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任意整理中に、自己破産や個人再生への切替は可能か?

任意整理を完了し、返済中の方でも、自己破産や個人再生による解決は可能です。
 
任意整理が進行中の場合、弁護士が「任意整理の返済交渉を開始する前」であれば、自己破産や個人再生に方針変更しても、弁護士費用は差額の精算のみでOKです。
 
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「任意整理を依頼したが、やはり支払が苦しい。自己破産や個人再生での解決に切り替えたい」というご希望も、もちろん対応可能です。
 
任意整理の進行度によって取扱いが変わりますから、まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。
 
 

任意整理で返済中だが、
「もう返済できない」という方

 
任意整理を完了して分割返済中の方であっても、あらためて弁護士費用はかかってしまいますが、自己破産や個人再生による解決を選択することは可能です。
 
ただ、もちろん「自己破産」や「個人再生」の一般的な利用条件をクリアしている必要があります。
 
例えば、「債務総額が30万円」というケースで、特に高齢でも病弱でもない方が自己破産の申立をしても、裁判所としては「自己破産するまでもなく、返済可能である」と判断されてしまうことが通常かと思います。
 
個人再生についても、「個人再生を行った場合の返済予定額」を毎月きちんと用意できる経済力を裁判所に示す必要がありますから、あまりにも家計収支が悪化しているケースでは、裁判所に「個人再生をしても返済困難である」と判断される可能性があります。
 
任意整理と異なり、自己破産や個人再生は、裁判所のルールや法律の定めた条件をクリアしていく必要のある、厳密な手続です。
 
まずは、自己破産や個人再生を選択可能なケースかどうか、という点から検証する必要があります。
「任意整理での返済がこれ以上は苦しい」と感じた場合には、ともかく早い段階で最初の無料法律相談をお申込みください。

 
 

任意整理で弁護士に依頼したが、
やはり自己破産や個人再生に方針変更したい方

 
任意整理の方向で弁護士に依頼したものの、「依頼後の調査によって、思っていたより債務総額が多いことが判明した」というケースや、「依頼後に給料が減ってしまい、返済が難しくなった」というケースについては、そのまま自己破産や個人再生に解決方針を変更していただくことも可能です。
 
任意整理として依頼をお引き受けした後、一旦支払いを止めていただいて、弁護士が債務状況の調査を行います。
この調査結果が出た段階で、最終的な解決方針を決定していただく形となります。

 
もし任意整理から自己破産や個人再生に変更した場合には、任意整理の弁護士費用と、方針変更後の弁護士費用の差額精算をさせていただきます。
 
 

任意整理中に、自己破産や個人再生への
切替は可能か?  まとめ

 
任意整理の分割返済は、一般的に3年間から5年間といった長期にわたりますから、返済中に不測の事態が生じ、返済困難となる可能性は残ります。
 
もし自己破産や個人再生を用いた解決に方針変更をされる場合、あまり無理をして支払うよりも、なるべく早い段階で決断をされた方が、ご本人の経済的負担は軽くなります。
 
「借りたものだから返したい」というお気持ちは大切ですが、身体や精神を病んでしまっては元も子もないですから、ある程度現実的な観点で判断していただきたいと思っています。
 
弁護士からも、率直なアドバイスをさせていただきます。
 
まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込ください。