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個人再生で反対する業者はどこか?

小規模個人再生の再生計画案に反対(不同意)を出してきた業者は、直近5年間では以下の2社が確認されています。

  • アイフル
  • ドコモ・ファイナンス(旧社名 オリックス・クレジット)

※「楽天カード」は、さらに以前の時期では反対してきたケースがあるものの、近年では確認されていません。

反対意見を出すかどうかは相手会社の判断次第であるため、「あなたの小規模個人再生でも反対が出るのか」を事前に100%予測することは不可能です。

とはいえ、これらの会社が債権者に含まれている場合は、少し注意して方針を検討する必要があるでしょう。

 

当事務所では、個人再生の法律相談をご予約される際、あなたの債権者構成を事前にお聞きして「反対意見が出るリスク」も含めた事前検討を行っておきます。

債権者の反対リスクが高いと判断されるケースについては、債権者の反対に影響されない「給与所得者等再生」を選択可能かどうか、あなたの「可処分所得」の試算も事前に行った上で、お勧めの解決方針を弁護士からご提案いたします。

 

まずは「名古屋駅前 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。  

 

小規模個人再生で反対されると、どうなるか

小規模個人再生で、再生計画案の反対(不同意)が一定割合を超えた場合、再生手続が廃止されて終了します。

つまり、個人再生によって債務を減額するプランが失敗に終わってしまうのです。

逆に言うと、反対意見が出ても一定割合を超えていなければ、再生手続への影響はありません。

債権者から反対が出ることは非常に珍しく、各社が示し合わせて一斉に反対してくるような事は無いため、たまたま1社から反対があったとしても、通常は何事もなく再生手続は認可されます。

もちろん「アイフルとドコモ・ファイナンス(オリックス・クレジット)の両方から借りており、2社の合計債務額が、債務総額の半分を超えてしまう」というケースでは注意が必要かもしれませんが、こうした条件に合致する状況の方は、かなりの少数派かと思います。

 

債権者の反対リスクが高いと判断される件については、弁護士から個別に詳しいご説明を差し上げますから、あまり心配されず早期にご相談ください。

 

債権者の反対 前提条件にご注意

今回ご紹介したアコムやドコモ・ファイナンス(旧オリックス・クレジット)は、「自社単独では再生計画の認可を阻止できない事を分かっていながら、それでも反対を出してくる可能性がある会社」という事でご紹介しております。

以下モデルケース1のような状態です。

    <モデルケース1>

  • アイフルの債権 100万円
  • B社の債権 100万円
  • C社の債権 100万円

この状況でアイフルだけが不同意を出しても、数も額も過半に達していないため、再生手続への影響はありません。

再生計画案が裁判所から各債権者へ郵送される際、全ての債権者の確定債権額を明記した返済予定表が添付されているため、このモデルケースにおけるアイフルも「自社だけ反対意見を出しても、再生計画案の認可は阻止できない件だな」という事は分かっています。

「それでも、あえて反対意見を出してくる事例が時々ある」ため注意が必要です、というお話なのです。

 

以上の話と、そもそも「特定の1社が反対してきただけでアウト」な案件では全く前提が変わりますから、区別して考える必要があります。

以下モデルケース2のような状態です。

    <モデルケース2>

  • X社の債権 200万円
  • Y社の債権 50万円
  • Z社の債権 50万円

X社の債権額は、全債権額の過半を占めていますから、X社単独で再生計画案の認可を阻止できます。

この状態においては「普段のX社は反対してこないのに、今回は反対してきた」といった展開になる可能性が高まると考えてください。

こうしたケースにおいて「X社が反対してこない可能性」に賭けて小規模個人再生の申立を行うという解決方針はリスクが高く、当事務所としてはあまりお勧めはできません。

まずは、債権者の反対に影響されない「給与所得者等再生」による解決が可能なのか、あなたの「可処分所得」を所定の方法できちんと試算してみましょう。

 

まずは法律相談を

個人再生のルールは少し複雑であるため、ご本人がネットで調べても、正しい見通しを立てる事が難しい場合もあると思います。

「個人再生申立を日常的に行っている弁護士」の無料相談を早期に受けられることが、最善の選択肢です。

「小規模個人再生」「給与所得者等再生」、場合によっては「自己破産」も含めて、それぞれのメリット・デメリットのご説明および、お勧めの解決方針を弁護士からご提案します。

よく検討された上で解決手段を決断されてください。

 

まずは「名古屋駅前 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。  

 

カテゴリ: 個人再生,名古屋地方裁判所 2026/03/24