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◎任意整理の減額報酬不要、過払い訴訟の追加着手金も不要の明朗会計です。
 完済した会社に対する過払い金請求は、着手金不要ですから赤字の心配もありません。
 弁護士費用の分割払にも柔軟な対応実績がございます。まずはご相談下さい。


■任意整理

◇着手金:債権者1社あたり、3万1500円
◇報酬金:なし

当事務所では、いわゆる「減額報酬」(債務を圧縮できた場合の費用)は不要です。
 追加費用が生じない明朗会計。着手金だけで減額交渉から返済交渉まで一貫して完了させます。

例えば4社の任意整理なら、3万1500円×4社=着手金12万6000円が全ての弁護士費用となります。
あとで減額報酬を上乗せして請求されることはありませんから、支払い額も最初から明確になっており、ご安心頂けるかと思います。

   (任意整理の費用例)
  • 総債務400万円(4社)の状態でご依頼、結果的に総債務100万円に圧縮して任意整理を完了
    →債務の圧縮差額300万円(総債務400万円 → 総債務100万円までの差額)についての費用(減額報酬)は不要です。
    着手金(1社につき3万1500円)4社分で12万6000円が総費用となります。

※債務整理コラム「費用のお話」もご覧ください。



■過払い金の回収

◇着手金:債権者1社あたり、3万1500円(残債の会社のみ。完済の会社であれば着手金は無料!
◇回収に成功した場合の報酬:
 裁判によらない場合:回収金額の20%(消費税別)
 裁判による場合:回収金額の25%(消費税別)

◎既に完済されている会社に対する過払い金請求の場合、着手金は不要です。

「過払い金の請求を依頼したいけど、もし赤字になったら…」というご心配は不要です!
※完済とは、一つの会社に対してキャッシング・ショッピング含め全て支払済みの状態をいいます。
※会社名や個別事情により対応が難しいケースなど例外もありますから、別途お問い合わせ下さい。

<実際の例に則した費用の例>

・残債1件(A社)、完済2件(B社、C社)の債務整理をご依頼
→A社:調査の結果、過払いとなっていたため、裁判によらず、100万円を回収。
 B社:裁判によらず、100万円を回収。
 C社:裁判によって、100万円を回収。

     

・A社の総費用:着手金3万1500円+過払回収の報酬21万円(回収額の20%税別。裁判によらない場合の報酬)
・B社の総費用:着手金0円(完済のため)
  
+過払回収の報酬21万円(回収額の20%税別。裁判によらない場合の報酬)
・C社の総費用:着手金0円(完済のため)
  +過払回収の報酬26万2500円(回収額の25%税別。裁判による場合の報酬)

※裁判によるかどうかで成功報酬が変わりますから、裁判による増額が見込めるケースかどうか、十分にご相談をさせて頂きながら進め方を決めてまいります。
※裁判を起こした場合の、訴状に貼る印紙代等は以下をご参照下さい。

当事務所では、いわゆる「減額報酬」(債務を圧縮できた場合の費用)は不要です。
 追加費用が生じない明朗会計。

 残債のある状態で弁護士に依頼され、調査してみたところ結果的に過払い状態となっていた場合でも、過払い金の
 回収報酬以外に減額報酬などを追加請求されるようなことはありません。

過払回収の裁判を起こした場合でも、追加着手金は不要です。
 あくまで実際に回収成功した場合のみ、成功報酬が生じます。

◆過払請求訴訟を起こすために必要な実費はご負担頂きます。

 参考:訴額200万円の場合、収入印紙代は1万5000円(第一審)、
 名古屋地裁へ納付する切手代6700円となります。これは回収成功した過払い金の返金額部分と相殺
 されますから、追加のお支払いをお願いすることは通常はありません。

◆成功報酬は、回収に成功した過払い金の一部と相殺されますから、追加支払いをお願いすることはありません。
 つまり、任意整理として受任し債務状況の調査をしたところ、結果的に過払い金が出ていて回収した場合
 でも、追加の支払を請求されることは通常ないわけです。

