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| Q |
どんな場合でも免責されますか? |
| A |
免責不許可事由に該当すると、免責されない場合があります。また後述する非免責債権についても支払い義務は残ります。
借金をゼロにしてしまう法的手続きですから、これを利用するのにふさわしくない事情があるときは、免責されない場合がありますのでご注意下さい。
主な免責不許可事由としては
| 1. |
ギャンブルなどの浪費を繰り返していたとき |
| 2. |
ローンで買った商品を転売して現金化していたとき |
| 3. |
過去7年以内に破産していたとき |
などがあります。もっとも、該当する事情があっても破産管財人をつけ、十分調査した上で弁護士が意見書を提出するなどすることで免責してもらえる場合もありますので、詳細は法律相談にてご説明致します。
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| Q |
どの債務整理方針がよいか分からないのですが? |
| A |
ご希望の債務整理方針を決めかねている方も多いかと思います。まず、大まかに分けて考えると「全く返済しないことにするか」「少しずつでも返済するか」という2つの方向があります。前者が自己破産、後者が任意整理や個人再生です。
月々の収入から生活費等を差し引いた、返済可能額を考えてみてください。月々36回すなわち3年間で支払える債務額かどうかが、ひとつの目安になります。これを大きく上回る債務額であれば、支払不能として自己破産による解決を視野に入れる必要があるかもしれません。 |
| Q |
破産のメリットは? |
| A |
債務の支払義務が無くなることが最大のメリットです。
借金から逃れて再出発することができるようになります! |
| Q |
破産のデメリットは? |
| A |
| ・ |
金融業者のブラックリストに載ってしまいます(約5〜7年間)。その期間中は、多額のローンなどを組むことができません。 |
| ・ |
保険外交員や警備員など、特定の職業に就いている場合に資格を失います。 |
| ・ |
不動産をお持ちの場合、原則的に手放さなければなりません。 |
破産を申し立てる上で注意すべきデメリットのうち、大きなものは上記3点です。
逆に言えばそれ以外のデメリットはそれほどなく、戸籍に載ることも選挙権がなくなることもなく、離婚する必要も家財道具を処分する必要もありません。ブラックリストからも一定期間経過すれば削除されます。
破産という言葉の響きに良いイメージを持たれない方もおられますが、法律に基づいて裁判所が手続きを進める再出発のための制度ですから、何もやましい事はありません。 |
| Q |
マイホームを残せますか? |
| A |
残せないと考えてください。破産は資産価値のあるものを全て差し出すことと引き換えに、借金を免除してもらう手続きだからです。あくまでマイホームを失いたくない場合には、個人再生手続き等、破産以外の方法を検討するほかありません。 |
| Q |
家財を差し押さえられたりしますか? |
| A |
高価な電気機器などをお持ちの場合、換価して債権者への返済に充てなければならない場合があるでしょう。もっとも資産価値のないような品物や、日常生活のため最低限必要となる家財(タンスや布団など)まで差し押さえられたりすることはないのでご安心下さい。 |
| Q |
自己破産したら、取締役の資格を失いますか? |
| A |
株式会社の取締役が任期中に自己破産した場合、会社との委任契約は終了してしまいます(会社法330条・民法653条2号)。もっとも平成18年施行の会社法では、取締役の欠格事由から破産者が除外されたため(会社法331条参照)、再度株主総会にて選任されれば、取締役として復帰できるようになりました。 |
| Q |
自己破産すると、給料を差し押さえられたりしますか? |
| A |
そういったことはありません。逆に自己破産や個人再生の手続きが開始すると、それ以後は差し押さえの効力が失われ、新たに差し押さえすることもできなくなります。なお、消費者金融などに債務がある状態でも、突然に給料や預金を差し押さえられることはありません。強制執行認諾条項入りの公正証書を作成していたり、貸金返還請求の裁判を起こされて敗訴確定していたりする場合には、それに基づいて債権者が強制執行してくるという可能性はありますのでご注意下さい。 |
| Q |
債権者が怖いのですが、どうしたらよいでしょうか? |
| A |
「破産をして楽になりたいけれど、債権者が怒りそうで怖い」という方もしばしばいらっしゃいます。
ご依頼を頂いた後は、弁護士が窓口になりますから、全てお任せ頂いて結構です。消費者金融がご自宅や職場に電話するような行為も一切禁止されることになりますので、ご安心下さい。 |
| Q |
破産すると職場に知られてしまうのでは? |
| A |
何事も絶対大丈夫ということはありませんが、通常は破産した事実が職場等に知られることはないでしょう。しばしば誤解されているように、戸籍や住民票に記載されたりするような事はありません。破産手続きが開始すると官報に載りますが、官報なんて普通の人は見ませんよね。また本籍地の役所にある「破産者名簿」にも記載されますが、これは一般人が見ることのできるものではありませんし、申し立てから数ヶ月して免責が確定すれば名簿上の記載は抹消されます。破産を申し立てた後の書類授受も全て弁護士が行うため、ご自宅や職場に書面が行くこともありません。 |
