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会社破産 かなり前に廃業しており、関係資料が残っていないケース

決算書、預金通帳など、事業の基礎資料が残っていないケースについても、積極的な調査・照会により資料を収集し、破産申立書類の体裁を整えます。
★「廃業から時間が経っており、何も残っていない」場合でも、まずはご相談ください。
 
 

会社破産の申立にあたり、基本的には
経営資料の提出が必要です

 
廃業から少し時間が経過した会社が自己破産しようとした時、経営に関する重要な資料が散逸しているケースがあります。
 
案件の基本的事項が全く不明のままでは、裁判所としては「どの程度の経験ある破産管財人を選任すればよいのか」「裁判所に納める予納金はどの程度か」という決定も難しくなります。
実際問題として、「少額管財」が認められにくくもなるでしょう。
 
案件の内容や規模、破産手続において対処すべき事項など、最低限の調査や資料確保は、どのような案件であっても必要といえます。
 
当事務所では、関係資料があまり残されていないケースについても、各方面に調査・照会を実施し、基本的調査の尽くされた破産申立書類を作成することで、スムーズな破産手続の実現を目指します。
 
 

破産申立前に明らかにしておきたい事項

 
★おおよその負債総額債権者数
預金自動車など、基本的な財産のリスト
明け渡し未了の倉庫・テナント、仕掛工事など未解決事項の有無
未回収の売掛金など未回収財産の有無、その回収可能性
従業員(労働債権者)の有無  等
 
破産手続は基本的に書面審査となりますから、こうした事項を裁判所に報告する根拠となる関係資料が大変重要です。
 
関係資料が残っていない部分は、申立代理人弁護士による「調査結果の報告書」という形で、ある程度は補完可能です。
調査の手がかりとなる事情・経緯について、詳しく聴取させていただきますから、ご協力ください。
 
まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。
 

カテゴリ:会社・事業主の破産 2018/06/13