「できれば今の事業を続けながら、破産して免責を得たい」とお考えでしょうか。 一般論とし…
自己破産・個人再生 ローン中の自動車を残せるか?
自動車を手元に残せるのは、どのような場合なのか?
一般的には、以下のように考えてください。
- ディーラーローンで購入した自動車は、基本的に残せない
- 銀行や農協のマイカーローンでは、基本的に自動車の引き揚げは無い
- 自動車を引き揚げられない場合でも、手元に残せるかどうかは別問題
自動車ローンの契約内容や、破産管財人の判断など様々な事情に影響されるため確実な予測が難しいケースもありますが、最初の無料相談にて弁護士が見通しをご説明します。
まずは「名古屋駅前 弁護士の無料法律相談」をお申し込みください。
ディーラーローンで購入した自動車は、基本的に残せない
トヨタファイナンス・ジャックス・オリコ・アプラス等でローンを組んで自動車を購入した場合、「自動車の所有権」は、ローン会社がキープしたままの状態である事が通常です。これを「所有権留保」といいます。
自己破産や個人再生の準備に入った方が、他社への返済は全て停止しつつ、自動車ローンの会社だけを続行するという行動は許されません。自動車ローンの返済を停止すれば当然、自動車は所有者であるローン会社が引き揚げていきますから、「ディーラーローンで購入した自動車は、基本的には残せない」という結論になってしまうのです。
中古車購入のローンであっても、前述の会社でローンを組まれている場合、基本的にはこの「所有権留保」がある契約タイプになると思います。
一部の例外的ケースについて
所有権が留保された自動車でありながら、車検証の登録内容や自動車ローンの契約内容から、その所有権留保をローン会社が第三者に対して法的に主張できない状態(専門的には「対抗力が無い」状態といいます)になっている契約が、数年ほど前までは時々見られました。
自動車ローンがこのタイプである場合、契約者ご本人が自己破産や個人再生の準備に入って自動車ローンの弁済を停止した場合でも、ローン会社からの「自動車を引き揚げたい」という要求は拒否する事になるため、自動車を残せるという結論になります。
ただ、ローン会社はこのような展開になれば当然困りますから、自動車の引き揚げが可能となるように自動車ローン約款の改訂を順次行ってきたため、近時ではこの契約タイプは、ほぼ存在しないのではないかと思われます。
当事務所では、ローン中の自動車について車検証の記載や自動車ローン約款を全て確認した上で業務を進めていますから、もしもこの契約タイプに該当している場合は、弁護士からお知らせします。
銀行や農協の「マイカーローン」では、基本的に自動車の引き揚げは無い
銀行や農協(JA)のマイカーローンで購入した自動車には、多くの場合で「所有権留保」が設定されていません。
(自動車の「自動車検査証記録事項」を見ていただくと、「所有者」の欄は,あなた本人の名義になっていると思います。)
こうしたケースでは、ご本人が自己破産や個人再生の準備に入ってローンの返済を停止したとしても、自動車の所有者はご本人様であり、自動車をローンの担保に差し出している状態でもないため、銀行や農協に自動車が引き揚げられる事はありません。
なお、銀行等のマイカーローンについて、ジャックスなどが保証会社に付いているケースも見られますが、最初の契約で自動車に「所有権留保」が設定されていなければ、ローンの債権が後でジャックスに移ったとしても、ジャックスが自動車を引き揚げる事はありません。最初からジャックス等で自動車ローンを組んだケースとは区別する必要があります。
他業種のローンについて
損害保険会社など、金融機関以外が提供しているマイカーローンでも、所有権留保が設定されていない場合があります。様々なケースがありますから、弁護士がローン契約の内容を精査した上で,解決方針のご提案を差し上げます。
自動車を引き揚げられない場合でも、手元に残せるかどうかは別問題です
自動車がローン会社に引き揚げられないとしても「ご本人の手元に自動車を残せるか」については、また別のハードルがあります。
銀行や農協のマイカーローンで自動車を購入したケースや、ローンの無い自動車をお持ちのケースを前提に考えてみましょう。
引き揚げられない自動車は財産として考えます
自動車にローン会社の所有権留保が設定されておらず、自動車の所有名義がご本人である場合、自己破産や個人再生の手続上、この自動車はご本人の「財産」と考えます。
※自動車の現在価値から、マイカーローンの残額を差し引いて考えるのではありません。自動車本体の査定額を、そのまま自動車の価値として考えます。
自己破産で自動車を残せる場合とは?
