名古屋地方裁判所で個人再生をする場合も、返済予定額を積み立てるテスト(通称「履行テスト」)が実施され…
会社破産 取引先・下請業者が怖いのですが?
水面下で破産申立準備を進め、廃業と同日に破産申立が可能なケースであれば、近日中に裁判所から選任された破産管財人が就任しますから、取引先や下請業者、金融機関など全ての債権者対応も、全て破産管財人が行います。
ただ実際には、事業を停止(廃業)して支払を止めた上で、売掛金の回収や、車両の売却などを実施しなければ破産費用が工面できず、破産管財人が就任するまで少し時間のかかるケースも多いです。
こうした場合には、当事務所の弁護士が、破産管財人が就任するまで一切の債権者対応を行います。
社長さんが取引先や下請業者、金融機関に対して、破産することになった経緯や理由などを説明する必要はありません。
むしろ社長さんが債権者と直接会って話すことは混乱のもとですから、債権者には一切会わないようにしていただきます。
当事務所からも、社長さんの連絡先や居所を、債権者に教えることはありません。
これまで資金繰りで悩んできた心労も蓄積していると思いますから、後の対応は弁護士に全てお任せください。
まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。






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