自己破産すると「20万円以上の財産は残せないのでは?」という心配をされている方が時々いらっしゃいます…
先払い買取を利用しても自己破産できる?
資金繰りに行き詰まった方が、当面の現金を得るために「チケット・ギフト券などの買取代金を先払いする業者」を利用してしまうケースが増えています。
- 「先払い買取」
- 「先払い現金化」
- 「チケット代金の先払い」
- 「手元にギフト券が無くてもOK」
こういった宣伝文句をネット上に掲げて集客している業者は、実質的には違法な高金利を得ようとしているヤミ金業者である可能性が高く、金融庁のHPでも注意喚起が行われています。
先払い買取の利用を検討されている方は既に、カード会社や消費者金融からも多額の借入を行われているのではないでしょうか?
元々あった借金に加えて、このような怪しげな業者からの借り入れまで行ってしまえば、状況はさらに悪化してしまいます。
「もはや、自分の努力だけでは立て直す事が難しいのではないか」と感じられているのであれば、自己破産や個人再生など法的手段による解決を検討してみましょう。
カード会社や消費者金融からの借り入れ以外に、先払い買取の利用があったとしても、自己破産や個人再生のご依頼があれば、弁護士がまとめて解決します。
法的な解決のメリット・デメリットも含めて、弁護士が丁寧にご説明の上で、解決方針のご提案を差し上げます。
まずは「名古屋駅前 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。
「先払い買取」業者とは?
明確な定義はありませんが、ネットやSNSで見かける以下のような業者です。
- ギフト券・チケット・スマホなどの買取業者を装ってネットやSNSで広告を出している
- ギフト券などの現物を送らなくても、先に「買い取り代金」を振り込んでくる
- 後日、様々な理由で「買い取り代金」よりも非常に高額のお金を支払う必要がある
申込側も、最初から「現金の調達」を目的としているため、買い取ってもらう商品が手元に無くても数千円~数万円の「買取代金」を先に受け取れる点をメリットと感じられるかもしれません。
しかし最終的には受け取った「買取代金」よりも大幅に高額なお金を取られる事になるため、トータルでは大赤字です。
先払い買取は、相手の業者が2社の場合と、1社の場合があるようですが、最近では【相手業者が2社】のタイプが主流ではないかと思います。典型的な業態は以下のようなものです。
<相手業者が2社の場合>
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<相手業者が1社の場合(割引型)>
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<相手業者が1社の場合(キャンセル型)>
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先払い買取業者は闇金?
ギフト券やスマートフォンの売買という体裁を装っていたとしても、その実態が金銭の貸付であると判断されるケースが少なからずあります。こうした業者が、貸金業登録を受けていなかったり、実質的に法律の定める貸金利率の上限を超えた違法な利益を得ていると判断される場合、いわゆるヤミ金であると判断してよいでしょう。
お金の問題だけではありません。法的なルールを守らない怪しげな業者に個人情報を提供してしまう事が非常にリスクの高い行動であることは、ご本人も本当は分かっていらっしゃると思います。職場に電話されたり、個人情報を横流しされるなど、あなたが想定していなかった新たなトラブルに発展してしまう危険があります。
先払い買取の利用は問題の先送りにしかならず、ますます苦しい状況にあなたを追い込んでしまいます。このような業者を利用しないようにしてください。
先払い買取を利用したケースで自己破産できるか
- 先払い買取から借りたお金の問題だけであれば、自己破産するまでもなく解決可能です。
- カード会社や消費者金融からの借入が別にある場合、先払い買取の継続利用によって状況をさらに悪化させてしまうと、自己破産・免責許可の手続がスムーズに進められなくなってしまう危険があります。
闇金業者は違法な貸付を行っているため、闇金から借り入れたお金は、元金も含めた全額について返済する義務がありません。そこで闇金と判断される「先払い買取」業者が確認された場合、弁護士から「今後一切の支払はしない」旨の通知を行う形で解決します。
(実際には、弁護士が業者に電話するなどして連絡を試みた時点で、その業者とは一切連絡が取れなくなり、そのまま何事もなく立ち消えるケースが多いです)
ただ闇金からの借入を無効化しても、「カード会社や消費者金融からの借入は別に残っている」という方が実際には多いと思います。
こちらは適法な債務なので、きちんと免責許可を得て解決する必要があります。
すでに多重債務状態で追加の借り入れもできなくなった方が、先払い買取を利用して当面の生活費だけを何とか調達しているような状態になると、以下のような行動を行ってしまいがちであり、その程度によっては自己破産・免責許可による再出発がスムーズに進まなくなってしまう場合があります。
→ 破産手続において特定の借入先だけを隠す(申告しない)という事は不可能であるため、お金を借りた親族や勤務先に、事情を説明する必要が生じます。
→ 家賃滞納の状態を放置すると賃貸借契約を解除され、退去請求を受ける危険があります。何とか家賃滞納を解消する必要がありますが、状況によっては転居が必要となるケースもあります。
→ 給与や預金を差し押さえられる事があります。カード会社や消費者金融は、裁判や支払督促を起こしてから差押を行うという順番ですが、役所は裁判などを起こさずに突然、差し押さえを行ってきます。
→ こうした行動がある場合、「免責を許可してよいか」の判断も、より厳しい目で検討される事になるでしょう。
ご本人様にも様々なご事情があるかとは思いますが、このように状況が複雑化してしまう前に弁護士へ相談される方が、よりスムーズな再出発が可能になるという事を知ってください。
先払い買取を利用してしまった方についても、過去に行ってしまった行動はきちんと申告した上で、現在はきちんと生活を立て直している姿勢を裁判所にアピールできるよう、弁護士がお手伝いします。まずはご相談ください。
先払い買取を利用したケースで個人再生できるか
自己破産の場合と同様に、闇金まがいの先払い買取業者は、個人再生の手続でも「債権者」として扱うことはありません。
個人再生の手続で最も重要なのは「今後、返済していくための安定した経済力」であり、過去の行動はさほど問題視されないため、先払い買取を利用したこと自体によって、個人再生による解決が不利になることは想定しなくてよいでしょう。
まずは無料相談を
怪しげな先払買取に「申し込んでみようか」と検討されている時点で、あなたの経済状態は相当に悪化しているはずです。 このまま放置せず、現在の状況を解決するための正確な知識を得るところから始めてみましょう。
まずは「名古屋駅前 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。






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