はじめての方へ
-弁護士だから、できること-

弁護士 清水 加奈美

★「弁護士への相談は、はじめてで何か心配」
★「高額な費用を請求されるのでは?」
★「相談をしたら、依頼しないといけないのか?」

こうしたご心配は、一切不要です。

弁護士に相談したことで、不安や心配なお気持ちが少しでも軽くなっていただけるように、具体的な解決プランをしっかりとご説明します。

名古屋駅前にて、お待ちしています。

代表弁護士 清水 加奈美
愛知県弁護士会所属


はじめまして

  • 代表弁護士の清水加奈美です。

    自己破産や個人再生など、債務整理に詳しい弁護士を、名古屋駅でお探しですか?

当事務所は平成19年の開業以来、ここ名古屋駅前にて、自己破産・個人再生・任意整理や過払い金問題の解決について一貫して注力し、愛知県・岐阜県・三重県の実情に応じた経験と実績を10年以上にわたり積み重ねてきました。

テレビやラジオで手広く広告を出している「全国対応」の弁護士事務所も多くありますが、当事務所は「愛知・岐阜・三重での債務整理に実績のある弁護士事務所」と自負しております。

今は色々な疑問・不安をお持ちかと思いますが、まずは落ち着いて、現在のご状況を弁護士にお話しください。


無料法律相談について

  • 当事務所にご相談・ご依頼をされる方は、「弁護士に会うのも初めて」という方ばかりです。

    法律相談や具体的な業務の進め方は全て、「弁護士に初めて相談をされる方」にとって分かりやすく、利用しやすいサービスであるように設計されています。

当事務所では、債務整理(自己破産・個人再生・任意整理・過払い金)に関する法律相談は、2回目以降の相談も含めて、全て無料です。

もちろん無料相談だからといって、説明が一方的であったり、十分な時間が確保されていなかったり、ということは一切ありません。

法律相談は全て、最初から最後まで、「弁護士」が対応する個室での面談相談です。
ご希望に応じて、女性弁護士の相談枠も設定します。

法律相談の時間は、どの案件も基本1時間を確保しております。特に時間制限は設けていませんから、後のスケジュールが空いていれば、ご納得いただけるまで相談を続行します。
後日の再相談も完全無料です。

法律相談終了後、正式ご依頼となった場合には、契約書の内容説明、今後の具体的進行について、さらに詳しいご説明を差し上げます。

無料法律相談にて、今の率直なお気持ちやご希望を、全て弁護士にお話しください。

それが、債務のお困り事を解決するための第一歩です。


あなたの「代理人」として、ご希望の内容を達成します

弁護士は、あなたから委任を受けた範囲で、あなたの「代理人」となって動きます。

  • あなたの「自己破産したい」「個人再生したい」「任意整理したい」「過払い金を取り戻したい」といった目的の実現に向けて、弁護士が自らの知識や経験を用いて判断し、最も理想的な解決となるように業務を進めていきます。

    もちろん、重要な判断が必要となる局面では、その都度、事前にご本人様の意向を確認します。勝手に進めるということとは全く異なりますから、ご安心ください。

弁護士はこの「代理権」によって、あなたの同席を必要とせず、あなたのために単独で活動することができます。

消費者金融やカード会社と返済交渉を行うことはもちろん、あなたの「訴訟代理人」となって裁判所に訴状を提出することや、裁判期日に出廷することも、何ら制限なく実行可能です。

自己破産や個人再生では、弁護士が「申立代理人」となり、弁護士の名前で、裁判所に破産や再生の申立てを行います。

「申立代理人」となった弁護士は、手続上の不明点や主張すべき点が生じた場合でも、裁判所や破産管財人と直接、協議をすることができます。

あなたが裁判所に出頭しなければならない「免責審尋」や「債務者審尋」、「債権者集会」の期日においても、弁護士が同席・同伴してサポートします。

債務整理の解決を進めていく上では、想定外の事態が発生することもあります。

当初の想定よりも債務総額が大きく、「任意整理」から「自己破産」に方針変更された方や、返済能力が回復し、「自己破産」から「個人再生」に方針変更された方もいらっしゃいます。

