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「任意整理」によって、将来利息をカットしましょう!

  • 「任意整理」とは、簡単に言うと「弁護士が交渉して、負担の軽い返済計画に組みなおす」という解決方法です。
    ※「任意整理」のことを、「債務整理」と表現する事務所もありますが、当HPでは「任意整理」で統一します。
  • 将来利息をカットし、返済総額を固定する方向で交渉します。
    利息の発生を止め、「返済すればきちんと元金が減っていく状態」にすることで、完済への道筋をつけることができます。
  • 弁護士に依頼されたその日から、各社への支払いを一旦止めていただきます。任意整理の調査期間を利用して、生活を立て直しましょう。
  • 費用は、1社につき税別3万3000円~。
    トータルの費用です。後から追加報酬は発生しません!
    【減額報酬なし】【成功報酬なし】【基本料金なし】の明朗会計です。
  • 当事務所は、弁護士からの「弁済代行」「振込代行」を行いません。
    <弁護士に支払う代行手数料>も、あなたの返済に回していただきます。

任意整理は、自己破産や個人再生ほどの強力な効果はありませんが、カード会社や消費者金融の利率はもともとかなり高いですから、将来利息をカットして返済総額を固定することで、トータルの返済総額をかなり減らすことができます。

ケースにもよりますが、元金が大きければ、完済までに生じるトータルの減額幅は20万円にも30万円にもなることは珍しくありません。

「自己破産や個人再生をするほどの債務額ではない」
「将来利息さえ付かない状態なら、十分返済していける」
「諸事情から、自己破産や個人再生が選択できない」

こうした方ご事情の方は、ぜひ任意整理を検討してみてください。

当事者間で任意の話し合いを行う債務整理の方法ですから、裁判所を通さずに柔軟な解決が可能となります!

弁護士が、具体的な見通し、進め方を詳しくご説明します。

まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。

弁護士に任意整理を依頼するメリットは?

このようなメリットがあります

  • 弁護士が実務的な観点から、返済計画を組んで交渉します。
    ご本人様が債権者と話したり、収入や家族構成、家計収支などを聞かれるストレスを回避できます。
  • 「消滅時効が完成しているかどうか」も同時に確認します。
    「時効援用」を行うための追加費用は生じません!
  • 「過払い金が発生しているかどうか」も同時に確認します。
  • 返済の和解書面は、弁護士の名義で取り交わします。
    ご本人様の署名や押印は、一切不要です。
  • ご家族に内緒にしたまま、任意整理できます。
  • 弁護士費用は、もちろん分割払できます。
  • 分割払の場合でも、すぐに業務を開始します。
    「少しお金を入れるまで弁護士が動かない」ということはありません。
  • ご依頼後、正式な調査結果が出た後で、自己破産や個人再生への方針変更も、柔軟に対応可能です。

「交渉するだけなら、弁護士に依頼するまでもないのでは…」とお考えですか?

しかしながら、一般の方がカード会社や消費者金融の担当者と対等に交渉することは、実際問題として中々難しく、大きなストレスも受けることでしょう。

会社にもよりますが、収入はいくらか、お勤め先は変わっていないか、ご家族の構成は、家計収支はどうなっているか、根掘り葉掘り聞いてくる債権者もおり、もしご本人が対応していたら、かなりのストレスになるであろうと思われる展開もあります。

弁護士にお任せ頂ければ、すぐに取り立てを止めた上で、実務的な観点から、あなたの利益を最大限に実現するための調査・交渉を進めてまいります。

具体的な状況にもよりますが、基本的には全件について将来利息の発生をストップさせ、債務総額を固定した返済計画を組みます。

カード会社や消費者金融の利息はかなり高いですから、このまま利息を支払いながら返済を続けていくよりも、最終的な返済総額をかなり減少させることができます。

そのまま返済を継続した場合と比べて、トータルの支払額を10万円単位で減らすことができるケースもあるのです。

場合によっては、借金があるどころか払い過ぎになっているケースもありますから、そのときは払い過ぎのお金(過払い金)をキッチリと取り戻します。

まずは弁護士が、あなたの状況を詳しく調査しますから、全てお任せください。

任意整理の具体的な効果は?

1:将来利息カットにより、【トータルの支払総額】を現在よりも少なくします

たとえば、「60万円の借金を、月々2万円ずつ返済する」とします。

年利18%の金利がついた状態では、36回(3年間)支払っても、まだ元金が約8万円残ります。

しかし、任意整理をして将来利息カットの固定額で組みなおした場合、毎月2万円を30回(約2年半)支払えば完済となります。

以下モデルのように、支払総額では20万円以上の差が生じることもあるのです。

★借金60万円(毎月2万円ずつ返済)
利息 完済までの期間 支払総額
年利18%で返済 41回(完済まで3年5ヶ月) 約80万3000円
将来利息カットで返済 30回(完済まで2年6ヶ月) 60万円
任意整理の結果 完済までの期間が11カ月
短縮されています!
トータル20万円以上、
支払額が減っています!

