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小規模個人再生で、債権者の反対がありました

小規模個人再生の案件で、名古屋地方裁判所に「再生計画案」を提出したところ、債権者1社から「不同意」の意見が提出されました。

 

こうしたお話をすると、小規模個人再生を検討されている方としては、この解決方法にリスクを感じ、少し不安になってしまうかも知れません。

しかしながら、債権者の不同意(反対意見と考えてください)が出る事はむしろ「滅多に無い」ことなので、その参考として今回ご紹介しております。
★補足:本件は「不同意」が1件出たものの、再生計画は問題なく認可されています。

 

当事務所では、小規模個人再生の申立を行った案件について、毎回「債権者の不同意が出たかどうか」を裁判所に確認しております。
2021年(令和3年)中に確認された債権者の不同意は、この1件のみでした。

これは、当事務所が「債権者の不同意リスクが高い案件(※1)」について、「不同意が出ないことを期待して、あえて小規模個人再生の申立を行う」という方針を、あまりお勧めしていないことも影響していると思います。
とはいえ、債権者の不同意が出るケースが相当に珍しいという事も、お分かりいただけると思います。

 

今回ご紹介したように、もし不同意が1件出たとしても、大多数のケースでは、その1件だけで再生計画が不認可にはなりません。
また、「複数の債権者が不同意を出してくる」という展開はさらにレアケースであり、当事務所の記録に残る範囲では確認されていません。

 

「小規模個人再生」は、債権者の不同意が一定割合を超えた場合、再生計画案が不認可となってしまうリスクが確かにあります。ご本人様としては「この解決方法を選択して大丈夫なのか?」という不安なお気持ちになることも、もっともだと思います。

しかし小規模個人再生は、自己破産とはまた異なるルールで、債務の大幅減額を実現できる大きなメリットを有する解決方法です。
最初から選択肢として除外してしまわず、正しい知識を得た上で、メリットとリスクの検討をしていただきたいと考えています。

ネットの情報などを見てお一人で判断をせず、まずは「名古屋駅前 弁護士の無料法律相談」を受けてください。

 

※1:債務総額の50%を超える大口債権者がいるケースや、債権者が2社しかいないケースでは、「債権者1社の不同意」だけで再生計画が不認可となってしまうため、例外的に不同意リスクが高まります。

こうしたケースでは、「給与所得者等再生」を選択可能かどうかについても、事前に検討しておく必要があります。
当事務所の無料法律相談にて、具体的な返済予定額の試算結果も含めた、詳しいご説明を差し上げます。