自己破産や個人再生の準備中に、転勤や引越があり管轄裁判所が変わった方、相続が開始した方、交通事故に遭った方、免責に反対する債権者から裁判を起こされた方、未回収の財産が判明した方もいらっしゃいました。

こうした展開になったとしても、問題はありません。

  • 別の法的トラブルが発生したり、解決方針の変更があったとしても、全て対応可能です。

個人の債権者、住宅ローン債権者、取引先や勤務先、賃貸物件の貸主など、どのような相手であっても、あなたの「代理人」として対応することができます。

債務の問題を解決して、速やかに再スタートしたいとお考えの方は、まず債務整理の解決実績が豊富な弁護士を選ぶことから始めましょう。

それがご本人様にとって、最も負担の少ない、スムーズな解決を実現するための、ベストな選択肢です。


裁判所側の視点も有しています

弁護士は、自己破産や個人再生について、裁判所と緊密な連携関係にあります。

弁護士は「申立代理人」として、自己破産や個人再生を裁判所に申し立てる側の立場になることもあれば、裁判所から選任されて「破産管財人」「個人再生委員」という裁判所側の立場を務めることもあります。

  • つまり弁護士は、「この案件について、裁判所はどの部分を問題点と見るだろうか」「裁判所は、どのあたりを判断の落とし所と考えるだろうか」という「裁判所側」の視点・知識も有しているのです。

ご本人にとっての大問題である「自由財産拡張」や「免責許可」に関する検討が、裁判所内でどのように行われるのかも、十分理解しています。

だからこそ、弁護士はあなたの「自己破産」や「個人再生」について、あらかじめ裁判所から見て問題のない状態、裁判所から見た実務的な落とし所を想定した準備を進めることができます。

判断が難しい案件については、裁判所の担当部署とも事前に相談しながら、よりスムーズに手続が進行する状態となるように、申立代理人としての準備を進めます。


「少額管財」が利用可能になります

  • 自己破産を選択する可能性が少しでもあるケースについて、「弁護士」に依頼することは必須と考えています。

名古屋地方裁判所本庁では、全国平均に比して「同時廃止」が認められにくく、「管財事件」に移行しやすい運用がなされています。

  • 「管財事件」になった場合、原則ルールでは40万円もの「予納金」を裁判所に納付しなければ、破産の手続を進めることができません。

    ただ「弁護士」に自己破産を依頼された場合のみ、「予納金」が半額の20万円になる「少額管財」制度が利用可能となり、実務上はこの手法が広く用いられています。

「司法書士」に自己破産を依頼した場合は、「少額管財」制度が利用できないため、原則通り40万円もの「予納金」が必要になる可能性があることは、念頭に置いておいてください。

「同時廃止」か「管財事件」か、事前の判断が難しいケースは多いです。

当初は「任意整理」の予定でいたところ、最終的に「自己破産」になったケース、当初は「個人再生」の予定でいたところ、最終的に「自己破産」になったケースなど、ご依頼後に方針変更せざるをえない事態が発生することもあります。

  • 債務の問題は、事前の想定通りには進まないことがあります。最初から、どのような展開になっても対応できるようにしておくべきなのです。

地域の破産実務を熟知した「弁護士」に依頼をされることが、債務の問題をスムーズに解決し、新たな生活をスタートするための、ベストな選択肢です。


弁護士の費用は高い?

