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過払い金とは過払い金回収の流れQ&A

■過払金とは

過払い金とは、簡単に言うと「払いすぎたお金」のことです。
あなたに代わって全ての回収業務を代理できる専門家は”弁護士”だけです。

今年の過払請求訴訟も、既に100件を突破(08年8月時点) 様々なケースでの回収実績があります。

消費者金融などのキャッシングには金利が20%を超えるものがあり、とても負担の重い契約内容となっています。こういった高金利は、法律に定められた利息を超えており、その部分については「払いすぎていたから返してくれ」と言えるのです。これが過払い金です。

たとえば80万円を借り入れ、「年利28%、月々3万円の分割返済」という契約内容だった場合、3年間まじめに月々3万円を返済しても、まだ約17万円の残金があります。
しかしこの返済履歴を、法定利息上限である年利18%で再計算した場合、実は法律上払わなければならない額は既に完済しており、それどころか約5万円を払いすぎになっていることが分かります。
残債はすでにありませんから、5万円を返すよう請求するのが過払い金請求です。

例:元金80万、月々3万円の返済
利息28% 3年後も約17万円の残債
利息18% 3年後には完済状態、約5万円の払いすぎ

「過払い金がいくら生じているか」ということは、お客様によって結果が様々で実際に計算をしてみなければ分からない部分がありますが、かなりの高額を回収できることもあります。

【当事務所の解決事例】

受任時:総債務約150万円
 → 解決時:債務ゼロ、弁護士報酬を清算後、合計約900万円を依頼者に返金して終了
受任時:総債務350万円
 → 解決時:債務ゼロ、弁護士報酬を清算後、合計約500万円を依頼者に返金して終了

また、ここまで大きな返金にならなくとも、回収した過払い金を債務が残ってしまった会社への返済にあてることで、大幅に債務を圧縮できることもあります。

受任時:総債務約1500万円
 → 解決時:残債務200万(分割払いで再契約完了)
受任時:総債務400万
 → 解決時:残債務30万(分割払いで再契約完了)


過払い金の額が大きくなればなるほど、消費者金融も必死で抵抗してきます。交渉で速やかに回収するか、裁判を起こして強制的に回収するかは依頼者と相談の上で進めておりますが、いざという場合には裁判も辞さない姿勢があってこそ、交渉においても最大限の成果を得ることができると当事務所は考えています。
当事務所では、過払い金の請求訴訟を常時取り扱っており、多数の解決実績があります。

なお、140万円を超える過払い金の返還訴訟を起こした場合、あなたの代わりに法廷へ出頭できる法律専門職は”弁護士”だけです。
他の専門職に過払い金の回収を依頼していた場合、冒頭に述べたような高額の訴訟代理には対応できませんから、あなた自身が平日の昼間に地方裁判所の法廷へ出頭し、裁判官の面前で主張を述べなければならなくなってしまいます。

弁護士に依頼されれば、調査の結果がどのような請求額になったとしても、あなたの代わりに交渉から訴訟まで一切の回収業務を行うことができます。あなたは自宅や会社で日常の生活を過ごしつつ、結果を待っていただければよいのです。

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■過払金に関する弁護士コラム

過払い金と裁判(前編)
過払い金と裁判(中編)
過払い金と裁判(後編)
過払い金の計算方法
完済していても過払い金を請求できる?
■費用
着手金:債権者数×3万1500円(税込)
報酬金:実際に回収成功した金額の3割(税別)

減額報酬は不要。残債のある状態から過払い金を回収したとしても、減額部分についての費用は頂いておりません。実際に回収成功した部分についてのみ弁護士報酬が生じます。この報酬は回収した過払い金の一部と相殺されますから、いずれにしろ追加のお支払いをお願いすることはありません。

過払い金返還訴訟を起こした場合に、訴状作成費用や法廷出頭日当など追加の着手金を頂くことはありません(但し1審のみ。通常ありませんが、過払い金を支払えとの判決に対して相手方が控訴してきた場合には、別事件扱いとなり別途費用が生じる場合があります。)
費用は、分割払いも可能です。
訴訟を提起した場合には、実費(訴訟提起のための収入印紙・郵便切手代)が別途必要となります。
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