• 自己破産・個人再生の解決について、「弁護士だから、できること」があります。
  • 任意整理・過払い金・会社破産まで、債務整理の解決に多数実績あります。
弁護士
ホーム 時効援用 れいわクレジット管理に消滅時効を援用する

れいわクレジット管理に消滅時効を援用する

れいわクレジット管理債権回収から、請求書が届きましたか?
その請求、すでに「消滅時効」が完成している可能性があります。

弁護士が適切に対応します。 裁判を起こされたケースであっても、れいわクレジットに電話などをせず、まずは「名古屋駅前 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。

 

れいわクレジット管理債権回収とは?

三菱UFJニコスから会社分割された会社で、平成31年までの会社名は「MUニコス・クレジット株式会社」でした。現在は社名変更により「れいわクレジット管理債権回収株式会社」(以後「れいわクレジット」といいます)に変わっています。

れいわクレジットは、クレジットカード事業や金銭の貸し付けは行っておらず、三菱UFJニコスから引き継いだ未回収債権などの回収を行っている会社です。

「れいわクレジット」という名前が少し独特ですから「怪しい」と感じられるかもしれませんが、詐欺会社などではありません。支払請求は適法に行われていますから、もし請求書が届いた場合は、適切に対処する必要があります。

 

やってはいけない事は?

請求書や訴状が送られてきた事で不安になり、れいわクレジットに電話して「分割払いでの返済を求める」行動や「減額をお願いする」などの行動は絶対に止めましょう。

れいわクレジットからの請求は、基本的に10年も20年も前から放置状態の古い債権であることが非常に多いため、「消滅時効の援用」によって債権を消滅させることが可能である可能性が高いです。

ご本人が債務を承認したり、一部でも弁済を行ってしまうと、「消滅時効の援用」による解決が難しくなってしまう場合があります。

ご自身での対処に不安がある場合は、まず弁護士に相談してください。

 

れいわクレジットから借りた覚えがない!

れいわクレジットは、かつて三菱UFJニコスが吸収した様々な会社(日本信販・ミリオンカード等)の債権を引き継いで いるため、「れいわクレジットから借りた覚えが全く無いのに請求を受けている」
という状態になることが多いです。

当時契約していたカード会社の名称が表示されている場合もありますから、まずは届いた書面の内容をよく読んでみましょう。

 

れいわクレジットの請求書に具体的な情報が書かれていない!

れいわクレジットから届く請求書には、請求債権の具体的な情報が全く記載されていない事もあり、ご本人としても「一体、いつの何による請求を受けているのか?」と困惑されるケースもみられます。

れいわクレジットからの請求対応を当事務所がお引き受けした場合、れいわクレジットに対して請求の根拠となる資料の追加提出を求め、可能なかぎり状況の把握に努めます。
「平成何年頃、どこの会社での契約(または和解)」程度の情報であれば判明する可能性も高いと思われますが、 とにかく古い債権が多いため、れいわクレジット自身も当時の取引履歴など詳細な資料を手元に持っておらず、詳細な経緯を明らかにすることは難しいケースもあります。

ご本人様としては、突然に請求を受けて釈然としないお気持ちかとは思いますが、細部の解明にはあまりこだわらず、消滅時効の援用を行って完全に解決することに重点を置いていただければと思います。

 

弁護士から請求が来た!

れいわクレジットの代理人となった弁護士が請求をしてくるケースもあります。

弁護士が就いているからといって、消滅時効が援用できないケースであるとか、れいわクレジットが自信を持って請求してきたケースであるといった事はありません。

不安になって相手弁護士の事務所に電話などをせず、まず無料相談をお申し込みください。

 

れいわクレジットから裁判を起こされた場合は注意が必要!

れいわクレジットから届いた請求書を無視していると、「裁判」や「支払督促」などの法的手段に訴えてくる事があります。
この場合は特に注意が必要です。

消滅時効期間が経過している債権であっても、これを根拠にした裁判(訴訟)や支払督促を起こす事は可能であり、法的には何も問題ありません。
この訴訟や支払督促を無視していると、そのまま判決などが出て確定してしまい、消滅時効の援用では解決できない状態になってしまいます。

訴訟や支払督促など裁判所の手続には期限がありますから、期限ギリギリになって相談を希望されても、間に合わない可能性があります。

「身に覚えがない」と考えて放置するような事をせず、裁判所から何か届いていたら、すぐ弁護士に相談されてください。


 

ともかく消滅時効の援用を!

すでに消滅時効期間が経過している債権であっても、きちんと消滅時効を援用しなければ債務は消滅しません。

ご依頼をいただければ、弁護士が全て対応します。

 

まずは「名古屋駅前 弁護士の無料法律相談」をお申し込みください。

 

カテゴリ: 時効援用 2026/07/22