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Q:破産のメリットは?
A:債務の支払義務が無くなることが最大のメリットです。
借金から逃れて再出発できるようになります。
Q:破産のデメリットは?
A :金融業者のブラックリストに載ってしまいます(約5〜7年間)。その期間中、多額のローンなどを組むことができません。
また保険外交員や警備員など、特定の職業に就いている場合に資格を失います。 さらに不動産をお持ちの場合、原則的に手放さなければなりません。
大きなデメリットは上記3点です。
逆に言えばそれ以外のデメリットはそれほどなく、戸籍に載ることもなければ選挙権がなくなることもなく、もちろん離婚する必要も家財道具を処分する必要もありません。
破産という言葉の響きに良いイメージを持たれない方もおられますが、法律に基づいて裁判所が手続きを進める再出発のための制度ですから、何もやましい事はありません。
Q:どんな場合も免責されますか?
A: 借金をゼロにしてしまう法的手続きですから、浪費・ギャンブルなど、これを利用するのにふさわしくない事情があるときには、免責されない可能性があります。また税金などの支払い義務は残ります。
Q:マイホームを残せますか?
A:残せないと考えてください。破産は資産価値のあるものを全て差し出すことと引き換えに、借金を免除してもらう手続きだからです。
Q:債権者が怖いのですが?
A:「破産をして楽になりたいけれど、債権者が怒りそうで怖い」という方もしばしばいらっしゃいます。ご依頼を頂いた後は、弁護士が窓口になりますから、全てお任せ頂いて結構です。消費者金融がご自宅や職場に電話するような行為も一切禁止されることになります。
Q:家族や職場に知られるのでは?
A:何事も絶対大丈夫ということはありませんが、通常は破産した事実が身近な人に知られることはないでしょう。しばしば誤解されているように、戸籍や住民票に記載されたりするような事はありません。破産手続きが開始すると官報に載りますが、官報なんて普通の人は見ませんよね。また本籍地の役所にある「破産者名簿」にも記載されますが、これは一般人が見ることのできるものではありませんし、申し立てから数ヶ月して免責が確定すれば名簿上の記載は抹消されます。破産を申し立てた後の書類授受も全て弁護士が行うため、ご自宅や職場に書面が行くこともありません。
Q:ギャンブルで膨らんだ借金なのですが、免責は無理ですか?
A:ギャンブルで借金を膨らませてしまった場合、免責不許可事由に該当し、裁判所が免責許可の決定をしない可能性があります。
もっとも、違法性が少ない場合は、裁判所は免責決定できると考えられていますので、絶対に免責が無理というわけではありません。例えば、毎月2回程度パチンコ屋さんに通ってパチンコを打っていたという人について、免責されているケースがあります。
Q:連帯保証人はどうなるの?
A:結論から言うと、連帯保証人に請求が行ってしまう場合があります。保証人または連帯保証人がいるような場合、その方も含めた債務整理を行わなければ根本的な問題解決にならないケースもあるでしょう。
Q:保証人としての責任が負担なのですが、破産できますか?
A:主債務者が支払っているか、破産したかといった事情に関係なく、保証人自身の債務として先に破産をすることは可能です。
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