小規模個人再生の案件で、名古屋地方裁判所に「再生計画案」を提出したところ、債権者1社から「不同意」の…
個人再生(住宅資金特別条項つき)の再生計画が確定しました
名古屋地方裁判所にて、小規模個人再生(住宅資金特別条項つき)の再生計画認可決定が出ていた件について、約1か月が経過しまして再生計画が確定となりました。
今回も、予定通り住宅ローン以外の債務について、約80%の免除を受けられています。
ご自宅の住宅ローンを返済中の方は、ある程度の継続的なご収入を有している方が多いですから、返済資金のやり繰りをギリギリまで頑張ってしまった結果、債務総額が非常に大きくなってしまうことが珍しくありません。
住宅ローンと別に、カードローンや消費者金融からの借入合計が1000万円、1500万円といった規模になっていると、絶望的な気持ちになってしまうかも知れません。
しかしながら、個人再生という解決方法によって、ご自宅は今後も残しつつ、「住宅ローン以外の債務」について、数百万円~1000万円以上の免除を受けることも可能です。
実際にあった事例を元にしたモデル(1)
※実際の減免率は、ご事情によって異なります。
◆個人再生【前】
・住宅ローン:2,000万円
・住宅ローン以外:1600万円
↓
◆個人再生完了【後】
・住宅ローン:2000万円( 変わらず )
・住宅ローン以外:300万円( 1300万円が免除 )
実際にあった事例を元にしたモデル(2)
※実際の減免率は、ご事情によって異なります。
◆個人再生【前】
・住宅ローン:2,000万円
・住宅ローン以外:1300万円
↓
◆個人再生完了【後】
・住宅ローン:2000万円( 変わらず )
・住宅ローン以外:260万円( 1040万円が免除 )
免除額の見通しも,無料相談にてご説明します
「個人再生」は債務全額の免除を受けられる訳ではなく、債務の一部について免除を受け、残った債務を分割で返済していくという制度ですから、債務が全て無くなるという訳ではありません。
とはいえ一般的には「債務の総額が増えるほど、免除額も増える」という傾向がありますから、住宅をお持ちの方が借り入れをしすぎてしまったケースにおいては、非常に強力かつ有効な生活再建の方法です。
実際には案件ごとに注意すべき点があり、いつも一律の結果になる訳ではありませんから、事前に資料をご準備いただき、きちんと試算をした上で弁護士から見通しのご説明を差し上げます。
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