

「 この状況から抜け出したい 」「 家を残したい」 「 家族に知られたくない 」
まずは、ご希望をおっしゃってください。弁護士が全力でお手伝いします!
清水綜合法律事務所 代表弁護士の清水加奈美です。
自己破産・個人再生、多重債務や過払い金の問題解決について、平成19年の事務所開設より18年以上にわたり一貫して取り組み、多数の実績を重ねてきました。
「不安で夜も眠れない」「離婚や夜逃げを考えた」
借金を返すためとはいえ、そこまで思い悩む必要はないのです。
「返済しても返済しても元金が減らない…」
「督促の電話が自宅や職場に掛かってくる…」
そんな生活は、もう終わりにしましょう!
大きく膨れ上がった債務を、全て免除してもらったり、減額してもらう方法があります。
今すぐに、再出発のための計画を立てましょう!
ご希望に沿った解決方針を、弁護士がご提案します。
#名古屋駅前の弁護士
名古屋駅から徒歩3分!
大名古屋ビルヂングすぐ隣の
弁護士事務所です。
「場所がよく分からない」
「迷ってしまった」 という場合
お電話いただければ、ご案内します。
お気軽にどうぞ!
0120-758-432
(フリーダイヤル ナゴヤ シミズ)
お知らせ
当事務所の業務方針
すぐ取り立てを止めます
ご依頼後、取り立ての電話や手紙をすぐに止めます。
債権者からの連絡は、全て弁護士が対応します。
直ちに業務開始します
弁護士費用が分割払の場合でもただちに業務を開始します。
「費用を支払うまで、弁護士は動いてくれないのか」といったご心配無用です。
2回目以降も無料相談
自己破産・個人再生・過払い金・任意整理・会社破産の法律相談は、何度でも無料です。
費用は分割払できます
長期の分割払も実績あります。分割払いの場合であっても、ただちに業務を開始します。取り立ての電話も止まります。
土日・夜間も相談可
土日・夜間も予約可能です。
スケジュールが順次埋まっていきますので、まずはお早目にお問合せください。
当事務所へのアクセス
JR名古屋駅から、徒歩3分です。
JR名古屋駅「桜通口」の左正面にある「大名古屋ビルヂング」の隣、ローソン(名駅桜通店)の入っている「名駅永田ビル」の5階です。
名古屋駅から、行き過ぎないようにご注意ください。
「場所がよく分からない」
「迷ってしまった」 という場合
お電話いただければ、ご案内します。
お気軽にどうぞ!
0120-758-432
(フリーダイヤル ナゴヤ シミズ)
所在地・電話番号
〒450-0002
名古屋市中村区名駅3丁目26番19号
名駅永田ビル5階
清水綜合法律事務所
業務時間:平日9:30~18:30
電話番号:052-587-3555
相談申込フリーダイヤル:0120-758-432
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債務整理コラム・Q&A
- すぐに支払い催促の電話を止めてくれますか?
- できれば自己破産せずに解決したい!
- 「自己破産」と「個人再生」、どちらを選択すべき?
- 個人再生で、どれくらい債務が減りますか
- 債権者に反対されたら、個人再生はできませんか
- 2回目の破産でも、自己破産して免責されますか
- 浪費やギャンブルがあると免責されず、個人再生しかできないのですか
- 「少額管財」とは、どういう制度ですか
- 裁判所に行かなければならないのでしょうか
- 5年以上返済しておらず、時効ではないでしょうか
- 少額管財事件 解決までの期間は?
- 管財事件になると、どうなるか?
- 破産管財人とは? 破産管財人がついた場合、どうなるか?
- 自由財産拡張:「自己破産しても残せる財産」は何円まで?
- 無収入・無職・専業主婦 自己破産で免責されますか?
- 免責に対する異議・免責反対意見が出たら、どうなるか?
- 債務者審尋・債務者審問とは?
- 連帯保証人の自己破産
- 個人再生 住宅オーバーローンの判定方法
- 個人再生では、住宅の価値に注意!
- 個人再生の「返済期間」・「返済回数」は?
- 給与所得者等再生に向いている方
- 個人再生で「債権者の反対(不同意)」があった場合は?
- 個人再生では税金滞納に注意!
- 「固定資産税・都市計画税 課税明細書」とは?
弁護士からのメッセージ
■債務整理をお考えの方へ
「自己破産」「個人再生」「任意整理」と聞きなれない単語がこのホームページにも沢山並んでいて、まず面食らってしまう方が多いのではないかと思います。法律相談の際に分かりやすくご説明しますから、あまり気にする必要はありません。
ここで細かな説明をしようとすればキリがないのですが、これらの解決方法は簡単に分けると「債務を返済するのか、しないのか」という点でまず違いがあります。債務があまりにも多い場合や、病気などで働くことができない状況の場合には、もはや返済が不可能として自己破産の可能性を検討することが必要でしょう。
一方、「もう少し負担が軽くなれば返済できる」という場合や、職業上の制限で破産できない場合などについては、返済方向の解決手段である、任意整理や個人再生を検討することになります。
■多重債務から脱出するために、まず行うべきこと
「もうどこから借りているのか、現在どうなっているのか自分でも分からない」と、混乱したお電話を頂くことがあります。
まずは落ち着いて、あなたがどういった状況におかれているのか整理しましょう。
カード類や請求書を確認すれば債権者の会社名は書いてあります。債権者からの郵便物が届いているのなら、開封して中身を確認すれば、ある程度の状況は把握できるはずです。
まずは、現実と向き合うことからスタートしましょう。
「どこの会社から、何年くらい前から借りていて、現在の債務はトータルでいくらか、月々無理なく返済できる金額はどれくらいか」。適切な法律相談を実施するためには、このあたりの情報は欲しいところです。
■注意していただきたいこと
債務整理を当事務所でお引き受けした場合、ご本人の希望を最大限に尊重しつつ解決に向けた業務を進めていきます。とはいえ、多重債務から脱出するためには相応の覚悟が必要となる場合も少なくありません。
たとえば債務額が非常に多額となっているのに、月々の収入が不安定、「家族には一切内緒にしたい」ので親族の援助や家族協力も得られないといった状況で「借りたものだから破産せず返したい」というご希望があっても、ある程度の返済予算を準備できなければ、現実的に難しいと判断せざるをえないケースもあるでしょう。
また自己破産をご希望の場合、例えば「債務増加の理由」について正直に話して頂けない場合は、当事務所としても裁判所に対して適切な説明を行うことができず、解決が難しくなってしまうことがあります。
ご本人に本気で立ち直ろうとする決意があってこそ、弁護士も最大限のサポートが可能になるのです。この点について、よくご理解いただけますと、よりスムーズに生活の再建が進むことでしょう。
少しでもよい解決となるよう、全力でお手伝いいたします。
名古屋駅前の当事務所にて、お待ちしています。






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