| Q |
家族に内緒で破産できますか? |
| A |
破産申立をする場合、家計全体の収入状況を裁判所に報告しなければなりません。そうなりますと、ご家族の給与明細や所得証明書を提出することになりますから、実際問題として同居の家族に内緒で破産するということは難しいケースが多いかと思います。
破産後の再出発において、苦しいこともあるでしょう。ご家族にサポートしてもらえるよう、この機会に打ち明けてみてはいかがでしょうか。
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| Q |
ギャンブルで膨らんだ借金なのですが、免責は無理ですか? |
| A |
ギャンブルで借金を膨らませてしまった場合、法律が定める免責不許可事由に該当し、裁判所が免責許可の決定をしない可能性があります。
もっとも、違法性が少ない場合は、裁判所は免責決定できると考えられていますので、絶対に免責が無理というわけではありません。例えば、毎月2回程度パチンコ屋さんに通ってパチンコを打っていたという人について、免責されているケースがあります。 |
| Q |
全ての借金が免責によってゼロになりますか? |
| A |
社会的・公益的な要請から、租税や悪意による不法行為にもとづく損害賠償、婚姻費用、罰金等、一定の請求権については免責されないとされています(非免責債権)。 |
| Q |
自己破産したら、連帯保証人はどうなるの? |
| A |
結論から言うと、連帯保証人に請求が行ってしまう場合があります。そもそも保証人というのは、実際に借りた人(主債務者)が返済できなくなったとき代わりに返済するための人(人的担保)ですから、貸した側からすれば主債務者が自己破産したような場合は、まさに保証人の出番なわけです。実際にいつ、どういった態様で請求してくるのかは債権者次第ですが、保証人または連帯保証人がいるような場合、その方も含めた債務整理を行わなければ根本的な問題解決にならないケースもあるでしょう。 |
| Q |
保証人としての責任が負担なのですが、破産できますか? |
| A |
他人が負っている債務の保証人になっている場合、本来その債務を支払うべき主債務者は別に居ることになります。とはいえ、保証人というのは債権者と貴方自身との間で締結された契約に基づいて生じる地位ですから、その債務は貴方自身の債務でもあります(「連帯」保証人であればなおさらのこと、主債務者本人と変わらない責任を負います)。従って、主債務者が支払っているか、破産したかといった事情に関係なく、保証人自身の債務として先に破産をすることは可能です。 |
| Q |
管財事件って何ですか? |
| A |
まとまった財産があり債権者に配当ができそうなときには、裁判所が別の弁護士を「破産管財人」に選任して、財産の状況や債務の額などを詳しく調査させることがあります。こういったケースを管財事件といいます。調査ために3ヶ月〜数ヶ月以上かかることもありますので、その分時間がかかることになります。 |
| Q |
自分の場合、管財事件になるの? |
| A |
最終的には裁判所が判断することになるため、断言することが難しい部分があります。しかし不動産をお持ちの場合などは管財事件になることが予想できるため、それを前提に準備した上で申し立てをすることになります。 |
| Q |
自営業の破産を考えているのですが? |
| A |
事業をされている方の場合、債務増加の経緯が複雑であったり、債務額や取引先などの規模が大きくなったりと、商売をしていない一個人が破産しようとする場合よりも詳細な調査が必要になってきます。ご事情を詳しく伺ってみなければ何とも言えない部分もありますが、こういった場合には弁護士費用も割高になることがありますし、裁判所の判断により管財事件になってしまうと裁判所に管財費用を納めなければ破産手続が進みません。 このように、事業者の場合は破産するにしてもある程度まとまった費用が必要となってくる可能性が高いので、早めにご相談されることをお勧めいたします。
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| Q |
弁護士に全て任せて、何もしなくていいの? |
| A |
免責審尋といって、裁判官と簡単なやりとりをする手続きがあるため、最低1回は弁護士と一緒に裁判所へ行って頂く必要があります。その他、場合によっては裁判官から事情聴取を受けることもあるため、1〜2回程度裁判所へ行く必要があるとお考え下さい。また給与明細等、破産申立の必要書類はご本人が準備して頂く必要があります。それ以外の、債権者への対応や書類の授受などは全て弁護士が行います。 |
| Q |
破産と免責の違いは? |
| A |
結論から言うと、「破産」をしただけではなく、「免責」を得なければ借金は免除されません。
破産を申し立てると「破産手続開始決定」が出されますが、これは申立人が支払不能の状態にあることを宣言するものでしかありません。そこで裁判所から「免責許可」というものを出してもらい、それを確定させることが必要です。こういったことも弁護士が万事サポートいたしますので、ご安心下さい。 |
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