◆「過払い金の回収」という言葉を「債務の圧縮・減額」と同じ意味で用いる方がいらっしゃいますが、それに対する
 費用はいわゆる減額報酬を意味しますので、当事務所では不要です。
 比較的よくお問い合わせを頂く誤解ですので、区別して頂ければと思います。

◆債務整理コラム「費用のお話」もご覧ください。



■自己破産

◆同時廃止事件(破産する上で、比較的問題がないと考えられるケース)

 ◇着手金:19万5000円〜(+申立用印紙代・切手代など実費一律2万円)
 ◇報酬金:なし
 ※債権者4社までの費用。債権者5社以上の場合は、1社につき1万5000円(税込)を加算。

債務でお困りの方にとって、弁護士費用の負担も大きいかと思います。しかし自己破産とは要するに「生活を再建するためには、申し訳ないけれども債権者に泣いてもらう」という制度ですから、裁判所や債権者に対して、キチンと説明が立つ内容の書類を仕上げる必要があります。(出来る限り効率化してはおりますが、なかなか大変です)

また弁護士は、裁判所や債権者からの問い合わせに全て対応する窓口となり、あなたの代わりとして活動します。ご本人が裁判所へ出頭しなければならない場合にも、必ず裁判所へ同行してサポートをいたします。単なる書類の作成だけではなく、あなたの代理人として責任ある業務を最後まで遂行するために必要な費用として考えて頂きたいと思います。
もちろん分割払いにも対応しておりますので、まずはお問い合わせ下さい。

※債務整理コラム「費用のお話」もご覧ください。


◆管財事件(破産する上で、問題があると考えられるケース・資産をお持ちのケース)

 ◇着手金:38万円〜(+申立用印紙代・切手代など実費一律2万円)
 ◇報酬金:なし
 ※債権者4社までの費用。債権者5社以上の場合は、1社につき1万5000円(税込)を加算。

不動産を持っていたり、預貯金・生命保険解約返戻金など、ある程度まとまった財産がある方については、破産法の原則通り債権者へ保有している資産の範囲内で配当を行うことになります。また債務増加の理由がギャンブルや浪費などである場合、裁判所の目も厳しくなりますから、本人の反省や生活再建の計画などを考慮してもらえるよう訴えていく必要があります。弁護士はこういったケースにおいても裁判所との窓口となり、円滑に手続きが進むように活動します。

管財事件は、同時廃止の場合より時間も労力もかかりますので費用も高くなってしまいます。
管財事件扱いとなるか同時廃止で済むかどうかは、最終的には裁判所の判断となります。とはいえご事情を聞いた段階で破産・免責に向けた難易度もおのずから判明しますので、当事務所としてお受けする場合の費用を提示させて頂きます。法律相談は無料ですので、まずはご相談いただければと思います。

※債務整理コラム「費用のお話」もご覧ください。


◆法人・個人事業主の破産

 ◇着手金:50万円〜(+実費)
 ◇報酬金:なし

法人・事業主の破産はケースにより規模が大きく異なってきますので、費用も一概に申し上げられない部分があります。法律相談にて、ご事情をお伺いした上で破産する上での問題点を考慮し、費用を提示させて頂きます。
法人・事業主の破産は、原則的に管財事件となります。弁護士費用と別に、裁判所に収める管財費用が必要となりますのでご注意下さい。



■個人再生

◇住宅ローン条項なしの場合
着手金:42万円
報酬金:なし

◇住宅ローン条項ありの場合
着手金:57万7500円
報酬金:なし

※債権者4社までの費用。債権者5社以上の場合は、1社につき1万5000円(税込)を加算。



■補足

「+消費税」と明記されていないものは全て税込価格となります。
実費(訴訟費用や管財人費用など)は別途必要となります。こういった点についても無料相談の際に詳しくご説明しますので、ご安心下さい。
対応地域:愛知県・岐阜県・三重県(その他の東海地域近隣にご在住の方も、別途お問い合わせ下さい)
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