個人再生とは、簡単に言うと「裁判所へ申し立てることで、借金を大幅に減額してもらい、残った分を分割払いで返済していく制度」です。
残った借金は、原則3年の分割払いで返済することになります。将来利息もカットされるため、債務を大幅に減額できます。
「保険の募集人をしていて破産できない!」
「マイホームを手放したくない!」
そんなご事情のある方は、個人再生による再スタートを検討しましょう。
破産の場合、借金がゼロになるというメリットがある反面、マイホームを処分しなければならない、特定の職業について資格を失う等のデメリットがあります。個人再生にも一定の条件はありますが、破産できないご事情のある方についても借金を大幅に減額できますから、借金返済に追われる生活から逃れて再出発するチャンスが得られます!
ご依頼を頂ければ、すぐに債権者からの支払督促を止めさせますから、平穏な生活を取り戻すことができるでしょう。場合によっては、払い過ぎになっていたお金を取り戻すことが可能なケースもあります。
裁判所へ申し立てるというと少し物々しく感じるかもしれませんが、あなたの代わりに弁護士が全て手続きをしますから、何も難しいことはありません。
まずは無料法律相談にお越し下さい。
あなたのご希望に沿った、再出発のための計画を立てましょう!
※個人再生(住宅ローンがない場合)の弁護士費用は税込42万円〜
※弁護士費用の分割払いも可能です |