2:【毎月の返済額】を、現在よりも少なくします

任意整理による解決は、支払総額を減らすだけでなく、「月々の返済額を減らす」ことも可能です。
「月々の返済額をいくらにするか」という点も含めての交渉になります。

もし支払総額が変わらない状態で、毎月の返済額だけを減らした場合には、通常はその分だけ返済期間が長くなってしまいます。

しかし任意整理の場合、将来利息カットによって返済総額も減らす方向で交渉しますから、返済期間をあまり長期化させない形で、月々の返済額を減らしていくことも可能となるわけです。

このように弁護士の任意整理は、「将来利息カットにより返済総額を減らす」「月々の返済額を減らす」という2方向で債務の返済負担を軽減します。

当事務所は「弁済代行」「振込代行」は行いません

任意整理を行った後、毎月の支払を弁護士に依頼する「弁済代行」「振込代行」を行った場合、1件あたり1000円程度の手数料を徴収されることが通常です。

このサービスを利用した場合、トータルでは10万円~20万円もの返済代行手数料を、弁護士に支払うことになるケースが珍しくありません。

毎月の弁済は、「振込先の登録」や「自動送金サービス」の利用によって大幅な省力化が可能であり、弁護士に依頼しなければならないような、難しい業務ではありません。

当事務所は、任意整理の弁済は、ご自身で実行されることをオススメします。
弁護士に「弁済代行」「振込代行」の手数料を支払う分も、全てご本人の返済に回していただき、より早く返済を終えていただきたいと考えております。

当事務所は「弁済代行」「振込代行」を行いませんが、多くのケースでは任意整理の後も「代理人」として窓口になり続けますから、もし支払が滞った場合でも、相手会社からの電話や書面連絡は、ご本人様宛ではなく当事務所に届きます。

ご家族に内証・秘密にしたまま、任意整理の返済を続行していただけます。

★こちらもご覧ください 当HP内コラム
■任意整理の返済は、自分でやるのですか? 弁済の代行・振込の代行は?

任意整理 注意点

あまりにも長期間の分割返済、あまりにも月々の支払額が少ない返済など
極端な返済計画は、相手会社の同意を得ることが難しいこともあります。

任意整理はあくまで交渉事ですから、こちらの提案していく返済計画について、相手会社の了承が得られなければ成立しない、という点は注意が必要です。

「返済期間が非常に長い返済計画」や、「毎月の返済額が非常に少ない返済計画」については、相手会社も難色を示すことが多くなります。場合によっては、ある程度の譲歩が必要な場合もあります。

このように、任意整理には相手会社に対する強制力がないため、こちらの希望する内容を一方的に通すことはできませんが、当事者間で自由に返済計画を交渉できるという大きなメリットも有しています。

当事務所では、これまでの和解実績や会社ごとの傾向も踏まえて、実務的に通りやすい返済計画を立て、弁護士が有利な条件を引き出せるように交渉を進めてまいります。

ご依頼を頂ければ、すぐに債権者からの電話や請求書を止めさせますから、平穏な生活を取り戻すことができるでしょう。

弁護士があなたの代理人として交渉を行い、契約書の取り交わしまで全て対応しますので、何も面倒なことはありません。

当事務所では、無料法律相談の後、当事務所から正式依頼を強制するようなことは一切ありません。
「家族と検討する」ということで、一旦持ち帰る方も、よくいらっしゃいます。
最終的にどうされるかは、十分に検討してください。

あなたのご希望に沿った、無理のない返済計画で再出発しましょう!

まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。

任意整理 よくあるご質問   【もっと見る】 

任意整理の費用   【他の解決方法との費用比較】

  • 1社あたり:3万3000円
  • 1社のみの場合:5万5000円

【成功報酬】【減額報酬】【基本料金】などは一切不要です。
上記金額が、必要な弁護士費用の全てです。(実費は別途、ご負担ください。)
★調査の結果、消滅時効の援用に方針を切り替えた場合でも、追加費用は不要です。

すべて消費税(10%)込みの価格です。 ※任意整理・時効援用について、裁判や支払督促への対応が必要な場合の費用は、別途ご相談させていただきます。 ※過払い金が生じており、裁判を起こす場合も、訴状作成費用や出廷費用などは不要です。 ※過払い金の裁判により出廷する場合も、愛知県・三重県・岐阜県・静岡県の裁判所については出張日当は不要です。