「自己破産」して「免責」を得ることで、
返済義務が免除されます。
- 浪費・ギャンブル・FX・株取引・ゲーム課金・海外旅行・2回目の破産
など、免責に不安のあるケースも、多数の解決実績があります。 - 「弁護士」に依頼された場合だけ、管財事件の予納金が半額20万円になる
「少額管財」制度が利用可能です。 - 名古屋地方裁判所本庁では、全国平均よりも「管財事件」の割合が高いです。早い段階で「弁護士」に相談されることが、ベストの選択肢です。
自己破産とは、簡単に言うと「裁判所に破産を申し立てて免責許可を得られれば、借金がゼロになる制度」です。
「本当に、そんなことができるの!?」
はい。きちんと書類を準備して、裁判所に申し立てをすることで可能となります。
もちろん、借りたお金は本来きちんと返済すべきです。
しかし現実として、そうできない立場に追い込まれてしまうこともありますよね。
そんなとき、夜も眠れないほど悩んだり、ボロボロになるまで金策に奔走したり、厳しい取り立てのせいで家族が離散しそうになったりしていませんか?
借りたお金を返すためとはいえ、そこまで無理をしなくてもよいのです。
法律は、あなたが多重債務から逃れて再出発するためのチャンスを、一定の条件のもとに認めています。それが破産・免責の手続なのです。
弁護士から、自己破産・免責許可に向けた詳しい進め方をご案内します。
まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。
弁護士に自己破産を依頼するメリットは?
このようなメリットがあります
- 借り入れ先への返済は、「正式ご依頼の時点」で止めていただきます。
取り立ての電話や手紙も、すぐに止めます。 - 借入先の対応は、あなたの代わりに弁護士が全て行います。
- 「弁護士」に依頼した場合だけ、管財事件の予納金が半額になる「少額管財」が利用可能です。
- 弁護士費用は、もちろん分割払できます。長期分割も、実績あります。
- 分割払の場合でも、すぐに業務を開始します。
「少しお金を入れるまで弁護士が動かない」ということはありません。 - 「浪費」「ギャンブル」「FX」「株取引」「クレジットカード現金化」など問題事情がある案件も、多数の免責実績があります。
法律が定め、裁判所を通して進める再出発のための手続きですから、何も後ろめたいことはありません。
しばしば誤解されているように、戸籍に載ってしまったり、家族の職場に迷惑が掛かったり、選挙権が無くなったりするようなデメリットはありません。離婚をする必要もありません。
正式ご依頼により、カード会社や消費者金融からの取り立てはすぐ止めます。
その後の債権者対応は、全て弁護士が行いますから、平穏な生活を取り戻すことができるでしょう。
「裁判所へ破産を申し立てる」というと、少し大変な事のように感じるかもしれませんが、書面の作成や裁判所との連絡など専門的な部分は、あなたの代わりに弁護士が全て対応します。
ご本人様は「絶対に立ち直りたい」というお気持ちを強く持ち、弁護士の質問や必要書類の準備について、きちんと対応していただければよいのです。
場合によっては、払い過ぎになっていたお金(過払い金)を取り戻した上で破産することが可能なケースもあります。まずは、きちんと調査をしてみましょう。
実際問題、管財事件になることも多いです
名古屋地方裁判所本庁では、全国平均よりも「管財事件」となる割合が高いです。
初期段階で「この件は同時廃止でいけるだろう」といった安易な決めつけをしてしまう専門家が時々みられますが、実際にはそれほど簡単な話ではありません。
ご依頼後に正式な調査を実施したところ、同時廃止基準をオーバーしてしまう事情が発覚するケースがあります。
「同時廃止か管財事件か」事前の見極めが難しい、ボーダーライン上の案件も、実際には多々あります。
「同時廃止」として破産申立をしても、裁判所の判断により「管財事件」へ移行することは、珍しくもありません。
ご依頼後、当初の想定通りに進められるケースばかりではありません。
最初から「同時廃止」「管財事件」どちらの展開になっても対応できる体制で準備を進めていくべきなのです。
管財事件の予納金が半額になる「少額管財」制度は、「弁護士」が代理人となった破産申立の場合のみ利用可能です。
「司法書士」に自己破産を依頼して「管財事件」となった場合には、少額管財が利用できず、40万円もの予納金が必要になる可能性があるという点は、念頭に置いておいてください。
特に、浪費やギャンブル、クレジットカードの現金化等がある方は、「管財事件」にされやすく、慎重な調査と方針検討が必要です。まずはご相談ください。
浪費・ギャンブル等がある方も、ご相談ください。
当事務所では、浪費・ギャンブルなどの「免責不許可事由」があるケースについても、解決方法を最初から「個人再生」に限定せず、可能な限り「自己破産」による解決方針も提案させていただきます。
頻繁な自動車購入・ゲーム課金・海外旅行・エステなどの浪費、パチンコ・競馬・FXなどのギャンブルがあるケースについて、「自己破産できないと思っていた」「他の事務所では、個人再生の説明しか受けなかった」という方が、しばしばいらっしゃいます。
免責の可否を判断するのは裁判所ですから、あなたの免責を事前に100%確約することは、制度上できません。
ただ、多少深刻な浪費やギャンブルがあったからといって、その一点をもって「自己破産はできない。個人再生をするしか解決方法は無い」とお考えなのだとしたら、それは実務の運用としては事実ではありません。
当事務所では、深刻な免責不許可事由のあるケースについて、免責観察型の少額管財事件として破産申立を行い、裁量免責を得て解決した実績も豊富です。まずはご相談ください。
まずは無料法律相談を!
債務の問題を解決しようとした時、「どの選択肢が適切なのか」「トータルの費用は、一体いくら必要なのか」といった疑問・不安は尽きないかと思います。
ただ、そうして迷っているうちに、適切なタイミングを逃してしまうと良くありません。
解決に向けて、ともかく最初の一歩を踏み出し、基本的な知識を得ることが大切です。
当事務所では、無料法律相談の後、正式依頼を強制するようなことは一切ありません。「持ち帰って家族と相談する」という方は、よくいらっしゃいます。
後日の再相談も、もちろん全て無料です。
「裁判所に納める予納金を含めた、トータルで必要な費用はいくらか」
「現実的に、選択可能な解決方法はどれなのか」
「破産や再生のルール上、やってはいけない事は何なのか」
こうした <自己破産・債務整理の基本的なポイント> を、早い段階で押さえていただきたいと考えております。それが、スムーズな再出発のためのポイントです。
免責獲得に実績のある弁護士が、詳しくご説明を差し上げます。
今すぐに、多重債務から逃れて再出発する計画を立てましょう!
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自己破産 よくあるご質問 【もっと見る】
自己破産の費用 【他の解決方法との費用比較】
- 同時廃止:19万8000円
- 管財事件(折衷型):29万1500円
- 管財事件(原則額):38万5000円
- 債権者4社を超える場合、1社につき1万6500円追加となります。
- 費用の分割 もちろんOKです。ほとんどの方が分割払を利用されます。
- 実費として、案件によりますが2万5000円程度必要です(印紙代・官報公告費用・交通費等を含みます)。
★「成功報酬」「免責報酬」「申立費用」「裁判所への出頭日当」などは発生しません。 ★管財事件になった場合の「予納金」は、裁判所に納めるお金ですから別に必要です。
※すべて消費税(10%)込みの価格です。 ※過払い金の裁判を起こす場合も、訴状作成費用や出廷費用などは不要です。 ※過払い金の裁判により出廷する場合も、愛知県・三重県・岐阜県・静岡県の裁判所については出張日当は不要です。印紙代・交通費等の実費のみご負担ください。