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すぐに支払い催促の電話を止めてくれますか?

ご依頼後、すぐに支払いの催促を止めますので、ご安心ください。
 
正式ご依頼をいただいた場合、ただちに借り入れ先の会社に「受任通知」を発送し、支払いの催促を止めるよう通知いたします。
 
お急ぎの場合、「受任通知」を相手会社の窓口へ直接ファクスしたり、相手会社の担当者へ直接電話するといった対応も行っております。
 
正式ご依頼後、もし債権者からの電話に出てしまった場合でも、「弁護士に依頼した」ということと、「当事務所の連絡先」を伝えていただければ大丈夫です。
担当者から当事務所に確認の電話が入りますから、その後は全て等事務所で対応いたします。
 
なお、ときおり「費用を全て支払うまでは動いてもらえないのか」というご心配をされる方がいらっしゃいますが、そういったことはありません。
 
費用が分割払の場合であっても、ご依頼をいただいたその日のうちに業務を開始します。
 
まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。