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費用一覧
自己破産 ◇同時廃止事件
19万5000円〜(+申立用印紙代・切手代など実費一律2万円)
※債権者4社までの費用。債権者5社以上の場合は、1社につき1万5000円(税込)を加算。

債務でお困りの方にとって、弁護士費用の負担も大きいかと思います。しかし自己破産とは要するに「生活を再建するためには、申し訳ないけれども債権者に泣いてもらう」という制度ですから、裁判所や債権者に対して、キチンと説明が立つ内容の書類を仕上げる必要があります。(出来る限り効率化してはおりますが、なかなか大変です)

また弁護士は、裁判所や債権者からの問い合わせに全て対応する窓口となり、あなたの代わりとして活動します。ご本人が裁判所へ出頭しなければならない場合にも、必ず裁判所へ同行してサポートをいたします。単なる書類の作成だけではなく、あなたの代理人として責任ある業務を最後まで遂行するために必要な費用として考えて頂きたいと思います。
もちろん分割払いにも対応しておりますので、まずはお問い合わせ下さい。

◇管財事件 
38万円〜(+申立用印紙代・切手代など実費一律2万円)
※債権者4社までの費用。債権者5社以上の場合は、1社につき1万5000円(税込)を加算。

不動産を持っていたり、預貯金・生命保険解約返戻金など、ある程度まとまった財産がある方については、破産法の原則通り債権者へ保有している資産の範囲内で配当を行うことになります。また債務増加の理由がギャンブルや浪費などである場合、裁判所の目も厳しくなりますから、本人の反省や生活再建の計画などを考慮してもらえるよう訴えていく必要があります。。弁護士はこういったケースにおいても裁判所との窓口となり、円滑に手続きが進むように活動します。

管財事件は、同時廃止の場合より時間も労力もかかりますので費用も高くなってしまいます。
管財事件扱いとなるか同時廃止で済むかどうかは、最終的には裁判所の判断となります。とはいえご事情を聞いた段階で破産・免責に向けた難易度もおのずから判明しますので、当事務所としてお受けする場合の費用を提示させて頂きます。法律相談は無料ですので、まずはご相談いただければと思います。


◇法人・個人事業主の破産 
50万円〜(+実費)
ケースにより規模が大きく異なってきますので、ご事情をお伺いした上で提示させて頂きます。

任意整理
◇債権者1社あたり3万1500円

当事務所では、いわゆる「減額報酬」(債務を圧縮できた場合の費用)は頂いておりません。当事務所では、債務の減額に関する交渉とその成果は、着手段階で頂く任意整理費用によって提供するサービスに含まれていると考えているからです。

例えば4社の任意整理なら、3万1500円×4社=着手金12万6000円が全ての弁護士費用となります(過払い金がなく、残った債務を圧縮して任意整理する場合)。あとでこれ以上を請求されることはありませんから、支払い額も最初から明確になっており、ご安心頂けるかと思います。

◇弁護士が過払い金を回収した場合、回収金額の30%+消費税

過払い金を実際に回収成功した場合に生じる費用です。この費用は、回収に成功した過払い金の一部と相殺されますから、追加のお支払いをお願いすることはありません。
つまり、結果的に過払い金が出ていた場合でも債務が残ってしまった場合でも、任意整理において追加の支払を請求されることはないわけです。

「過払い金の回収」という言葉を「債務の圧縮・減額」と同じ意味で用いる方がいらっしゃいますが、そちらの意味での費用は頂いておりません。比較的よくお問い合わせを頂く誤解ですので、区別して頂ければと思います。(前述の「減額報酬」の箇所を参照して下さい)

個人再生
◇住宅ローン条項なしの場合:42万円
◇住宅ローン条項ありの場合:57万7500円
※債権者4社までの費用。債権者5社以上の場合は、1社につき1万5000円(税込)を加算。



補足
「+消費税」と明記されていないものは全て税込価格となります。
実費(訴訟費用や管財人費用など)は別途必要となります。こういった点についても無料相談の際に詳しくご説明しますので、ご安心下さい。
対応地域:愛知県・岐阜県・三重県(その他の東海地域近隣にご在住の方も、別途お問い合わせ下さい)
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