  • 「弁護士に依頼すると、高い費用がかかるのでは?」

こうした不安・疑問をお持ちの方もいらっしゃるかと思いますが、まずは当事務所の「費用」に関するページをご覧ください。

当事務所は、「安い」という点を大きくアピールしていませんが、他事務所と比較しても「経済的な負担は軽く」、かつ「費用の計算方法が分かりやすい」、明確な費用体系になっていると思います。

「任意整理」については1社税込3万3000円から、追加費用ナシ・成功報酬ナシという、業界全体でも非常に利用しやすい費用設定です。

「過払い金」については、訴訟をしても、裁判所に何回行っても、追加費用は発生しません。費用を気にせずに「裁判」を決断していただけるようになっています。

「自己破産」「個人再生」については、基本額を固定し、あとは債権者数によって調整するという明確な費用体系です。
着手金のみで全業務を行い、後から「報酬金」は発生しません。

もし破産手続が「管財事件」になっても、当事務所では「少額管財」を利用できますから、多くのケースで経済的負担を最低限に抑えることができます。

「トータルで必要なお金がいくらなのか」「最終的に、いくらになるのか」という観点をお持ちになっていただいて、比較・検討をしてみてください。

無料法律相談の際に、弁護士から詳しくご説明を差し上げます。
不明点、ご不安な点などがありましたら、お気軽におっしゃってください。


無料法律相談 お約束事項

無料法律相談の際は、「弁護士に依頼された場合、どうなるか」をしっかりとご理解いただけるように、以下の点をお約束します。

  • 1 なるべく専門用語を使わずにご説明します。

    2 具体的な解決事例のご紹介なども交えながらご説明します。

    3 余裕のある時間枠のなかでご説明します。

    4 正式依頼した場合に必要となる「トータルの費用」を事前に明示します。

    5 想定されるリスク、得られるメリットについても、具体的にご説明します。

    6 ご依頼に際しては、契約書を作成し、内容について事前に詳しくご説明します。

ネットで検索すれば、様々な情報を手軽に入手することができますが、表面的な情報を寄せ集めても、あなたにとって最適な解決方針が完成することはありません。

地元地域の実情と、多数の解決実績に裏打ちされた経験から、過去の解決事例とも比較検討を行い、最適な解決方針をご提案いたします。


JR名古屋駅すぐ、アクセス良好です

  • 当事務所は、JR名古屋駅の「桜通口」から徒歩3分の立地です。

    平成28年にリニューアルした「大名古屋ビルヂング」のすぐ東隣にある「名駅永田ビル」内にあります。

名古屋市内はもちろん、近隣市町村からのアクセスも良好です。一宮市、春日井市、岡崎市、豊田市、岐阜市、多治見市、津市など、名古屋市外からの相談者様も多くいらっしゃいます。

「あまり近所の弁護士に相談したくない」という方もいらっしゃいますので、大垣市、鈴鹿市や豊橋市、浜松市など、やや遠方の方からもご依頼をいただいております。

こうした東海近隣エリア内については、もし弁護士が裁判所に出廷しても「日当」「出廷費」などの追加費用は生じませんから、どうぞお気軽にご相談ください。


あなたにとっての、信頼できる弁護士とは?

法的なお困り事というものは、人生でそう何度も直面するものではありません。

弁護士に一度依頼をしてしまうと、途中で解任することや、別の弁護士に依頼をし直すということは、そう簡単ではありません。

弁護士費用についても、二重にかかってしまう場合があります。

トラブルに直面されて、焦ってしまうお気持ちもあるかと思いますが、まずはご本人にとっての「信頼できる弁護士」を、よく検討された上で選んでいただきたいと考えております。

まずは、お困りの内容や、現在お持ちのご希望について、詳しくお聞かせください。
あなたのご希望に沿った形となるよう、弁護士が解決方針をご提案します。

  • 債務整理(自己破産・個人再生・任意整理)や過払い金に関する法律相談は、完全無料です。

    法律相談の後で、弁護士が正式ご依頼を強要するようなこともありません。

早い段階で、まず債務整理に関する基本的な知識を得ていただくことが、後々トラブルを深刻化させないために最も効果的な対処法です。

名古屋駅すぐの当事務所にて、お待ちしております。

まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。


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