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■法人・自営業者の破産
−まずは早めのご相談をお勧めします−
せっかく立ち上げた事業ですから抵抗感もあるかと思いますが、法人・自営業者の破産はそれほど簡単な手続きではありません。完全に経営が破綻した末期状態では、破産することも難しくなってしまいます。
早めの決断をされた方が、結果的にはスムーズに再出発できることでしょう。
法人・自営業者の場合も、自己破産する場合の流れ自体に変わりはありません。
ただ事業をされている方の場合、多重債務状態の個人が破産する場合とは取引の規模、債務の額などが大きく異なりますから、破産をさせてよいかどうかを慎重に判断することになります。
法人・自営業者の破産を申し立てた場合、裁判所が破産管財人を選任し、事業の内容についての調査を行い、資産価値のあるものが一部残っていれば換価して債権者に配当を行うことになります。
このような手続きを進めていくため、事業主の破産は個人より費用も時間も掛かるのが通常で、弁護士費用のほかに裁判所へ納める管財人費用なども含めると、最低でも100万円以上は準備しておいて頂く必要があります。
法人と経営者は別個の法人格ですから、法人の連帯保証人である経営者だけ破産することも理論上は可能です。しかしながら、それでは返済能力のない法人だけが取り残されてしまい、根本的な解決にならないことから、当事務所では経営者個人の破産は、法人の破産と同時にお引き受けする方針となっております。
法律相談自体は無料で行っておりますので、まずは早めのご相談をお勧めいたします。
■法人・自営業者の破産に関する弁護士コラム
→会社・個人事業主の自己破産
→不況下の企業倒産・経営再建における弁護士の役割
→自己破産者の減少と多重債務問題の現状
→何度も自殺を考えた…そんな方へ
→管財事件と予納金
→費用のお話
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