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過払い金とは過払い金回収の流れQ&A

過払い金回収の流れ

※状況により若干異なりますので、一つの目安としてお考えください。
基本的には、「任意整理」の流れと同じです。過払い金が生じているかどうかは調査をしてみないと分からないため、債務調査後に過払い金が生じていれば回収に移りますし、債務が残っていれば任意整理として返済交渉をするという流れになります。

1. 無料法律相談
借入額や借入れ時期などの聴取をさせて頂き、ご依頼を頂いた場合の方針や弁護士費用をご説明します。
※法律相談の段階では費用は頂きません。
2. 受任
弁護士がご提案する方針にご納得を頂き、弁護士と相談者様双方の意思が一致した場合、正式な依頼として契約書にサインを頂き、受任となります。
※費用は、分割払いも可能です。
・・・受任後すぐ・・・
3. 受任通知の発送
全ての債権者に対し、「弁護士が受任しました」と書面で通知します。
受任通知には「今後の問い合わせは、本人ではなく弁護士へするように」と明記します。残債がある状態だったとしても、この時点で、債権者からの支払督促は全て止めさせます。
入れ違いで債権者から電話などがあっても「全て弁護士へ問い合わせるように」と伝えて頂ければ結構です。
4. 開示請求
いつ、いくら借りたのかの資料を弁護士事務所に送るよう、債権者に請求します(受任通知と同時)。
資料が届いたら、法定利息に基づいた再計算を行います。
5. 過払い金の回収
過払い金が出ていた場合、過払い金の元金だけでなく、現在までの利息を付加した請求書を発行します。
交渉で速やかに回収するか、裁判を起こして強制的に回収するかを、依頼者と相談の上で決定し回収に移ります。
6. 訴訟となった場合、期日への出頭、書面の提出
訴状の作成や法廷への出頭は全て弁護士が行いますから、ご本人に出廷して頂く必要はありません。適宜現状の報告をいたしますので、状況を見ながら方針を決定し進めてまいります。
7. 契約書の取り交わし(または判決)
交渉での回収となった場合、金額や支払い日を定めた契約書を取り交わします。
契約書の取り交わしも全て弁護士が行いますので、お手間はとらせません。
判決が出れば、判決書に基づいた請求または差押の手続に移ります。
8. 回収の完了、返金
所定の期日に返金を確認できれば、ひと安心です。
裁判となった場合には、判決をもとに支払いまたは差押さえによって回収します。
弁護士報酬を差し引いた回収金を、ご指定の口座に返金して終了です。
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