自動車の価値(売却査定額)によって処理が変わります。
- 自己破産で自動車を残すことは、多くのケースで可能
- 高額車両は破産手続の中で換価(売却)されるリスクがあり、必ず残せるわけではない
同時廃止事件で自動車を残す
名古屋地方裁判所では、破産手続を「同時廃止」で進めるための条件として、自動車・保険・退職金など特定の財産項目について、それぞれの評価額が20万円未満である事を求めています(同時廃止基準)。
また、「国産車」「初年度登録から7年以上経過」「新車販売時の車体本体価格が300万円以下」の3条件をクリアしている自動車は、原則的に無価値(0円)と考える運用になっています。
したがって、まずは「自動車が無価値と判定できるか」「自動車の価値が20万円未満であるか」を確認しましょう。
自動車も含めた全ての財産項目で「同時廃止基準」をクリアできており、激しいギャンブルなど「管財事件」になりそうな事情がないケースであれば、破産手続は同時廃止となるでしょう。
同時廃止事件では、財産の売却や債権者への配当は行われないため、自動車はお手元に残せます。
管財事件において自動車を残す
自動車の価値が20万円以上になるケースは、原則的に管財事件となります。
自動車の価値が20万円未満でも、他の財産項目で「同時廃止基準」をオーバーしていたり、激しいギャンブルなど「管財事件」になる別の事情があれば、管財事件となります。
管財事件の手続内で自動車を残すためには、裁判所に「自由財産拡張の申立」を行い、破産管財人や裁判所の許可を得る必要があります。
ネット上では、「20万円を超える自動車は売却される」といった書き込みも見られますが、少なくとも名古屋地方裁判所では、そこまで厳しい運用はされていません。 車体の査定額が数十万円程度であれば、他にお持ちの財産内容にもよりますが、「自由財産拡張の申立」が認められるケースは多いと思います。
高額車両は自由財産拡張が認められない可能性がある
自動車の価値があまり高額になってくると、一般論として「自由財産拡張の申立」が認められにくくなります。
したがって、あまり高額な自動車をお持ちのケースでは、自由財産拡張の趣旨にそぐわない面が出てきます。
自由財産拡張は、当然に99万円までの財産を残せるという制度ではなく、破産管財人や裁判所の判断による部分があるため、「自動車をお金に換えて債権者に配当すべき」という方向に流れる可能性があるという点は注意しておく必要があります。
自動車の必要性や価格、他の財産状況も考慮して、弁護士から方針のご提案を差し上げます。
個人再生により自動車を残す
高価な自動車をお持ちのケースにおいて「確実に自動車を残す」ことを最優先にしたい場合は、個人再生による解決も検討しておくべきです。
個人再生では、財産の換価・配当は行われず、高価な自動車が没収されるような事がないからです。
ただし、「個人再生の最低弁済額は、ご本人の財産総額を下回る事ができない」というルールに注意する必要があります。
モデルケース1(小規模個人再生の場合)
・財産総額:100万円(預金50万円・車50万円)
→最低弁済額:200万円
(財産総額が、弁済額に影響していないケース)
このケースでは、債務総額の5分の1(200万円)の方が、ご本人の財産総額100万円よりも大きいため、小規模個人再生の最低弁済額は債務総額を基準に算出されて200万円になります。
モデルケース2(小規模個人再生の場合)
・財産総額:300万円(預金50万円・車250万円)
→最低弁済額:300万円
(財産総額が、弁済額を押し上げているケース)
こちらのケースでは、債務総額の5分の1(200万円)よりも、ご本人の財産総額(300万円)の方が多いため、最低弁済額は財産総額を基準に算出されて300万円になります。
お持ちの財産が増えるほど最低弁済額も増えるというルールであるため、自動車の価値が高いケースでは、弁済総額が高くなります。
個人再生は、減らした債務を原則3年間(最大5年間)で分割返済していく制度なので、最低弁済額から算出される月々の返済額を、ご本人の収入から安定的に準備できる経済力がなければ、再生計画は認可されません。
自動車の価値が高額になると、弁済予定額がご本人の返済可能ラインを超えてしまう可能性もありますから、早い段階で調査・確認が必要となります。
自動車を無価値と判定できる場合
自己破産の場合と同様に、「国産車」「初年度登録から7年以上経過」「新車販売時の車体本体価格が300万円以下」の3条件をクリアしている自動車は、名古屋地方裁判所では、原則的に無価値(0円)と考える運用になっています。
「原則的に」という留保が付いているため100%ではありませんが、この基準をクリアできる自動車は、0円と考え個人再生の弁済総額を増やさない扱いで進められる場合が多いでしょう。
自動車が残せなかったケースでは、どのような選択肢があるか
所有権留保付の自動車が引き揚げられてしまった場合、お手元の資金で安い中古車を買って通勤などに使用する事は、一般的には問題ありません。 前述のとおり、価値の低い自動車は、自己破産の自由財産拡張申立も通りやすいです。
また、ご親族など他人名義の車両を借りて、毎月の使用料を払うという方法も、実務的にはさほど問題視されないと思います。
こういった対応により、ローン中の自動車が引き揚げられてしまった場合でも、その後の生活で自動車を使用されている方は珍しくありません。
ただ、ご本人の判断だけで動いてしまうと、実務的に許容される範囲を逸脱してしまう危険があります。必ず、自己破産等を依頼した専門家へ事情を事前に全て説明した上で、専門家の指示通り進めるようにしてください。
まずはご相談を
ローン中の自動車は、引き揚げられてしまうケースの方が多いですが、まずは無料相談にて「あなたの場合、どうなるのか」をきちんと確認しましょう。
当事務所では、弁護士と直接お話をする時間を十分に確保し、面談形式の相談にて、自己破産や個人再生の内容について詳しいご説明を差し上げます。早い段階で正確な知識を得た上で、解決方針を検討されてみてください。
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