| A |
免責不許可事由に該当すると、免責されない場合があります。また後述する非免責債権についても支払い義務は残ります。
借金をゼロにしてしまう法的手続きですから、これを利用するのにふさわしくない事情があるときは、免責されない場合がありますのでご注意下さい。
主な免責不許可事由としては
| 1. |
ギャンブルなどの浪費を繰り返していたとき |
| 2. |
ローンで買った商品を転売して現金化していたとき |
| 3. |
過去7年以内に破産していたとき |
などがあります。もっとも、該当する事情があっても破産管財人をつけ、十分調査した上で弁護士が意見書を提出するなどすることで免責してもらえる場合もありますので、詳細は法律相談にてご説明致します。
|