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個人再生で「債権者の反対(不同意)」があった場合は?

「小規模個人再生」のルール上、債権者の反対(不同意)によって再生計画が認可されない可能性があることは事実です。

ただ、実際に不同意が出るケースはごく少数であり、仮に1社、2社の不同意があったとしても、再生計画の認可には影響しないケースが大多数ですから、過度に心配する必要はありません。
★参考:債権者の反対(不同意)があったケース


「小規模個人再生」「給与所得者等個人再生」
という2つの個人再生手続のうち、債権者の不同意により成立しない可能性があるのは、「小規模個人再生」の方だけです。

「小規模個人再生」の場合、再生計画案に対する「不同意」回答を行った債権者が、以下の基準「A」か「B」、どちらか一つでも該当する場合、再生計画は認可されません。

「不同意」の債権者が
A:債権者「数」について半数以上の場合
B:債権「額」について総債権額の2分の1を超える場合

少し分かりにくいかもしれませんが、要するに債権者の不同意が、「人数」と「金額割合」どちらも半分を下回っていれば大丈夫ということです。

債権者の不同意リスクが高い特殊ケースについては、事前に弁護士からご説明します。まずは「債権者の数」「負債の総額」について、詳しくお聞きします。

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債権者の反対(不同意)
具体的なモデルケース

★債権者数が2社のケース
1社の不同意があっただけで、上記「A」条件に抵触し、不認可となります。

★負債総額が800万円のケース
1社だけで450万円の貸金債権を有している大口債権者の不同意があった場合、債権者数が何社かにかかわらず、上記「B」条件に抵触して不認可となります。

★債権者数が6社、負債総額が800万円のケース
100万円の債権を有する債権者1社と、200万円の債権を有する債権者1社、合計2社の不同意があった場合は、債権者の「人数」「金額割合」いずれも半分を下回っていますから、上記「A」「B」いずれの条件にも抵触しません。
したがってこのケースでは、当該2社の不同意があっても、これを理由に不認可とはなりません。

このように、債権者の不同意リスクは「債権者の数」と「債務の総額」に着目して判断します。

多くのケースでは、債権者数が4社~8社といった規模となり、債務額もある程度バラバラになりますから、結果的に1~2社の不同意があった程度では不認可とはならない債権者構成となります。

したがって基本的には、以下のように「1社の不同意だけで不認可となるケース」だけ注意しておけば足ります。

これ以外の、特殊な債権者がいるケース等については、個別事情に応じて方針を検討し、弁護士からプランをご提案させていただきます。

 

【 要注意 】1社の反対・不同意だけで
不認可となる債権者構成は以下2つ!

・債権者数が1社~2社だけの場合
・1社だけで債務総額の過半数を占めている大口債権者がいる場合

 

保証会社の代位弁済に注意

一見すると不同意リスクが低いように見えるケースでも、保証会社が代位弁済を行うことで、複数の債権者が1社に統合され、最終的に大口債権者が発生する事があります。

例えば、楽天銀行に150万円、楽天カードに150万円の借り入れがあるケースでは、楽天銀行の債権は保証会社である楽天カードが代位弁済によって肩代わりするため、最終的には楽天カード1社で合算300万円の債権者となります。

三井住友銀行とSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)三菱東京UFJ銀行とアコムの間でも、同様の合算が起こります。

銀行系カードローンと、その銀行系列のカード会社・消費者金融の両方から借りている時は、借入額に注意する必要があります。

このように債権者の構成は後から変動していくことがあるため、最終的な債権者の構成を可能な限り想定しつつ、債権者の不同意リスクを検討する必要があります。

 

小規模個人再生の留意事項

小規模個人再生の制度上、「債権者の不同意があるかどうか」を事前に100%予測することはできませんから、どの案件であっても再生計画が認可されるまで、若干の不安が残ることは事実です。

どうしても心配であれば、債権者の不同意リスクが無い「給与所得者等再生を検討してもよいですが、「給与所得者等再生」は返済総額が高額化する傾向があるため、現実的に選択可能なケースは限られてきます。

結局、小規模個人再生による解決を希望される場合、ある程度は「覚悟を決めていただく」ことが、多くのケースで必要になるでしょう。

先述したとおり、債権者の不同意は滅多にみられず、仮に1社2社の不同意があっても、再生計画の認可に影響がないケースが大多数です。

債権者の反対・不同意を過度に心配せず、覚悟を決めて小規模個人再生を決断することで、ご本人にとっても理想的な解決への道が開けてくるのです。

ご心配・ご不安な点もあるかと思いますが、弁護士が全面的にお手伝いします。

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カテゴリ:個人再生,債務整理 2018/03/18