてよい」ため手軽であり、振り込みミスが起こりにくいという点が挙げられています。
 
しかし、キャッシュカードでATM振込をする場合でも、ネットバンクから振込をする場合でも、「振込先の登録」をしておけば、2回目以降の振込先を間違えることはありません。
 
1カ月に1度、各社の金額だけ確認して振込を実行すればよいわけですから、わざわざ弁護士に依頼しなければならないような、難しい業務ではありません。
 
長期分割の方であれば、少し煩雑ですが各金融機関の「定額自動送金」サービスを利用されることで、より間違いはなくなるでしょう。
 
弁済代行を弁護士に依頼した場合、1件あたり毎月1080円(振込手数料を含む)程度の代行手数料を徴収されることが一般的です。
 
実際にかかる振込手数料は、多めに見積っても1件あたり216円程度であるため()、支払額の約8割が代行手数料ということになります。
 
一般的に、振込手数料は3万円を超えると上がりますが、任意整理で1社あたりの月返済額が3万円を超えるケースは一般的に少ないです。またネットバンクよりも割高なATMからの振込かつ、同系列銀行よりも割高な他行への振込という最も高い振込手数料を想定しても、1件あたりの手数料は216円~270円程度が一般的です。
 
もし6社の任意整理を行った場合、毎月の返済分とは別に6480円が必要となり、そのうち約4800円が弁済代行手数料です。

毎月4800円を支出した場合、3年(36回)分の弁済代行手数料は4800円×36=17万2800円にもなります。
5年(60回)ならば、合計28万8000円です。


当事務所としては、こうした代行手数料を毎月毎月支払う経済的余裕がある方は、その分を返済額に上乗せして自分で支払っていただいて、もっと早く完済されることをオススメします。

 
 

弁護士が窓口となることについて

 
「返済代行のメリット」として「債権者からの連絡が弁護士宛になり、ご本人のところに連絡が行かない状態が維持される」という説明がされています。
これは間違ってはいませんが、説明としては一面的です。
 
確かに弁護士が「弁済代行」をしていれば、債権者からの連絡は全て弁護士宛になります。
 
ただ弁護士が「弁済代行」をしていなくても、個別に「業務終了による辞任」をしなければ、そのまま弁護士の受任状態は維持されます。
つまり債権者からの連絡は、弁護士宛のままです。

 
このように、「弁護士が任意整理後の窓口になる」という事は、「弁済代行」とは必ずしも連動していません。
 

当事務所では「弁済代行」は行っていませんが、多くの案件では、完済まで辞任せずに受任状態を維持します。
 
したがって、もしご本人が「支払いを忘れた場合」や「振込金額が間違っていた場合」には、債権者からの連絡は、ご本人宛ではなく、当事務所に届くようになっています。

 
「家族に秘密・内緒」で任意整理をした方も、引き続き弁護士を窓口にした状態で、返済を続行していただけます。
 
委任契約において、当事務所の義務としては明記されていないサービス対応となる部分のため、「当事務所からの連絡に応答をいただけないケース」や、「毎月のように支払が遅れて債権者からの問い合わせがあるケース」については、ご自身での対応をお願いする場合もありますが、大部分の方については、完済まで任意整理後の窓口業務を続行しております。
 
また時々、「先月で完済していたことに気づかず、今月も支払ってしまった」という方もいらっしゃいます。
こうした場合も、債権者からの連絡を当事務所が受け、ご本人様との間で、返金方法の調整をさせていただきます。
 
相手会社から、ご本人名義口座へ直接返金してもらう方式、あるいは一旦、当事務所の預かり金口座へ返金を受けた上で、ご本人口座への振込または現金でのお渡しなど、ご希望の形で対応させていただきます。
 
任意整理をお考えの方は、まずはお早目に「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。

カテゴリ:任意整理,債務整理 2018/05/31